末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

投資用マンションの管理料にNHK受信料が含まれている?!

NHK党宛に以下相談がありました。

 

【相談内容】
私は投資用区分マンションを複数所有しているのですが、最近購入したそのうちの一件でマンションの管理費の徴収に付随して NHK 受信料の支払い項目がついています。
NHK の受信料は通常入居者側(テレビの設置者)に支払い義務があるなと思うのですがなぜ大家側の私が支払う契約になっているのか疑問に感じています。
また管理費と一緒に支払わせられるので入居者がいてもいなくても NHK 受信料を支払うことになるのは納得できません。

 

これを受けて、まず「入居者がいないのにNHK受信料の支払いが発生している」「受信機の設置確認がなされていないのにNHK受信料の支払いが発生している」?という事に疑問を持ちました。

事実なのかどうかも含め確認したいと思い、NHK経営企画局へ以下問い合わせを行いました。

 

【質問内容】

※上記ケースというのは、相談内容の事例の事です
1.上記ケースのような、投資用マンションを保有する際に管理費に NHK 受信料が含まれる契約をするケースが存在するのか、存在する場合はどのような契約内容なのでしょうか。(事業者契約となるのでしょうか?)
2.投資用マンションを保有する場合、入居者がいなくてもNHK受信契約をする必要があるのでしょうか?
3.投資用マンションを保有する場合、テレビ等の受信機の設置がなくても NHK 受信料を契約する必要があるのでしょうか?
(テレビが備え付けの場合に契約をする義務があるという事なのか、投資用マンションであればテレビの保有有無に限らず契約をする場合があるのか?)
契約する必要がある場合、何故契約する必要があるのか理由(根拠法令等)が知りたいです。少なくとも今回の相談の事例では、受信機の設置の有無を確認せずにNHK受信契約が成り立っているように思いますが、テレビの設置確認をしないまま契約を行う場合があるのでしょうか。
4.上記ケースでの契約形態(受信料等の詳細の契約内容)を教えて頂けますでしょうか。

 

NHK経営企画局からの回答はこちらです。↓↓↓

(回答)
ご相談にあるような、マンションの管理費に受信料を含むかどうかについては、当事者間の取り決めによるものであり、NHK が関知するものではありません。
投資用でマンションを所有しているものの、実際には入居者がいないなど、当該住居で受信機を占有使用される方が一切いらっしゃらない場合、受信機の設置には当たらないと考えており、受信契約を締結する必要はありません。
また、投資用マンションであるか否かに関わらず、受信機の設置がない場合は、受信契約を締結する必要はありません。
マンションの使用実態は、さまざまあると考えており、一概にお答えすることは難しいと考えていますが、基本的に、住居として使用している場合は世帯契約、事業で使用している場合は事業所契約の扱いとなります。

 

つまり、NHKとしては「入居者がいない場合」「受信機の設置がない場合」はNHK受信契約を結ぶことはないとの事です。

相談者のマンション管理組合の問題である可能性もありますが…そもそも、NHKに受信料を支払っていないのにNHK受信料を徴収する事等あるのでしょうか?

詳細が分からないため、これ以上の追及は困難ですが、NHKから「入居者がいない場合」「受信機の設置がない場合」はNHK受信契約締結の必要はない(義務はない)という回答を得たことは意味があると思います。(当たり前のことではありますが…)

 

投資用マンションをお持ちの方、もしくは購入を検討されている方は、NHK経営企画局からの回答(見解)を是非ご参考になさってください。