NHK党へ以下相談が寄せられました。
【相談内容】
テレビを破棄した為解約の電話をした所、未払い金があるのでその受信料を払ってください。払ってもらわないと解約できませんと言われました。
これを受けてNHK経営企画局へ以下質問をしました。
【質問内容】
テレビを撤去するなどして NHK 受信契約を解約する際に、過去に未払い金があった場
合について
①未払い分を支払わないと解約できないという相談が複数NHK党に寄せられている
のですが、これは事実でしょうか。
②未払い分を支払わないと受信機を設置していなくとも契約をし続ける必要があるの
でしょうか。その場合、その理由(根拠)を教えてください。
(解約と未払い分の督促は切り離して考えるのが一般的ではないかと思いますが、そのあたりの見解を教えてください)
③テレビを撤去して解約をしようとした方が、未払い金があり解約できず、そのまま時
間経過した場合、テレビを撤去した月以降も受信料の支払いは必要となるのでしょう
か。根拠と併せて教えて頂けますでしょうか
本日、この質問に対しNHK経営企画局から回答がありました。
【回答】
放送受信契約の解約につきましては、ご契約者様の氏名、住所や放送受信契約を要し
ないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいてお届けいただいた内容を確
認のうえ、届け出があった日に解約とさせていただいております。
未払いの受信料はお支払いいただく必要がありますので、お支払いのお願いはさせて
いただきますが、受信料をお支払いいただかないと解約できないということはありませ
ん。
このNHKの見解は「未払い金があっても解約はできる」と捉えてよさそうです。
相談者へ先ほどメールで上記回答を得た旨を返信し、再度解約についてNHKへ連絡を入れることをお勧めいたしました。
皆さまも、NHKの対応でお困りの際はお気軽にNHK党へお問い合わせください。