立花党首からの指示で、NHK経営企画局へ質問を送りました。
【質問内容】
トヨタ アクセサリー | カーナビ/オーディオ | ディスプレイオーディオ | トヨタ自動車WEBサイト (toyota.jp)
上記トヨタ車に内蔵されているカーナビは、テレビオプションの加入をしていないと、テレビの視聴ができません。(新 RMP 方式)この新RMP方式は上記トヨタ社以外にもあるようなのですが、テレビオプションに加入していない状況の場合、(他にテレビ等の受信機が設置されていない状況である前提で)NHK との契約義務はありますでしょうか。契約義務があるのか、ないのか教えてください。
この質問に対し本日回答が来ました。
【回答】
放送法64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されており、協会
の放送を受信できる受信設備を設置した場合は、受信契約の締結をお願いしています。
今回ご質問のカーナビにおいて、テレビオプションに加入しておらず、それにより協会
の放送を受信することができない状況であれば、受信契約は必要ありません。
※補足※
上記は「回答案」となっていますが、正式な回答として↑が送られてきました
カーナビがあるだけで契約の義務があるの?という問い合わせはNHK党へ非常に多く寄せられます。カーナビがあるだけでNHKと契約したくない!という方は是非参考になさってください。