末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【諸派党構想・政治版】AV新法に関するNHKの報道(柳澤あゆみ氏の記事)は問題があるとの相談がありました

NHK党へ、AV新法に関するNHKの報道は問題があるとの相談がありました。

調べてみると、いずれも取材者が柳澤あゆみ氏でした。

www3.nhk.or.jp

www3.nhk.or.jp

 

相談内容を受けて、それぞれの記事について、NHK党の「諸派党構想・政治版」を活用してNHK経営企画局へ以下質問をいたしました。

 

【質問内容】

以下についてNHKの見解をお聞かせください。

 

1「AV出演被害防止・救済法を詳しく解説 裸の映像どう消せる?」 について

  • ネットに拡散する性的動画AV、リベンジ、パパ活

→性的動画AVと明らかな犯罪であるリベンジポルノ、パパ活を同列に持ってくること。リベンジポルノは他の法律で裁ける上、パパ活自体は売春行為である。

 

  • 最近、多いのは「消したい」を選ぶ若者。

→「消したい」という希望は、「出演自体が被害である」という位置付けである。リベンジポルノや知らないうちに撮影されアップされてしまった動画についてはその動画に出ていることが被害であるため「消したい」と訴えることはおかしくない。しかし、プロの俳優として出演している人たちが「消したい」とメーカーに訴え出ることは、本来の民放の契約の原則に反することであり、産業自体を否定することと同義である。

その後に続く、金尻カズナ氏は、児童ポルノとアダルトビデオとリベンジ動画を同等に扱っている。このように読者の認識を誤らせる表現はいかがなものか。

 

  • 新たな法律でできること 無理やりかどうかは関係ない
  • 嫌だったのに無理に出演させられたという場合だけでなく、そのときは出演してもいいと思い、みずから契約した場合も対象となります。
  • 出演の経緯に関係なく、やめたいと思った時にやめる権利が保証されています。

民法の契約の原則をまるで無視することが素晴らしいとでもいう報道は控えるべきではないでしょうか。

 

  • (AVの販売や配信の停止の請求を)この権利は、法律ができる前に結んだ出演契約でも、使える場合があります。

→法律が施行された6月23日以降の契約が対象です。法的に間違っていることを、憶測で書かないほうが良いのではないでしょうか。内閣府の法制局に確認をとったのであれば別ですが、下の段落で内閣府の担当者に聞いたこととして分けて書いてあることから、金尻氏の言い分をそのまま掲載したものと思われます。

 

  • case1〜3について

→実際にはないことをケースとして紹介しているのですから、「これは事実ではありません」というようなことを注釈として書くべきではないでしょうか。もし書かないのであれば、どこからどのように提供されたケースなのか、エビデンスを明確にするべきではないでしょうか。

 

  • 伊藤弁護士の会話の内容。「芸能界で活躍する第一歩と言ってAVに出演させるのは、典型的な形です。」

→下記にある適正AV業界では、自主規制ルールにより伊藤弁護士がいうような、「芸能界で活躍する第一歩」として出演によってもたらされる結果についての告知が十分でないケースはすでにありません。伊藤弁護士の発言の下に、「AV人権倫理機構」の発言を入れるのであれば、ミスリードを誘うような構成は避けるべきではないでしょうか。読み手が適正AV業界では、悪質な勧誘をしていると読みとってしまいます。

 

  • 法律によって映像が消しやすくなったとは言え、すべてが消せるわけではないといいます。個人で撮影した動画は、撮影者の連絡先がわからないと、どのサイトに載っているのかもはっきりせず、そもそも削除の要請ができないのです。

→そもそもAV新法の有効性が及ばないケースがあるというのは、冒頭で書かれているようなリベンジ動画や個人で撮影した動画が公開された場合にも対処できるという内容と矛盾します。

 

2タイトル「歌手になりたかっただけなのに…私がAV出演を語る理由」 について

  • くるみんアロマさんが言う適切ではない出演の契約などは、10年前に行われたことであり、現在の適正AV業界では行われていません。メーカーは適正AV業界に入っていますが、プロダクションについては適正AV業界に入っていないことが取材で分かっているはずです。AV人権倫理機構に取材をしていながら、自主規制ルールのあるメーカーやプロダクションがあることをなぜ記載しないのでしょうか。これは明らかに悪意のある報道と言えないでしょうか。

 

  • 個人で撮影 あふれる“同人AV”

→街で声をかけてきた見知らぬ男性に、性行為を撮影されるようなことは、同人AVですらありません。これは売春行為の撮影と言います。同人AVの定義を調べてから書くべきではないでしょうか。そもそも後半では、「広告などで収益を得る目的だったとみられますが、本当に載せたのか、今どうなっているのか、全くわからない」のであれば、出演に至る経緯こそ適切ではないものの、出演で動画がアップロードされるという被害にはあっていない可能性があると言えます。それを「AV出演に関する被害」とするのはおかしいです。

 

これに対して、NHK経営企画局より以下回答が来ました。

【回答(見解)】
平素より NHK の報道をご覧いただき、ありがとうございます。
ご指摘のあった今回の記事は、「AV 出演被害防止・救済法」が施行されて 3 か月に合
わせて、改めてこの法律について考えるために取材し、掲載しました。
できるだけ分かりやすく伝えるため、具体的なケースに基づいて報じました。
その際、悩みを抱えている人の証言のほか、「AV 人権倫理機構」の見解も伝え、幅広
い意見があることを踏まえるよう努めました。
取材・制作の詳しい過程などについてのお答えは控えさせていただきますが、そうした
趣旨で取材・掲載を行っておりますので、ご理解をいただければと思います。
今回の記事に限らず、NHKの報道については、日々、様々なご意見・ご指摘をいただ
いており、そうしたご意見・ご指摘を受け止め、引き続き多角的な報道に尽力してまい
ります。 

NHK経営企画局からの回答

 

AV新法については、様々な問題点が様々な方から指摘されており、末永もいくつか内閣府衆議院法制局へ質問をいたしました。

suenagayukari.hatenablog.com

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ブログをご覧の方でもし何かお気づきの点やご意見等があれば、お気軽に末永までご連絡ください。