末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK相談】アンテナとテレビがあっても、B-CASカードを返却すれば契約義務はないのでは?

NHK党HPへ、NHKについて相談が寄せられました。

 

【相談内容】

現在テレビ等を保有していないが、家庭用ゲーム機用にテレビの購入を検討している。
あくまでゲーム用で地上波や衛星放送を試聴する予定は一切なく、もちろん NHK も視
聴する予定も一切ありません。
受信機としてテレビを購入しないため、B-CASカードも使用しませんので、
B-CASカードを返却もしくは破棄した証拠を提示できれば、NHKとの受信契約義
務はありませんでしょうか。

 

これを受け、NHK経営企画局へ「B-CASカードを返却もしくは破棄した場合、NHKと契約義務があるかないか?」を質問し、本日回答が来ました。

 

【回答】

放送法64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されており、NH
Kの放送を受信できる受信設備を設置した場合は、受信契約の締結をお願いしています。
ご質問者の方は、B-CASカードを返却もしくは破棄して、家庭用ゲーム機用にテ
レビを使用する予定とのことですが、B-CASカードは広く流通し容易に入手可能で
あり、B-CASカードがないからと言って、基本的な構造として受信機の機能を維持
していないとは言えないため、受信契約は必要になります。

NHK経営企画局からの回答

 

忙しいのか、答えにくかったのか、回答にずいぶん時間がかかっていましたが、結論はB-CASカードを返却・破棄してもNHKと契約義務があるという回答でした。

そのため相談者には、回答と併せてテレビではなくチューナレスモニターの購入をお勧めいたしました。

 

皆さまもNHKに対して何か疑問等ある方は、お気軽にNHK党へお問い合わせください。