末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【消費者庁に聞いてみた】麦みそなのに麦みそと名乗れない問題

先日、下記Twitterが話題になりました。

 

この問題は大きく取り上げられました。

www.yomiuri.co.jp

 

国民民主党の玉木代表もツイートされています。

 

そして既に解決されたとの報道があるようです…

https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1588518054329454592?s=20&t=PNKhZ3knfiP6KXeVuyaNSg

※記事は削除されていました。

 

この話題を受けて、実は末永も消費者庁に質問を送っており、本日すべての質問の回答が来ました。

消費者庁とのやりとりを共有させて頂きます。

 

【質問内容】

下記ツイートを拝見しての依頼です。

https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1585873871642980352?s=20&t=tpZrWqlo0KinGPQfRYL4qQ

https://twitter.com/uwajima_iimiso/status/1585226911814668288?s=20&t=tpZrWqlo0KinGPQfRYL4qQ

 

玉木代表のツイートにて「大豆が入っていない麦みそは「麦みそ」と名乗れない(味噌とは名乗れる)」との投稿を拝見したのですが

この「麦みそ」の定義(添付)が決まった検討過程等の詳細が知りたいです。

 

「味噌」の定義は「穀物に塩と麹を加えて発酵させて作る発酵食品」と出てくるのですが、

これが「麦みそ」となる場合に、大豆が入っているかどうかという条件を何故付したのかが知りたいです。

 

消費者庁からの回答】

みそについては、一般消費者の商品選択に資するため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき昭和49年7月8日に「みそ品質表示基準」が制定されました。

「みそ」については、消費者の嗜好の特性が、みそに使用されたこうじによって分類されることから、その特性をとらえて「米みそ」、「麦みそ」、「豆みそ」及び「調合みそ」に分類されています。

「みそ」の定義において原材料として大豆の使用を前提としている理由については、みそは各地の風土や生活環境により製法等が異なるものが多いとされる一方、社会通念上、みその原材料として大豆を使用する製品が一般的と考えられていると認識されていることによるものです。

 

↑↑↑これを受けた追加質問

【質問】

念のため、確認させて頂きたいのですが

①大豆製品を使用しない麦みそは、麦みそと名乗ってはいけないというのは消費者庁の正式見解でしょうか?

②①が正式見解との回答であれば、大豆製品を使用しない(麦しか使用していない)味噌を麦みそと名乗れないとした規制の目的(何を守るための規制なのか)を教えてください。

 

消費者庁からの回答】※本日来ました

食品表示基準において、製品裏面の一括表示欄に加工食品の「一般的な名称」を表示することとされています。

他方、「麦みそ」については、「みそのうち、大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたものに食塩を混合したもの」と定義されており、

原材料として麦のみを使用したものの一括表示欄には「麦みそ」の表示はできません。

なお、製品表面の「商品名」等の一括表示欄外の表示において、「麦みそ」と言及することまで妨げるものではありません。

 

つまり、一括表示欄外であれば「麦みそ」と名乗れるようです。

問い合わせを受けたわけではないのですが、最初のツイートの井伊商店様には、こちらのやりとりを共有させて頂きました。

何かの参考になれば幸いです。

 

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※2022/11/22追記

消費者庁より、回答の補足が来ました。

【補足】

消費者が商品の購入等に際しその選択等を誤ることがないようにする観点から、

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき昭和45年に「品質表示基準」が制度化されており、

「みそ」については、昭和49年7月8日に「みそ品質表示基準」が制定されました。

なお、食品表示基準における「みそ」の義務表示制度については、「品質表示基準」に由来しており、この基準は変っておりません。