末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

政策評価法に基づいたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規制の事前評価書に関する質問主意書

レジ袋有料化義務付けに関する点でいくつか質問主意書を出しましたが、その流れで、いわゆる「プラスチック新法」について質問主意書を提出し、答弁を頂きました。

※今更ですが補足…私が提出している質問主意書は、正確には浜田聡参議院議員が提出しています(秘書として提出しているので)

 

前回までの流れはこちら

suenagayukari.hatenablog.com

 

政策評価法とは、以前記載したブログに説明を入れていますが、とても簡単にざっくり説明すると以下の二点が定められています。

・政策はちゃんと事前に、政策を行ったら起きるであろう影響などを確認してね

・政策はちゃんと実行した後に適正に振り返りを行ってくださいね

つまり、「PDCAサイクルを回してください」ということだと理解しています。

 

「評価」とはPDCAでいうとCにあたる(check)と思いますが、P(plan)でもその企画が本当に目的通りの結果を生むか、想定外の悪影響はないかシミュレーションを行うのが企画をする場合は一般的だと思います。(というか、ある程度のシミュレーションをせずに実行するというのを私は見たことがありません)

また、実行過程において、目的が達成されそうかどうか確認するためにモニタリング用の指標を置くことも基本として行われています。(いわゆるKPI、KGI)

www.onemarketing.jp

 

これまでの説明は私が民間企業で行った企画についてでしたが、政策においては国民に対して大きな影響を及ぼす可能性が極めて高く、その影響範囲などを予め評価して予測を立てておくことは、目的達成のためには必須条件であると言えると思います。政策の評価が適正に行われなければ、政策を作っても目的通りの結果を得られない=無駄な政策を作る(税金も無駄に使う)ことになってしまうどころか、予期せぬ悪影響などで国民が被害に遭う可能性すらあります。以上のことから、政策評価法という法の重要性、評価というプロセスの重要性を感じています。

 

先日のブログでもご紹介しましたが、代表的なものとして、英国財務省が公表している「グリーンブック」をご紹介します。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000411668.pdf

 

前置きが長くなりましたが、質問主意書本文と、答弁をご紹介します。

 

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   政策評価法に基づいたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規制の事前評価書に関する質問主意書

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。これに基づき環境省においても環境省政策評価基本計画が定められ、対象となる政策についての事前評価及び事後評価がなされ、環境省ウェブサイトで公表されていると承知している。今国会においてプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック新法」という。)が成立した。私自身、プラスチック新法についてはその目的に賛同し、法案採決では賛成している。他方、プラスチック新法は国民に新たに規制を課す法律であり、国民からの関心度が非常に高い法律であるため、事前評価の内容について国民へ広く知らしめる必要があると考える。プラスチック新法の政策評価法に基づく事前評価書(以下「同評価書」という。)について以下質問する。

 

一 プラスチック新法において削減目標となっているプラスチック使用製品廃棄物に関して、事業者が排出する廃棄物と家庭で排出する廃棄物との割合はどのようになっているか。また、その根拠も示されたい。

一について

 お尋ねの「割合」については、一般社団法人プラスチック循環利用協会が令和二年に公表した「プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」において、我が国における令和元年の「廃プラ総排出量」は約八百五十万トンであり、そのうち「一般系廃棄物」は約四百十二万トン、「産業系廃棄物」は約四百三十八万トンとされている。

 

二 同評価書における「二 直接的な費用の把握」について、遵守費用の試算の根拠となる資料はそれぞれ何か。また遵守費用の試算に伴い調査等を行ったのか、行ったのであればその詳細を伺う。また、遵守費用の試算の具体的な指標ごとの数値をそれぞれ伺う。

三 同評価書における「三 直接的な効果(便益)の把握」について、「規制の導入により、プラスチック使用製品廃棄物の排出量が削減されるとともに、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等が推進されることで、プラスチック資源循環戦略に盛り込んだマイルストーン(二〇三〇年までに使い捨てプラスチックを累積二五%排出抑制、二〇三五年までに使用済プラスチックを一〇〇%有効利用、二〇三〇年までに再生利用を倍増等)に近づくとともに、プラスチック使用製品廃棄物の処理に係る社会的費用が削減される。」とあるが、この根拠となる資料や、調査内容、具体的にどういった指標を定め、同評価書五に定められたそれぞれの指標が二〇三〇年までにいくつの目標値に達する試算となるのか伺う。また、「金銭価値化は困難」と判断した根拠を伺う。

二及び三について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「法」という。)は、法において特定の措置の内容を規定せず、事業者の判断の基準となるべき事項を主務大臣が定めることとしており、事業者が取り組む措置は様々であると想定される。このため、御指摘の「同評価書における「二 直接的な費用の把握」」においては、遵守費用について定性的に評価を行ったものであり、また、御指摘の「同評価書における「三 直接的な効果(便益)の把握」」においては、お尋ねの「同評価書五に定められたそれぞれの指標」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「プラスチック資源循環戦略」(令和元年五月三十一日消費者庁・外務省・財務省文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省環境省策定)において設定したマイルストーン(以下「マイルストーン」という。)についての試算は行っておらず、かつ、「金銭価値化は困難」と判断したものである。

 

四 同評価書における「四 副次的な影響及び波及的な影響の把握」について、国民の消費行動の変化やプラスチック製品の製造事業者側の影響などの経済影響について等、規制をすることで考えうる様々な波及的な影響についての評価は行われたか。行わなかった場合、その理由を示されたい。

四について

 お尋ねの「規制をすることで考えうる様々な波及的な影響」については、御指摘の「同評価書における「四 副次的な影響及び波及的な影響の把握」」において記載しているとおり、「代替素材の開発・生産や資源循環関連産業の発展による経済成長・雇用創出への寄与等が想定される」との評価を行っている。

 

五 プラスチック新法においては、プラスチックスプーンの有料化等といった施行令の内容により費用便益分析は異なってくると考えられるが、例えばこの指標がこの数値以上とならないようにする等、施行令を定める上で判断基準となる費用便益分析における指標は定められているか。定められていない場合はその理由と、副次的及び波及的な国民への影響をどのように考慮した上で、どのような判断基準で施行令を定める方針か伺う。

五について

 お尋ねの「費用便益分析における指標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第九条において、法律の委任に基づく政令の制定等により規制(行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号に規定する規制をいう。)の新設等をすることを目的とする政策を決定しようとするときは、事前評価(同法第五条第二項第四号に規定する事前評価をいう。)を行うこととされていることから、現時点では御指摘の「施行令」に関する費用と効果(便益)の関係の分析は行っていないが、当該「施行令」については、法の委任に基づき、規制の効果及び規制の対象となる事業者への影響等を踏まえて、適時適切に定める方針である。

 

六 同評価書における「八 事後評価の実施時期等」について、事後評価は「法律施行後五年を経過した時に事後評価を実施する」とあるが、五年と定めた根拠について伺う。また事後評価を行う前に、進捗モニタリングとして指標の経過等を検証していく考えはあるか、また検証する考えがない場合、その理由を伺う。

六について

 行政機関が行う政策の評価に関する法律第五条第二項第五号に規定する事後評価(以下「事後評価」という。)の実施時期については、他の法令の例を参考に定めたものである。また、お尋ねの「事後評価を行う前に、進捗モニタリングとして指標の経過等を検証していく」ことについては、マイルストーンにおいて定められたそれぞれの指標の実績も含め、法の施行の状況については、適時適切に把握していく考えである。

 

七 同評価書における「八 事後評価の実施時期等」について、効果(便益)のそれぞれの指標の算出根拠については「対象事業者への調査・ヒアリング、民間団体等の調査結果に関する情報収集等により把握」とあるが、具体的にそれぞれの指標をどのように算出していくのか。

七について

 御指摘の「同評価書における「八 事後評価の実施時期等」」において効果(便益)の指標としている「プラスチック使用製品廃棄物の削減量、再資源化率及び有効利用率」については、事後評価の際に、対象事業者への調査及びヒアリングや民間団体等による調査結果に関する情報収集等を行うことにより把握したこれらの指標の実績に基づいて算出することを想定している。

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質問主意書で問いたかった内容はもっと具体的な事だったので、今回の答弁をうけてもう少し深く掘り下げた質問主意書を作成する予定です。

 

本件について何かご意見・ご提案がある方は、是非末永までご連絡ください。(ブログへのコメントもしくはTwitter等、なんでも結構です)