末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】居所不明となった契約者の債権管理は適切に行われているのか

NHKの債権管理がずさんであると様々に指摘している流れで、「居所不明」の契約者の管理方法についてNHK経営企画局へ質問してみました。

 

「居所不明」とは、字の通り引っ越しなどで自宅等が分からなくなってしまった契約者の事です。

住民票を引っ越した際に異動していなかったりの理由で、連絡も取れず、どこに住んでいるかわからない方の事です。通常、債権管理に置いて、債務者が「居所不明」となってしまうと回収が非常に困難になるので、そうならないように努めるのが債権者としての通常の対応です。

 

◆参考

izumi-kigyo.jp

 

NHKも未収債権が約2割とかなり多い状況の為、当然に債権管理はしっかり行わなければなりません。そうしないと、真面目に支払っている方の受信料が高くなり、真面目な人が損をする状況となるためです。NHK自らが主張している、「受信料の公平負担の大原則」からもはずれます。

そのため、未払い金の有無に関わらず、契約者が居所不明とならないよう、常に注意をしておくべきであると末永は思います。

 

【質問内容】

①居所不明(手紙が届かず、訪問しても居住実態が分からない)の現時点(直近)の契
約者数を教えてください。
②①について、NHK受信料の未払い金がある方とない方の内訳を教えてください。
③②について、携帯電話番号などの住所以外の連絡手段を把握している方と把握してい
ない方の内訳を教えてください。
④②について、未払い金がある方の債権回収方法は現在どのような手法を取られていま
すか?(何もしていない場合は、その旨教えてください)
⑤居所不明でNHK受信料の未払い金がある方の未払い金額(総額)はいくらになって
いますか。
⑥④のうち、これまでに回収を断念し償却した債権額がどれほどあるのか、実績を教え
てください。(正しく出せない場合は、ある程度類推できるものをご提示ください)

 

この質問に対するNHKの回答がこちらです。

【回答】
未払い金のある受信契約者に対しては、文書、電話、訪問により、お支払いのお願
いをしています。「居所不明(手紙が届かず、訪問しても居住実態が分からない)」
という属性の契約者数は把握していないため、お尋ねの件についてはお答えするこ
とができません。

 

やはり、まったく管理していませんでした。

NHKはこのように、公平負担の大原則を自らが守る努力をしていません。こんな状況では受信料を不払いしている人が得をして、受信料を真面目に支払っている人が損をします。

ばかばかしいのでNHK受信料は不払いすることをお勧めします。

 

NHK受信料の不払いは下記サイトを参考にご覧ください。

nhk-no.jp

 

不払い方法についてご相談のある方はお気軽に問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

【NHK相談】NHK受信料をちゃんと支払っているのに、NHK訪問員が来る?!

NHKと契約をして、受信料も滞納なく支払っているのに、NHK訪問員が訪ねてくる…こんな嘘のような相談が、NHK党に複数寄せられています。一体どういうことなのでしょうか。実は、NHKとの契約が「地上契約」である場合、NHKは執拗に「衛星契約」への変更を求めてきます。

 

◆NHKの契約は2種類ある

NHKの契約には2種類あります。「地上契約」と「衛星契約」です。地上契約が2,450円/2か月 であることに対して、衛星契約は4,340円/2か月 と2倍近く高い料金設定です。

 

地上契約…地上放送のみ受信できる場合

衛星契約…衛星放送が受信できる場合

 

ここで注意しなければならないのは、地上放送と衛星放送、どちらも受信できる場合は、 衛星放送を全く見ていない場合でも、衛星契約にしなければならないという点です。

参考 https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-36.html

 

例えば、以下の状況であれば、衛星放送を受信できるため、「衛星契約」をしなければなりません。(様々な状況が考えられますので、一例としてご覧ください。)

 

▼戸建ての場合

ラボナアンテナの設置があるか、ケーブルテレビ、光回線のフレッツテレビ等があれば衛星放送を受信できます。

▼マンションの場合

マンションの状況によって異なりますが、よほど古いマンションでなければBS視聴環境が整っているところが多いです。

 

衛星契約が必要な条件としては、アンテナの設置だけではなくBSチューナー内臓テレビがあることも必要ですが、昨今ではほとんど全てのテレビにBSチューナーが内蔵されています。そのため、アンテナさえ整っておりテレビをお持ちであれば、NHKとの契約は「地上契約」ではなく「衛星契約」でなければならないという事になります。

 

全く使用していないのに、2倍近く高くなる衛星契約になんてしたくない、と思われる方も多いのは当然ですが、それが今のNHKの受信料制度です。多くの国民がおかしいと思う事を平気で主張してきます。

一方で、上記にあるような衛星放送を受信するアンテナが無い場合は、当然ですが衛星契約の必要はありません。

 

◆NHKは、NHKが得をする「衛星放送」への切り替えしか案内してくれない

実際には、各家庭の受信環境などをよく確認せずに契約をしていることが多いので注意が必要です。

ここでNHKの悪質性を非常に感じる点として「衛星契約から地上契約への変更は案内しないのに、地上契約から衛星契約への切り替えばかり案内をする」という点です。

「地上契約」「衛星契約」の契約の違いだけを見ても、NHKの受信料制度は非常にわかりにくいですよね。そのため、本来は衛星契約をしなければならない方が地上契約をしているケースもありますが、逆に、地上契約で良いのに、誤って衛星契約をしてしまっている方も存在しています。

例えば、戸建てに住んでいて、衛星放送を受信できるアンテナやケーブルがないのに、衛星契約で受信料を支払っていた…など。実際にNHK党へも誤って衛星契約をしていた方からの相談が複数寄せられています。契約をしてしまった状況を確認してみると、「NHK訪問員に言われるままに契約してしまった」といった声が圧倒的に多いです。

ご不安な方は一度ご自宅の受信環境をご確認いただき、地上契約なのか衛星契約なのかについて、誤っていないか確認してみてください。

 

◆地上契約で良いはずなのにNHKから通知が来た?!

NHKは自らの私腹を肥やすために地上契約から衛星契約に変更するよう、地上契約をしている家庭に「衛星契約への変更届」を送ってきているようです。実際にNHK党へも衛星契約への切替の必要があるのか?と相談が寄せられました。

これは、衛星契約への切替が必要かどうかをNHKが確認せずに送っています。つまり、地上契約のままで良いご家庭にも届いていますので、誤って衛星契約へ変更する事がないようくれぐれもご注意ください。

地上契約で良い方はご自宅に届いた封筒を破棄してください。

また、衛星契約へ誤って変更してしまった場合、なんとNHKは誤って支払ってしまった衛星契約分の受信料を返金していません。

実際に、地域事情等で衛星放送の受信が困難な方から相談を受け(何年も誤って衛星契約の受信料を支払っていた)NHKに問い合わせたことがありますが、返金はしないとの返答でした。とんでもない対応ですが、これが今のNHKの実態なのです。

 

このように自らの私腹を肥やすことしか考えていないNHKに真面目に受信料を支払う必要はありません。NHKが誤って支払った受信料を返金しないとしても、はじめから支払わなければ何の問題もありません。

NHK受信料を不払いすることでNHKに「今のNHKはおかしい」という国民の声を届けましょう。

その他、NHKの事で何かお困りの際は、いつでもお気軽に末永までご相談ください。

 

末永お問い合わせはフォームもしくは携帯等で受け付けています

suenagayukari.hatenablog.com

・末永携帯 080-4292-7661

・NHK党コールセンター 03-3696-0750(営業時間12:00~21:00)※土日祝日も営業

【消費者庁に聞いてみた】麦みそなのに麦みそと名乗れない問題

先日、下記Twitterが話題になりました。

 

この問題は大きく取り上げられました。

www.yomiuri.co.jp

 

国民民主党の玉木代表もツイートされています。

 

そして既に解決されたとの報道があるようです…

https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1588518054329454592?s=20&t=PNKhZ3knfiP6KXeVuyaNSg

※記事は削除されていました。

 

この話題を受けて、実は末永も消費者庁に質問を送っており、本日すべての質問の回答が来ました。

消費者庁とのやりとりを共有させて頂きます。

 

【質問内容】

下記ツイートを拝見しての依頼です。

https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1585873871642980352?s=20&t=tpZrWqlo0KinGPQfRYL4qQ

https://twitter.com/uwajima_iimiso/status/1585226911814668288?s=20&t=tpZrWqlo0KinGPQfRYL4qQ

 

玉木代表のツイートにて「大豆が入っていない麦みそは「麦みそ」と名乗れない(味噌とは名乗れる)」との投稿を拝見したのですが

この「麦みそ」の定義(添付)が決まった検討過程等の詳細が知りたいです。

 

「味噌」の定義は「穀物に塩と麹を加えて発酵させて作る発酵食品」と出てくるのですが、

これが「麦みそ」となる場合に、大豆が入っているかどうかという条件を何故付したのかが知りたいです。

 

消費者庁からの回答】

みそについては、一般消費者の商品選択に資するため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき昭和49年7月8日に「みそ品質表示基準」が制定されました。

「みそ」については、消費者の嗜好の特性が、みそに使用されたこうじによって分類されることから、その特性をとらえて「米みそ」、「麦みそ」、「豆みそ」及び「調合みそ」に分類されています。

「みそ」の定義において原材料として大豆の使用を前提としている理由については、みそは各地の風土や生活環境により製法等が異なるものが多いとされる一方、社会通念上、みその原材料として大豆を使用する製品が一般的と考えられていると認識されていることによるものです。

 

↑↑↑これを受けた追加質問

【質問】

念のため、確認させて頂きたいのですが

①大豆製品を使用しない麦みそは、麦みそと名乗ってはいけないというのは消費者庁の正式見解でしょうか?

②①が正式見解との回答であれば、大豆製品を使用しない(麦しか使用していない)味噌を麦みそと名乗れないとした規制の目的(何を守るための規制なのか)を教えてください。

 

消費者庁からの回答】※本日来ました

食品表示基準において、製品裏面の一括表示欄に加工食品の「一般的な名称」を表示することとされています。

他方、「麦みそ」については、「みそのうち、大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたものに食塩を混合したもの」と定義されており、

原材料として麦のみを使用したものの一括表示欄には「麦みそ」の表示はできません。

なお、製品表面の「商品名」等の一括表示欄外の表示において、「麦みそ」と言及することまで妨げるものではありません。

 

つまり、一括表示欄外であれば「麦みそ」と名乗れるようです。

問い合わせを受けたわけではないのですが、最初のツイートの井伊商店様には、こちらのやりとりを共有させて頂きました。

何かの参考になれば幸いです。

 

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※2022/11/22追記

消費者庁より、回答の補足が来ました。

【補足】

消費者が商品の購入等に際しその選択等を誤ることがないようにする観点から、

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき昭和45年に「品質表示基準」が制度化されており、

「みそ」については、昭和49年7月8日に「みそ品質表示基準」が制定されました。

なお、食品表示基準における「みそ」の義務表示制度については、「品質表示基準」に由来しており、この基準は変っておりません。

【東京都北区行政】政策メッセージを更新しました この内容を元にビラを作成します!

少し前から末永ゆかりの政策についてブラッシュアップしています。

NHK党所属の為、勿論第一はNHK問題ですが、それ以外の政策にも積極的にかかわっていきたいと思っています。

 

下記、政策メッセージについてご意見がある方はお気軽に末永の問い合わせフォームへご連絡ください。

 

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【北区政策】
◆NHKを始めとしたアポなし訪問による被害の根絶を目指します。
 ∟NHK訪問員による嫌がらせや嘘の相談もよく頂きますが、不動産営業などの訪問員による被害相談も都内であるようです。お気軽にご相談ください。
◆NHKや生活でお困りの方のご相談をお受けし、相談者の声を行政に届けます。
◆NHK受信料を支払いたくない方に、安心して支払わなくても良くなる方法をお知らせします。
◆北区基本構想、基本計画、施策、事業を徹底的にチェックします。
 ∟「それって何のためにやるんだっけ?」を徹底的に投げかけ、実は区民に還元できていないものをチェックします。
 ∟目的と因果関係があるかどうか、実は区民に還元されていないものや、効果が無いものなどは無駄です。その行政の事業は誰のなんのためにやるのか?が一番重要なポイントです。
 ∟北区の資源が必要最小限に使われているか、効果の最大化はされているか、企業が当たり前に取り組んでいる「ヒト・モノ・カネ」の効率化を北区行政に提案します。
行政改革と情報公開を推進します
 ∟行政の事業は膨大にあります。職員や区議会議員等だけではなく、その事業を区民ひとりひとりがいつでも事業内容を確認でき、気づいた人が新しい提案や意見を持ち込める状態にする「徹底した情報公開」を求めます。また「区民にとってわかりやすい」情報公開が重要です。
 ∟区民に還元できない無駄な行政の事業を改善することは行政改革にもつながります。行政がやるべき業務に集中し区民へ還元できる仕組みづくりを提案・推進します。
◆行政評価の適正化を求めます。
 ∟無駄な税金投資が無いかチェックするためには、行政評価の適正化が必須です。北区においてはまず区民への説明責任とも言える行政評価シートのHP公開を求めていきます。

◆無駄なルールや規制を撤廃します。
 ∟前例にならってなんとなくやっているという目的が不明確なルールが多すぎます。明確な目的があり義務化されているものなのかそうでないのか明確にして、任意参加のものを「やりたくない少数派」が強制されないようにします。また「やりたい多数派」の気持ちも尊重すべく、お互いが気持ちよく関わることができるように話し合いなどのコミュニティの場等を提案・検討します。
 ∟特にお金が関わる事は基本的に何にいくら使っているのか透明化・情報公開が徹底されるべきです。
◆北区内の喫煙者・禁煙者のたばこに関する問題の解決を目指します。
 ∟喫煙者と禁煙者それぞれの権利を守り、違法な喫煙を北区からなくすための提案を行います。
 ∟タバコなどの依存度の高いものは禁止・規制すると逆効果になる可能性が高い事から、区民同士の争いをなくすためハームリダクションを検討します。
子育て支援を推進します。
 ∟子育て世帯は経済的支援だけでなく、作業コスト・時間コストの削減も重要です。おむつやコットカバー、教材などの家庭で準備するものをなるべく減らすように求めていきます。教員や保育士の負担軽減にもつながります。
 ∟「何度子供の名前と出産時の体重を書かなければならないの?」出産から育児にかかる各種手続きのオンライン化・効率化を求めます。その他子育てに係る無駄を徹底的に省きます。事務コストの削減は減税に繋がります。
◆その他
 ∟北区の基本構想の理念「平和と人権の尊重」「区民自治の実現」「環境共生都市の実現」は素晴らしいと思います。
 ∟徹底した透明化と情報公開で区民に意見を求め、区民の方から頂いた声を参考に、北区行政を良くしていきたいと思います。

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問い合わせはこちらからお願いいたします。

suenagayukari.hatenablog.com

【NHK問題】NHKだけを映さないテレビが販売されないのはNHKが持っている特許があるから?!

以前、NHK党の立花孝志党首が、「イラネッチケー」というものに力を入れていたことはご存じでしょうか。

https://twitter.com/tachibanat/status/822014919985893376?s=20&t=LkDwR9qdydhutKecJUIR_Q

「イラネッチケー」とは、NHKだけを見ることができないようにするために、テレビに取り付けるフィルター装置の事です。

民放を見ることはできますが、NHKだけ見られなくなります。これは、NHKを見られなくすることでNHKとの契約を不要にできるのではないか、としてスクランブル放送(見たい人が受信料を払って視聴し、見たくない人は受信料を払わない)を実現するために一時期力を入れていたものです。

残念ながら、このイラネッチケーは最高裁で「NHKとの契約義務がある」との判断がなされました。

www.jiji.com

 

そもそもこのイラネッチケーが誕生したのは「何故NHKだけ映らないテレビが販売されないのか?」という問題提起から来ています。

下記記事を一部抜粋します。

www.sankei.com

 

テレビ側でNHKを映らなくしてしまう方が話は分かりやすい。しかし、残念ながらそれは技術的には容易であっても法的には難しい。というのは、NHKは放送技術研究所という研究機関を所有しており、そこでテレビ放送に関する大量の特許が取得されているからである。特許データベースJ-PlatPatで検索すると、デジタル放送に関するNHKの特許は出願で1000件以上、権利化されたもので100件以上である。NHKによるものだけでなく、各家電メーカー所有のものも含めて、テレビに関する特許はARIB必須特許ライセンスとしてアルダージ株式会社によって管理されている。この特許プールがNHKの特許を含む以上、NHKが映らないテレビは、特許使用が認められない可能性が高い。

 

そもそも、国民から徴収した受信料で技術開発された特許の使用は、原則として誰からの使用許可も認められるべきではないでしょうか。

そこで、NHK経営企画局へ質問してみました。

 

【質問内容】

NHKもしくは放送技術研究所が保有する特許とその特許権について、

  1. テレビを製造・販売する工程で、使用許可が必要な特許についてその詳細を教えてください。
  2. 1について、使用許可に際して使用料等の支払いは発生いたしますか?発生する場合、今まで使用料として支払われた実績を教えてください。
  3. NHKもしくは放送技術研究所が有している特許は、NHK受信料(視聴者の負担)によって開発された技術という理解でよろしいでしょうか。
  4. テレビを製造・販売する工程における特許については、国民の利益にかかるもののため原則として特許を開放すべきではないかと思いますが、それに対する見解を教えてください。

 

参考リンク

松下幸之助がラジオの特許を開放

https://konosuke-matsushita.com/episodes/management/no15.php

 

NHKの研究開発:広報概要

https://www.nhk.or.jp/strl/publica/giken_dayori/179/1.html

 

NHK経営企画局から、以下回答がありました。

【回答】
①テレビを製造・販売する工程で、使用許可が必要な特許については、「パテントプー
ル」※1 という仕組みで、特許を利用したい事業者等に一括して実施許諾している。N
HKは、放送電波の受信から映像・音声・データの提示までに必要なデジタル放送技術
に関連する特許の一部を保有している。
※1「パテントプール」複数の特許の権利者(特許権者)が、それぞれの所有する特許
の許諾に関する権限をパテントプールの管理会社に与え、一方、管理会社は預かった特
許を利用したい事業者等に一括して許諾する仕組み
②NHKは、パテントプールの仕組みの中で、実施許諾に伴う特許料を受け入れている。
特許料として支払われた契約ごとの実績について、NHKは公表していない。
③NHKの保有する特許は、受信料を主とした財源で実施した研究開発の成果となって
いる。
NHKが保有する特許は、利用を希望する誰もが非差別・公平に利用することができ
る。利用に際しては、さらなる放送の進歩・発達のために、NHKの副次収入として、
実施許諾に伴う特許料を受け入れている。

NHK経営企画局からの回答

完全に余談ですが、何故かこの質問の回答だけ「ですます」口調ではありません。笑

恐らくですが、担当部署ごとに回答を記載しているためだと思われます。

 

NHKが保有する特許は、利用を希望する誰もが非差別・公平に利用することができる、との事でした。

この回答にある「管理会社」に公開質問状を送ってみるか、総務省への質疑案として何か検討するのか、今後の追及については考えていきたいと思います。

【NHK相談】遡って解約して返金してもらえると聞いたのに、同じ解約でも返金してもらえないことがある?!

NHK党へ以下相談が寄せられました。

 

【相談内容】

「遡って解約を受け付ける時の判断基準」が知りたいです。
・6 月にテレビ処分(6 月に廃棄したことの証明書として利用できる家電リサイクル券を入手)
・8 月に解約届を送ってもらうよう NHK へ電話(解約届は 8 月に送ってもらったのですが、郵送を忘れていて届出の有効期限切れとなる)
・10 月に再度解約届を送ってもらうように NHK へ電話
このとき、6 月にテレビを処分したとしても、解約届を受理するまでの料金は支払ってもらう(7 月以降の料金の返金はしない)旨を言われました。
上記の NHK 経営企画局からの回答についても話をしましたが、今回のケースには該当しない、と回答されました。自分の事例と添付の事例の違いがよくわかりません。今回のケースには該当しないと言われたので、どのようなケースなら該当するという基準があるはずです。どのような条件の場合に遡って解約ができて、どのような場合は受付ができないのか、詳細の判断基準や方針を根拠と併せて明らかにしてください。

 

この相談内容を相談者に確認の上、そのままNHK経営企画局へ質問しました。

先日、この回答が参りました。

【回答】
放送受信契約の解約につきましては、ご契約者様の氏名、住所や放送受信契約を要し
ないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいてお届けいただいた内容を確
認のうえ、届け出があった日に解約とさせていただいております。
これまでご回答させていただいた通り、一人暮らしの方がすでにご実家にお戻りにな
っている場合に、ご提出いただいた住民票等の証明書類等により遡ってご実家への転居
の事実が確認できたときは、同一の世帯となった後も2件の放送受信契約が継続され、
二重に放送受信料をお支払いいただいている状況にあったと認められるため、遡って解
約を受け付けています。
また、一人暮らしの方がお亡くなりになり、その後もその住居で受信機の設置(使用
できる状態に置くこと)がない場合は、お亡くなりになった日がわかる証明書類等(死
亡診断書の写し等)をご提出いただいたうえで、遡って解約を受け付けています。
この他にも、ふれあいセンターが1か月以上つながらず、NHKの都合で解約の受付
が遅れた場合は、お客様の個別のご事情をお伺いしたうえで、遡って解約を受け付ける
ことがあります。
仮にリサイクル券でテレビを処分した日付がわかったとしても、解約の届出までの期
間に、他に協会の放送を受信できる受信機が無いことを確認することが難しいことから、ご質問にあるようなお客様のご都合でNHKへの解約の届け出が遅れた場合については、遡っての解約は受け付けできない旨、ご説明させていただいております。

 

赤字部分に特に疑問が残ります。

リサイクル券で3か月前にテレビを処分したことがわかったとしても、解約の届出迄の期間に、他に協会の放送を受信できる受信機が無い事を確認することが難しい…つまり、他にもテレビが無い事を確認できないので遡って返金はしない、でも解約は受付できるようです。

解約の届出迄の期間に他にテレビがあるかもしれないと思うこと自体に無理があるように思いますが、他にテレビがあるかもしれないのであれば、そもそも解約ができないという事になるのではないでしょうか。

NHK受信料制度は質問すればするほど合理的でなく、公平な受信料制度になっていないことが分かります。

 

そして、テレビが無い事の証明をしなければならないという事自体にも無理があります。ない事の証明は悪魔の証明とも言われますよね。

www.weblio.jp

 

分かっている結論は一つ。

真面目に受信料を支払っていても、馬鹿を見るだけですので、NHK受信料は不払いするに限ります。

下記サイト情報を参考に、NHKとは契約して不払いすることをお勧めします。

nhk-no.jp

【NHK相談】障害等で受信料を25年免除されていたのに、突然証明書の提出がないからという理由で3か月だけ受信料を支払わされた…

NHK党へ以下相談が寄せられました。

 

【相談内容】
49 年前にNHKと契約しました。
25 年ほど前に手術をして母が障害者となり、障害者手帳4級が発行されてから、NHK
受信料が免除となってずっと免除されていました。
(免除となる前までは受信料は全額支払っていた)
しかし平成 30 年頃、NHK コールセンターから電話がかかってきて「障がい者福祉課で
発行される証明書が提出されていないので受信料を支払ってくれ」と言われました。
(今まで証明書が必要と案内を受けたことはなく、これまでも提出した事がない。)
証明書を提出すると回答しても、「現時点で証明書が無いので支払ってほしい、証明書
を提出したら支払った分は返金する」と案内を受けたため、先に受信料を支払いました。
ところが、証明書を提出しましたが、支払った3か月分は返金されませんでした。
母はずっと年金生活者+障害者+介護認定4です。
ずっと NHK 受信料は免除されてきたのに、世帯の状況が変わっていないのに3か月だ
け受信料を支払えと言われたことも、返金されないことも納得できません。

 

相談者のお気持ちはごもっともと思い、NHK経営企画局へ質問してみました。

 

【質問】
NHK 受信料の免除を受ける際、障害である事の証明書の提出義務はありますか?
証明書の提出義務を定めたのはいつからでしょうか。
(相談者は、平成 30 年に NHK から電話がかかってきてから毎年証明書の提出をする
ようになったと申しております)
② 上記相談者のように、これまで NHK 受信料免除を受けていたが証明書を提出して
いなかった世帯は存在しますか?
③ ②が存在する場合、上記のように証明書が提出されないことを理由に、これまで免
除されていた NHK 受信料の支払いをある日突然求められることがあるのでしょうか。
※上記事例のように、世帯の状況が変わっていないのに証明書の期間が無いというだけ
で免除されず受信料の支払いを求めるケースがあるのでしょうか。
④ 上記相談者の事例では、3か月だけ世帯の状況が変わったと考える方が不自然です
が、世帯の状況がどうであれ、あくまでも証明書の提出が無ければ受信料の免除はしな
いという方針なのでしょうか。

 

NHK経営企画局より、以下の回答が参りました。

 

【回答】
受信料の免除については、平成23年に放送受信規約、放送受信料免除基準を変更し、
放送受信規約第10条第4項において「NHKは、免除基準に定めるところにより、定
期的に、第2項に定める免除を受けようとする理由の証明書を発行する者への照会等に
より、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者にかかる免除の事由が存続し
ていることを調査するものとする。」としています。
また、同条第5項において「NHKは、免除の事由が存続していることを確認するた
め、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者に対し、免除の理由の証明書の
提出を求めることができる。」としています。
免除事由が存続していることの調査については、お住いの自治体によって、各自治
からNHKに免除解消のご連絡をいただくケースと、ご契約者様が免除の事由が継続し
ていることの証明を自治体に依頼し、証明を受けた書類をNHKに提出していただくケ
ースがあります。
ご相談者様のお母様の記録を確認したところ、お住いの地域は後者のケースでした。
平成 23 年以降、毎年NHKより証明書の提出をお願いしており、ご提出をいただいて
おりました。
平成 30 年は8月下旬に証明書の提出をお願いするお手紙を送付いたしましたが、提
出が締切(10 月 17 日)までに無かったため、免除が解消となったものです。このた
め、平成 30 年 12 月~平成 31 年 1 月の 2 か月分の受信料をお支払いいただきました。
その後、証明書が届きましたので、平成 31 年 2 月からあらためて免除の取り扱いとさ
せていただきました。
免除が解消されてからあらためて証明書類をご提出いただくまでの期間については、
受信料のお支払いをお願いすることになります。どうぞご理解いただきますようお願い
いたします。
参考)NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約 (nhk-cs.jp)

NHK経営企画局からの回答1

NHK経営企画局からの回答2

皆さんはこのNHKの対応をどう思われますか。

NHK受信料の免除対象者を確認してみると、障害をお持ちの方が多いです。証明書が必要となったのはNHK受信規約が変更となったからで、その変更となったことをしっかり周知できていたのか、またその変更に合わせてこれまで必要のなかった証明書の提出準備が整うまでの期間が適切だったか等、合理的配慮が適切になされたのか、私は甚だ疑問です。このような対応は、障害者に対する直接もしくは間接の差別であり、または、合理的配慮に欠けると言っても過言ではないのではないでしょうか。

 

相談者のお母様が障害者手帳をお持ちになる前は、NHK受信料を遅滞なくお支払いになっていたそうです。当時は「NHKの集金人の方と仲良くなり、自宅でお茶やおしゃべりをしながら支払っていたのを記憶しています」とのこと。ですが今は、お母様へのNHKの対応に涙が出るほど悔しいと仰っています。

相談者は、たった3か月の受信料の金額が惜しかったのではないと感じました。相談者とは上記以外の内容の他様々なお話を伺いましたが、今回のNHKの電話での一連の対応に、今まで信頼していたNHKから裏切られ傷つけられた気持ちになってしまわれたのではないでしょうか。

今のNHKは国民に寄り添っていたころの過去の面影はありません。このようなことを平気でする今のNHKに受信料を支払う必要などないと感じました。