末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK相談】アンテナが無くテレビが視聴できない状況で亡くなった父がNHKと契約していたことが判明し、NHK集金人が支払えって訪問に来るけど、そもそもこれって支払う必要あるの?

【相談内容】
・●●年ほど前に実家に戻って暮らしている。
・実家はチューナー内蔵テレビはあるが、通信回線はケーブルテレビのインターネット
回線のみで、アンテナなどがないため民放を含めてテレビの受信ができない状態。
・実家で暮らしていた父は上記の状態で NHK と契約していたようで、父が亡くなって
からNHKと契約していたことが発覚。
・亡くなった父宛の請求書が届いており、NHK訪問員が訪ねてくるがNHKは映らな
いと言っても何度も訪ねてくる。チューナー付きテレビはあるがアンテナが無くテレビ
が視聴できない状況は証明可能。
このような状況でも支払い義務はあるのでしょうか。

 

上記相談を受けて、下記質問をNHK経営企画局へ送りました。


【質問内容】
①上記の場合(チューナー付きテレビは持っているがアンテナが無く視聴困難な場合)、NHK受信契約義務はないと判断してよろしいでしょうか。
②①で契約義務が無いという場合、解約の手続きを取れば良いでしょうか。
③①で契約義務が無いという場合、無くなったお父様の契約時からアンテナが無いよう
なのですが、何らかの証明をすれば返金は可能ですか?また未払い分があるようなので
すが、未払い分はどうなりますでしょうか。
④訪問員に「アンテナが無くてテレビを視聴できない」と事情を説明しても聞いてもら
えず、訪問が止まらない場合、NHKから当該訪問員に指導をしていただく事は可能で
すか?

 

NHK経営企画局から回答が参りました。

【回答】
室外にテレビアンテナがなく、かつケーブルテレビのテレビサービスも利用されてお
らず、宅内のテレビ端子に配線しても協会の放送が受信できない場合は受信契約の締結
義務はありません。解約のお手続きをお願いいたします。
放送受信契約の解約につきましては、ご契約者様の氏名、住所や放送受信契約を要し
ないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいてお届けいただいた内容を確
認の上、届け出があった日に解約とさせていただいております。
なお、前払いをされている場合は、過払い分は返金させていただきます。未払いの受
信料がある場合はお支払いをお願いいたします。
ご相談様の個別の情報をお伝えいただければ、担当の放送局を通じて当該訪問員に指
導をさせていただくことは可能です。お客様のご事情には配慮をさせていただきますが、
受信契約を解約された場合でも、期間が経過した際は、受信機の設置状況のご確認をさ
せていただくこともありますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

NHK経営企画局からの回答

そもそも、アンテナがずっとない状況なので契約自体が無効なのではないかと思いますが、「契約は無効の可能性があるので個別事情を聞き誤って徴収した受信料を返金します」ではなく、「解約してください。未払い金は支払ってください」という回答でした。疑問の残る回答だと感じましたが、皆さまはどう思われますでしょうか。

 

相談者へは回答内容を共有の上、未払い金の不払いをお勧めしております。