村上ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。事務所のお仕事で調査した資料などをご紹介。

【調査資料】通常国会で成立した政治資金規正法(改正後)について、衆議院法制局へ質問しました

www.jimin.jp

www.jimin.jp

www.youtube.com

 

今年の通常国会で成立した改正政治資金規正法について、浜田聡事務所では成立後に質問主意書を提出しています。(私は関わっていませんが、事務所からのものとしてご紹介します。)

▼質問本文

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/syuh/s213196.htm

▼答弁

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/touh/t213196.htm

 

▼成立した法案

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/213hou13an.pdf/$File/213hou13an.pdf

▼新旧対照表

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/213hou13sinkyu.pdf/$File/213hou13sinkyu.pdf

 

成立前に村上からもいくつか衆議院法制局へ質問しており、回答が来ましたのでご紹介します。(お電話での回答を村上が要約しテキスト化しています。)

ーーーーー

▼新設された代表者の監督責任(監督内容の具体化)について

①会計責任者の職務の監督責任があるという事は、会計責任者の職務の懈怠はすべからく代表者の責任も問われるのか。また職務の監督責任に対する罰則は無いか。

(回答)

監督義務そのものに罰則はない。会計責任者に課された罰則について、監督義務があるからと言ってそれが代表者の罰則という意味にはならない。

但し、改正前にも定められている通り、政治資金規正法25条の2項で、選任及び監督を怠った場合は50万円以下の罰金に処するとされている。「選任につき相当の注意を怠る」については、代表者は選任について相当の注意を怠ってはいけないとされており、相当の注意とは、社会通念に照らして何人も為すべき注意であると逐条解説に記載がある。

 

②例えば、会計責任者は確認書を収支報告書へ添付しなければならないとされているが、これを会計責任者がしなかった場合監督責任のある代表者も責任を問われることになるのか。収支報告書を期日までに提出しなかった場合などはどうなるのか。その場合の罰則などは。

(回答)

添付しないことそのものに対する直接の罰則はない。収支報告書を期日までに提出しなかった場合は不提出罪(第25条1項1号)に該当して罰金及び公民権の停止がある。

 

▼国会議員関係政治団体以外の政治団体について

③代表者の監督責任を新設しなかった理由は。

(回答)

今回の法改正が、いわゆる自民党の政治資金問題を受けたものであるため、国会議員関係政治団体に対する規制を強化しようという趣旨であったことから、国会議員関係政治団体以外の政治団体については新設されていない。

また今回は、新たに「政策研究団体(いわゆる派閥)」を国会議員関係政治団体に含まれることとしている。(第19条の7参照)今回の政治資金問題は派閥が関与していることから、派閥も国会議員関係政治団体と定義すべきだという意見があった。

 

参考/政治資金規正法案 新旧対照表P16

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/213hou13sinkyu.pdf/$File/213hou13sinkyu.pdf

 

▼国会議員関係政治団体について

④新たに国会議員関係政治団体とすることとなった、政策研究団体は現状いくつあるのか。

(回答)

調べないと分からない。

 

⑤代表者も会計責任者も国会議員ではない場合、当該国会議員に対する責は問われないという理解で良いか。

(回答)その通り。

 

⑥監督義務違反に対する罰則の強化について、代表者に説明をしなかった若しくは虚偽の説明をした者は罰則があるが、これは会計責任者に対するものか。

(回答)その通り。

 

⑦代表者が説明を拒んだ場合や正しく理解しなかった場合(誤解があった等)は誰にどのような責任が問われるか。またその説明内容については記録しなければいけないのか。(仮に説明に虚偽があったかどうかで争いが起きた場合、記録が無いと会計責任者が責任を問われることになるのか。)

(回答)

制度上想定し難い事案であるが、第25条3項において、「規定による確認をしないで確認書を交付した者」に対して罰則が定められている。今後総務省の省令において確認書の様式が決まってくることとなっており、この様式にある程度、何を確認したか等の確認事項について記載される可能性があるのではないか。説明に虚偽があったかどうかは個別具体的に判断されるものとされるので、記録がなかったことのみを以て会計責任者の責任となるわけではない。

 

⑧今回新たに創設された「確認書」について類似した書面は他法令で存在するか。確認書について今後詳細を定めていく上で何か参考とするものはあるか。

(回答)

金融商品取引法において有価証券に関する確認書の交付が定められているが、この確認書には「説明を聞いた」等という義務はない。また同法は総務省所管ではないため総務省が同法にある確認書を参考にするかどうかわからない。

 

▼政治資金監査の強化について

⑨国会議員関係政治団体ではない(対象外の)政治団体について、政党及び政治資金団体は何故除外されているのか?

→第5条1項2号に政治資金団体の定義があるが、何故除かれているのかは当時の立法経緯等を調べてみないと分からない。

 

補足/

政治資金規正法第19条の7では、「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)をいう。」と定められています。改正前は、第5条1項各号に「政策研究団体(いわゆる派閥)」と「政治資金団体」が定められており、今回の改正において、「政策研究団体(いわゆる派閥)」のみが国会議員関係政治団体に定義づけされ、政党と政治資金団体は改正前と変更なく「国会議員関係政治団体」の定義から除かれています。

 

▼政策活動費について

⑩「1件当たりの金額が50万円をこえるもの」について、修正前の法案に何故入っていて、何故削除されたのか。

(回答)

50万円超えるものとしたのは、自民党の政策活動費で50万円超えているものがなかったからであるようだが、各党からこの50万円について批判があり、削除することになった。

 

⑪経常経費の定義と、経常経費の支出を除いた理由はあるか。

(回答)

総務省令7条3項に経常経費について規定がある。他の規定との整合性も踏まえて除くこととされた。

 

 

▼国会議員関係政治団体から寄附を受けたその他政治団体の透明性確保について

①(1)に記載の対象団体は全体のうち現在何団体存在するのか。(直近の寄附実績において)

→分からない。

 

②寄附金額1000万円以上とした根拠はあるか。

→本来国会議員関係政治団体の規定の適用が無いその他の政治団体に適用を及ぼすことになるので、一定程度以上の金額をとらまえてという趣旨から1000万円という定めとなった。※新旧対照表P25参照。

なお、寄附金額について、

✓複数の国会議員関係政治団体の寄附金額の合計が1000万円以上となった場合に対象となる。

✓寄附金額が1000万円以上となった段階で、当該政治団体は7日以内に総務省へ届出が必要である。

✓寄附金額が1000万円以上となった時点から「国会議員関係政治団体」と見做される。(寄附金額が1000万円以上になる前までは、国会議員関係政治団体と見做されない。)

✓寄附金額が1000万円以上となった場合、当年と翌年が国会議員関係政治団体と見做されることとなる。(例えば令和6年10月に国会議員関係政治団体からの寄附金額が1000万円以上となった場合、令和6年10月から令和7年12月までが国会議員関係政治団体と見做される)

 

本件について気になる点等がありましたら、下記より浜田聡事務所までお問い合わせください。

www.syoha.jp