今年の2月、このような記事がNHKから出ていました。
若い女性の支援団体に対する名誉毀損の疑い 40代男性書類送検https://t.co/yhubo0uaiC #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) 2024年2月16日
リンク先はもう削除されていて確認できませんが、記事内容は他で確認できます。
僕を相当処分で書類送致した刑事に聞いたんですが
— 暇空茜 (@himasoraakane) 2024年3月13日
「暇空茜の書類送致については、告訴人(Colabo)以外には一切知らせていない、マスコミとかに伝えたりもしてない」
とのことでした
つまり、暇空書類送検!のニュースはColaboがマスコミに流した、で確定です。
https://t.co/h2BIS8hLAU
— 暇空茜 (@himasoraakane) 2024年3月13日
なぜか消えたNHKニュース
「警視庁によりますと」の部分が誤報で飛ばし記事だったのかもしれませんね
だって、僕が確認したら、警察から何かマスコミに知らせたりはしてません、との答えでしたから。 https://t.co/wy3RFIhlHR
記事内には「警視庁によりますと」という記載がありますが、報道された暇空さんの主張では、警察からマスコミに知らせたりはしていないとの事でした。
これを受けて浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問をお送りしました。
【質問内容】
記事内に、
「警視庁によりますと、おととし9月、性暴力や虐待などの被害に遭った若い女性の支援活動を行っている一般社団法人「Colabo」について、自身が管理するブログに「10代の女の子に生活保護を受けさせ、毎月現金を徴収している」などと書き込んだとして、名誉毀損の疑いが持たれています。」
という記載があります。
①一般的に、NHKでこのような「警視庁によりますと、、」という記載のある記事は、警視庁が公式に発表した資料を引用されたか、
警視庁に直接取材をされて正式に回答を受けたもの等、警視庁からの公式な発信があったものと捉えて良いでしょうか。
このような「○○によりますと、、」と書かれる際のNHKの内規などがあるのかないのかも含めて教えてください。
②①について異なる場合があればどのような場合があるのか教えてください。
③上記リンク先記事について、映像が視聴できなくなっていますが、理由を教えてください。
この質問に対するNHKからの回答は、下記のとおりでした。
【回答】
①②一般的に、「警視庁によりますと」と記載した場合は、公式発表を含め、警視庁への取材で確認した情報です。また、「〇〇によりますと」という表現については、取材源の秘匿を考慮しつつ、情報の信頼性を高めるため、できるだけ記載するよう努めています。
③ 上記インターネットサイトはNHKが管理・運営するものではないため、お答えする
立場にありません。
③について、追加質問しました。こちらも既に回答を頂いています。
本件を受けて、捜査機関の捜査情報に関する情報管理について、参議院調査室へ調査して頂きました。(いつもありがとうございます。)
【依頼内容】
警察の捜査情報等について
①職員に課せられる情報管理に関する法令上の義務及びそれ以外でのルール詳細(罰則の有無も含む)
∟記者の取材に回答しても良い情報と、秘匿等をしなければならない情報
②①に関連する法令の逐条解説
③過去に警察の捜査情報が不当に漏れたことを問題視した過去の国会での議論等
調査室から教えて頂いた情報をこちらで共有します。
▼回答
①職員に課せられる情報管理に関する法令上の義務及びそれ以外でのルール詳細(
罰則の有無も含む)
∟記者の取材に回答しても良い情報と、秘匿等をしなければならない情報
②①に関連する法令の逐条解説
・警察行政法解説
⇒315頁から332頁に、警察行政に関連する「情報に関わる法律規定」の解説が、360頁より「情報の保管と利用」に関する記載があり、 御依頼の①に該当する記述となっているかと存じます。
・上記警察行政法解説にある法律の主な条文の逐条解説
【国家公務員法】
⇒国家公務員に対して秘密を守る義務を課し、違反した場合の罰則も定められております。
【地方公務員法】
⇒地方公務員に対して秘密を守る義務を課し、違反した場合の罰則も定められております。
【個人情報保護法】
⇒個人情報の取扱いに関して公務員を含む従事者の義務を定め、違反した場合の罰則も定められております。
・そのほか関係する法律
【刑事訴訟法】
⇒国会論議では、同法47条の規定の趣旨にも基づいて公表するか否かを判断している旨の答弁があります。同条には罰則規定はありませんが、公務員が違反した場合は国家公務員法、地方公務員法の罰則が適用されるとしております。
(国会答弁)
第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号 令和3年4月20日 上川法務大臣(当時)
「検察当局におきましては、刑訴法47条、この趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとして、どの程度の情報を公表するか、これを判断しているものと承知をしております。」
第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号 令和3年4月14日 櫻澤政府参考人(警察庁長官官房総括審議官)
「警察としては、事件に係る報道発表については、地方公務員法、都道府県の個人情報保護条例、刑事訴訟法等にのっとって行っており、都道府県警察において、公表することによって得られる公益、関係者のプライバシー等の権利利益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否やその内容について、組織として判断、決定しているところでございます。」
【犯罪捜査規範】
⇒秘密の保持に関する規定がございますが、犯罪捜査規範は、あくまで警察職員の勤務及び活動の基準としての性質を有するものであり、罰則の規定はありません。
③過去に警察の捜査情報が不当に漏れたことを問題視した過去の国会での議論等
※検察等も含め捜査情報が不当に漏れたことを問題視した国会での議論を抽出しております。
・第171回 捜査情報の漏洩に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/meisai/m171092.htm
果たして本当にこの記事は捜査機関からの情報を元に書かれたものなのでしょうか。引き続き注視していきたいと思います。