党へ複数寄せられた相談をもとに、NHKへ質問しました。
【相談内容】
・テレビを売ろうと思っているので NHK へ解約書類を送ってほしいと連絡を入れたところ、売ってから連絡してください、売った後でなければ解約書類は送りません、と頑なに解約書類を送ってもらえませんでした。先に書類が欲しいというのはこちらの事情もあるのに、何故送ってもらえないのでしょうか?
・引っ越しを機にテレビを破棄する予定で、解約書類をNHKへ求めたら拒否された。何故?!
【質問内容】
NHK と解約予定で解約書類を送ってほしいという要望に対し送る事ができない理由を教
えてください。
一般的には、解約予定と告げられたら解約書類を送ってもらえると思うのは当然だと思います。
しかしNHKからはこのような回答が来ました。
【回答】
受信契約の解約については、放送受信規約第 9 条第 2 項に「届出内容の事実を確認で
きた場合」に解約として取り扱うことを規定しています。
ご質問のように、受信機を売却する予定があるというだけでは、「届出内容の事実を確
認できた場合」とはならないため、受信契約の対象となる受信機がなくなった後にあら
ためてご連絡をいただくこととしています。
国民の事はどうでも良いと思っているから受信規約の見直しをしようとも思わないのでしょうか。
これくらいすぐに見直して受信規約を変えるべきだと思います。
NHKの事で疑問に思った方は、お気軽に党へご相談ください。