末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【調査資料】G7各国の行政傍受制度概要

www.sankei.com

 

浜田聡議員の指示により、下記を国会図書館へ調査依頼いたしました。

【依頼内容】

G7各国の行政傍受制度の概要が分かる資料及び比較資料

②日本の行政傍受に関連する問題点をまとめた資料

 

調査回答について、公開可能なものをご紹介します。

 

【回答】

1.G7各国の行政傍受制度の概要

アメリカについて

アメリカにおける国家安全保障のためにインテリジェンス機関が実施する通信傍受については、主に大統領命令第12333号(ExecutiveOrder12333,UnitedStatesIntelligenceActivities)

及び対外諜報監視法(ForeignIntelligenceSurveillanceActof1978;FISA

に基づいて行われています。アメリカにおける行政傍受について詳しく論じている資料を御用意いたしました【資料1】。

大統領令第12333号は、合衆国憲法における国家安全保障のための広範な大統領の行政権に基づいており、連邦議会による法律の根拠なしに、大統領の行政命令によって広く、行政傍受を含む対外諜報活動を行うことができるとされています。これに対して、対外諜報監視法は、国内の諜報活動を制約する法律となっております。これにより、大統領令第12333号は、米国外における行政傍受を含む諜報活動(米国内から行う国外の標的に対する行政傍受を含む。)を行う根拠とされています。

一方、対外諜報監視法の規制対象とされる行為は、

①米国内に所在する米国人が発信・受信する有線・無線通信の内容(コンテンツ)を、当該米国人を標的として収集すること、

②米国内に所在する人が発信・受信する有線通信の内容を米国内で収集すること、

③米国内に所在する人々だけの間で行われる無線通信の内容を収集すること、

④有線・無線通信の収集以外で、米国内で情報収集のため監視機器を設置使用すること、

とされています(FISA§101(f),U.S.Code§1801(f))。

電子的監視の対象は、外国勢力又はその代理人(米国人を含む。)であり、その実施には、監視対象を特定した対外諜報監視裁判所の個別の命令が必要となっています。この命令は、司法長官の承認を得て監視裁判所の秘密審議を経て取得されます。また、対外諜報監視法では、米国内で行う一定の包括的通信傍受について、監視裁判所による個別の命令を必要とせず、行政命令により実施する制度が規定されています。これによれば、事前に監視裁判所に、対外諜報情報の収集目的、「標的決定手順」及び「最小化手順」を提出し、承認を得ることで、司法長官と国家情報長官は共同して、米国外に所在すると合理的に信じられる非米国人を諜報の標的として認可することができるとされています(FISA§702,U.S.Code§1881a.)。この手続に基づく行政傍受に当たっては、両長官は通信事業者に対して協力命令を発することができ、その協力に関して民事刑事の責任を問われることがないとされています。なお、上記、対外諜報監視法第702条に係る部分については、時限法となっており、これまでその期限が延期され、次の期限が2024年4月19日となっていましたが、これを2年間延長する法案が成立したとされています【資料2-3】。

 

〇イギリスについて

イギリスでは、主に、2000年調査権限規制法(RegulationofInvestigatoryPowersAct2000)【資料4】及び2016年調査権限法(InvestigatoryPowersAct2016)【資料5】によって、情報機関、警察その他の公的機関によって行われる調査権限について規定されています【資料6,pp.268-269.】。このほか、2014年データ保全及び調査権限法(DataRetentionandInvestigatoryPowersAct2014)【資料7】や、2000年調査権限規制法及び2016年調査権限法の改正などを内容とする2021年内密の人的情報源法(CovertHumanIntelligenceSources(CriminalConduct)Act2021)【資料8】が挙げられます。2016年調査権限法では、主にインテリジェンス機関等による通信傍受として、特定通信傍受と包括的にデータを取得するバルク傍受がありますが、いずれも令状を必要とします【資料5,pp.12-14.】また、令状を必要としない合法的な通信傍受に関しては、主に2016年調査権限法第2編第2章(Part2Lawfulinterceptionofcommunications,CHAPTER2Otherformsoflawfulinterception)に規定されています【資料9】。具体的には「送信者又は受信者の同意を得た傍受」(第44条)、「郵便又は電気通信事業のプロバイダーによる傍受」(第45条)、「監察及び記録目的のビジネス等における傍受」(第46条)、「郵便事業におけるその業務上の目的の傍受」(第47条)、「無線通信との関係で英国情報通信庁(OFCOM)による傍受」(第48条)、「刑務所における傍受」(第49条)、「精神科病院等における傍受」(第50条)、「入国者収容施設における傍受」(第51条)、「海外からの要求に基づく傍受」(第52条)が挙げられています。

 

〇カナダについて

カナダでは、インテリジェンス機関として、カナダ安全情報局(CanadianSecurityIntelligenceService)による通信傍受の規制について調査しました。カナダ安全情報局の活動等については、カナダ安全情報局法(CanadianSecurityIntelligenceServiceAct)に規定されています【資料10】。通信傍受を含むインテリジェンス活動には、令状が必要とされており、その令状の申請内容などが規定されています(第21条・第21.1条等)。なお、これらの令状に基いて許可された通信傍受は、刑法典が適用されないことが規定されています(第26条)。また、御参考までに、カナダにおけるテロ対策立法に係る法制度について記された資料を御用意いたしました【資料11-12】。

 

○フランス

フランスでは、国内治安法典(Codedelasécuritéintérieure)第8編において、情報専門機関1が治安のために行う治安傍受(interceptionsdesécurité)について規定されています(国内治安法典L.第852-1条~L.第852-3条)。関連する文献として【資料13-16】がございます。なお、【資料13・14】は2015年当時の国内治安法典の内容を解説したものですが、2016年から2021年にかけて法改正が行われている点に御留意ください【資料15,p.49】・【資料16,pp.36-37】。以下で紹介する条項を機械翻訳したものとして【資料17】も御提供いたします。国内治安法典では、治安傍受など、法律により特定された技術による情報収集が認められる目的は、次の7項目の保護又は促進であると規定されています。①国の独立、領土の保全及び国防、

②対外政策における重大な利益、ヨーロッパの及び国際的な取決めのフランスによる履行並びにあらゆる形態の外国の干渉の防止、

③フランスの経済、産業及び科学技術に関する重大な利益、

④テロの防止、

⑤共和政体に対する攻撃、戦闘集団、民兵等として解散を命じられた集団の維持若しくは再結成を意図した活動又は公共の安全に対する重大な攻撃をもたらす性質の集団的暴力の防止、

⑥組織犯罪の防止、

大量破壊兵器の拡散の防止(L.第811-3条)。

なお、治安傍受の手段や対象により、一部の目的に限定されている場合もあります(L.第852-1条第2項及びL.第852-3条第1項)。【資料13,pp.58-59】・【資料14,p.5】傍受の実施には、監視機関である国家技術情報活動管理委員会(CNCTR)の意見を徴した後に交付される首相の事前の許可が必要とされます(同法典L.第821-1条)。【資料13,p.58】・【資料14,p.13】また、傍受を行う時間、同時に実施できる傍受件数、取得した通信内容の保管・消去等について、CNCTRが厳格に管理することとされています。【資料14,p.7】

 

○ドイツ

ドイツでは、「信書、郵便及び電信電話の秘密の制限のための法律」(GesetzzurBeschränkungdesBrief-,Post-undFernmeldegeheimnisses.以下「基本法第10条関係法」という。)において、テロ、重大犯罪等の対策や安全保障関連の目的のために行政傍受が法定されています。関連文献として【資料18・19】を御提供いたします。また、【資料16,pp.58-71】でも基本法第10条関係法について説明されています。

基本法第10条関係法第1条では、連邦及び州の憲法擁護官庁、軍事防諜局並びに連邦情報局2は、自由で民主的な基本秩序、又はドイツ連邦共和国に駐留するドイツ以外の北大西洋条約締結国の軍隊の安全を含め、連邦若しくは州の存立若しくは安全への差し迫った危険の防御のため、電気通信を傍受、記録し、信書又は郵便の秘密で保護される郵送物を開封し、検閲する権限を有するとされています(同条第1項第1号)。また、連邦情報局は、その任務の範囲において、同法で定める目的のため、電気通信を傍受、記録する権限を有するとされています(同項第2号)。【資料18,p.614】・【資料19,p.5】

その上で、同法における通信傍受は、第3条に基づく特定の個人に対する個別制限と、第5条に基づく戦略的制限に大別されます。第3条に基づく個別制限は、刑法典等に定められる「平和に対する反逆又は内乱の罪」や「民主主義的法治国家に対する危害行為の罪」、「反逆及び対外的安全に対する危害行為の罪」、「国防に対する罪」等、一定の重大犯罪を計画し、犯し、又は犯したと疑うに足る事実の根拠があることが要件となります。【資料18,p.615】・【資料19,p.5】

一方、第5条に基づく戦略的制限は、以下のような危険を適時に探知して、そうした危険に立ち向かうために知ることが必要な事情についての情報を収集する目的を要件としています。

ドイツ連邦共和国に対する武力攻撃、

ドイツ連邦共和国に直接関係する国際的なテロリズム攻撃、

③戦争兵器の国際的拡散等、

EU域内への麻薬の組織的で重大な密輸で同国に関係を有するもの、

⑤外国で犯された通貨偽造で、ユーロ通貨圏の通貨安定が損なわれた場合、

⑥国際的に組織化されたマネーロンダリングで重要な案件、

⑦同国に関連する重要な事件に関するEU域内への外国人の組織的な密入国等、

マルウェア又はそれに匹敵する有害な情報技術ツールによる国際的な犯罪、テロリスト又は国家による攻撃、

⑨外国にいる者の生命又は身体に対する危険

を適時認識し、対処するために必要であり、それがドイツ連邦共和国の利益に特に直接影響を及ぼす場合(同法第5条第1項第3文第1号~第8号及び第8条第1項第1文)。【資料18,p.615】・【資料19,p.6】

傍受を要請し、実施するのは、第3条に基づく個別制限については、連邦及び州の憲法擁護官庁、軍事防諜局並びに連邦情報局、第5条に基づく戦略的制限については、連邦情報局のみとされています。傍受命令の発出権限を有するのは、州の憲法擁護官庁の申立てについては管轄の州最高官庁、その他の場合においては連邦内務・建設・国土省とされています。【資料18,p.616】・【資料19,p.6】

なお、傍受を実施する場合には、監視機関である議会監督委員会の同意を要するとされています。【資料19,p.7】

 

○イタリア

イタリアでは、刑事訴訟法細則(Disposizionidiattuazionedelcodicediprocedurapenale)において、捜査機関による、テロ犯罪や組織犯罪防止を目的とした予防的傍受の実施が認められています(第226条)。関連する文献として【資料20-22】を御提供いたします。

予防的傍受の対象となる罪種は、刑法典等で定められるテロ犯罪、奴隷取引や強盗、身の代金目的誘拐等目的での結社、マフィア型結社により行われた犯罪、麻薬等の不法取引目的での結社等とされており、近年組織犯罪を中心に拡大を続けています。【資料20,p.11】・【資料21pp.334-335】

傍受の請求権を持つ警察組織は、国家警察(内務省所管)、カラビニエリ国防省警察)及び財務警察(財務省所管)の3つであり、傍受の請求者は、内務大臣、その代理、カラビニエリ・財務警察の各地方支部長となります。【資料20,p.11】・【資料21,p.333-334】

傍受の許可権者は検察官とされています。検察官は、予防活動を正当化する捜査要因があり、必要と判断した場合に、最長40日間(20日間の延長可。理論的には無期限の期間延長が可能。)の傍受の許可を与えることとされています。【資料20,p.11】・【資料21,p.334-335】

業務への監視を可能とするため、通信傍受のための機器は検察庁に設置されていますが、警察署での傍受も可能であり、実態としても警察署において実施される場合が多いとされています。【資料20,p.11】・【資料22,p.673】

 

2.日本の行政傍受に関連する問題

行政傍受制度の導入の必要性や課題、考えられる制度設計について検討した論文等として【資料23-26】を御提供いたします。また、【資料18,pp.607-609,627,655-659】でも、日本におけるテロ対策としての行政傍受について検討されています。

 

【御提供資料】

アメリカ]

資料1.茂田忠良「米国における行政傍受の法体系と解釈運用」警察政策学会、テロ・安保問題研究部会『米国における行政傍受の法体系と解釈運用(警察政策学会資料第94号)』2017.6,pp.1-50.

資料2.茂田忠良「米国における行政通信傍受の法的構造」2024.2.24.茂田忠良インテリジェンス研究室ウェブサイト

https://shigetatadayoshi.com/2024/02/26/legal-grounds-of-national-security-electronic-surveillance-in-the-u-s

資料3.FrankThorpVetal.,“SenatepassesbillrenewingkeyFISAsurveillancepowermomentsafteritexpires,”NBCNews,April20,2024.

https://www.nbcnews.com/politics/congress/senate-renews-fisa-section-702-spying-privacy-rcna148394

 

[イギリス]

資料4.横山潔「イギリス「調査権限規制法」の成立―情報機関等による通信傍受・通信データの取得等の規制―」『外国の立法』No.214,2002.11,pp.47-52.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1000526_po_21402.pdf?contentNo=1

資料5.田川義博・林紘一郎「英国IPA(InvestigatoryPowersAct)2016に関する調査報告書」2017.6.12.情報セキュリティ大学院大学

https://lab.iisec.ac.jp/~hayashi/170612%20IPA2016.pdf

資料6.岩切大地「イギリスにおけるテロ対策法制とその変容」大沢秀介ほか編著『変容するテロリズムと法―各国における〈自由と安全〉法制の動向』弘文堂,2017,pp.257-274.

資料7.今岡直子「イギリスにおけるデータ保全及び調査権限法の制定―EUデータ保全指令の無効裁定を踏まえて―」;岡久慶「2014年データ保全及び調査権限法」『外国の立法』No.264,2015.6,pp.3-22.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9381676_po_02640002.pdf?contentNo=1

資料8.上綱秀治「【イギリス】2021年内密の人的情報源(犯罪行為)法の制定」同上,No.288-2,2021.8,pp.22-23.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11708954_po_02880209.pdf?contentNo=1

資料9.“InvestigatoryPowersAct2016,Part2,Chapter2.”legislation.gov.ukwebsite

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/part/2/chapter/2/data.pdf

 

[カナダ]

資料10.“CanadianSecurityIntelligenceServiceAct(R.S.C.,1985,c.C-23).”GovernmentofCanada,JusticeLawsWebsite

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-23.pdf

資料11.鈴木滋「【カナダ】2015年反テロリズム法の概要―新規立法を中心に―」『外国の立法』2016.10.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10202188_po_02690103.pdf?contentNo=1

資料12.手塚祟聡「カナダにおけるテロ対策法制とその変容」大沢秀介ほか編著『変容するテロリズムと法―各国における〈自由と安全〉法制の動向』弘文堂,2017,pp.201-217.

 

[フランス]

資料13.川西晶大「フランスにおける偽装携帯電話基地局を使用した通信傍受法制」『レファレンス』794号,2017.3.20,pp.49-64.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10315719_po_079403.pdf?contentNo=1

資料14.豊田透「フランスにおける国の情報監視活動を規定する法律」『外国の立法』272号,2017.6,pp.3-48.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10362192_po_02720002.pdf?contentNo=1

資料15.野村総合研究所「デジタル経済発展に向けた諸外国におけるデータ流通関連制度等に関する調査報告書」2022.3.18.経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000018.pdf

資料16.PolicyDepartmentforCitizens’RightsandConstitutionalAffairs,“TheuseofPegasusandequivalentsurveillancespyware,”November2022,pp.5-6,8-10,32-40,57-64.EuropeanParliamentwebsite

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/259327/Draft%20Study_Pegasus_Legal%20framework_5%20December_EN.pdf

資料17.“Codedelasécuritéintérieure,LIVREVIII:DURENSEIGNEMENT,”Légifrancewebsite(機械翻訳したものを御提供いたします)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000030934655/%23LEGISCTA000030934655

 

[ドイツ]

資料18.松本光弘「国際テロ対策の手法と組織―」関根謙一ほか編『講座警察法.第3巻』立花書房,2014,pp.583-671.

資料19.小針泰介「通信の秘密保護の制限とその濫用防止―ドイツと韓国の事例を中心に―」『調査と情報―ISSUEBRIEF―』1274号,2024.4.16,pp.1-14.

https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13551299

 

[イタリア]

資料20.堀川里江「イタリアの通信・会話傍受の制度概要及び運用実態について」『警察学論集』67(4),2014.4,pp.2-18.

資料21.芦田淳「通信等の傍受―イタリアにおける法制の展開と課題―」大沢秀介ほか編著『変容するテロリズムと法―各国における〈自由と安全〉法制の動向』弘文堂,2017,pp.328-337.

 

資料22.FrancescaGalli,“TheinterceptionofcommunicationinFranceandItaly–whatrelevanceforthedevelopmentofEnglishlaw?”TheInternationalJournalofHumanRights,Vol.20,No.5,2016,pp.666-683.

 

[日本の行政傍受に関連する問題]

資料23.川澄真樹「国家安全保障のための対外諜報目的での電子的監視法制定に向けての一考察」『法学新報』127(9・10),2021.3,pp.283-319.

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000353

資料24.小谷賢『日本インテリジェンス史』中央公論新社,2022,pp.239-258.

資料25.茂田忠良「テロ対策に見る我が国の課題―欧米諸国との対比において―」テロ・安保問題研究部会編『警察政策学会資料』113号,2020.11,pp.1-75.

http://asss.jp/report/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99113.pdf

資料26.茂田忠良「ウクライナ戦争の教訓―我が国インテリジェンス強化の方向性(改訂版)」テロ・安保問題研究部会編『警察政策学会資料』125号,2022.12,pp.1-56.

http://www.asss.jp/report/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99%E7%AC%AC125%E5%8F%B7%EF%BC%88%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88%EF%BC%89.pdf

 

※補足/紙資料は著作権等の都合でタイトルのみとさせて頂いています。

【調査資料】内閣府の再エネタスクフォースの大林ミカ氏について

go2senkyo.com

上記の続きです。

 

大林ミカ氏について、国会図書館へ調査依頼いたしました。

 

▼御依頼内容
大林ミカ氏について
①肩書き(現在、過去のものも含む)を可能な範囲で調査。例えば、SNSで言われているように、氏がグリーンピース日本支部の理事をしているか。
②大林ミカ氏の国籍に関する資料(可能な範囲で)の御提供。

③大林ミカ氏のこれまでの実績
④大林ミカ氏が中国との関与が強いと指摘されていますが、中国との関与がある又は疑われることを示す資料
⑤大林ミカ氏がこれまで政府の有識者などの構成員を務めた実績、現在のものも含めて
任期も入れて一覧化したもの

 

▼調査回答

①肩書き(現在、過去のものも含む)を可能な範囲で調査。例えば、SNSで言われているように、氏がグリーンピース日本支部の理事をしているか。

 SNS で、大林氏が“グリーンピース日本支部の理事”というコメントと共に挙が
っている動画につきまして、この動画中及びグリーンピース・ジャパンウェブサイト
で出演者を紹介したページでは、大林氏は「自然エネルギー財団 事業局長」と紹介さ
れており、氏がグリーン ピース・ジャパンの理事であるとの内容は確認できませんで
した。
肩書に関しましては、以下の「○職業・役職等」に記述した各資料の書誌事項の
後に、その資料で紹介された肩書を記載しています。資料 2 で多くの肩書が紹介され
ていますので、資料 3 以下では、それらと重複しないもののみ記載しました。
調査の過程で判明した、公的機関の委員等の肩書の記載がある資料を、資料 7-15
に揃えました。

 

【提供資料】

グリーンピース・ジャパンの理事かどうか
資料1. G7ここが大事!① 自然エネルギー財団 大林ミカさん「G7各国は率先して温室効果ガス削減に取り組む責任がある」 - 国際環境NGOグリーンピース

○職業・役職等
資料2. 「大林ミカ Mika Ohbayashi」自然エネルギー財団ウェブサイト

大林ミカ | イノベーション・ネットワーク | 連携・共同 | 自然エネルギー財団

・公益財団法人自然エネルギー財団事業局長
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)(本部:アブダビ) アジア太平洋地域の
政策・プロジェクトマネージャー
・英会話塾講師
特定非営利活動法人原子力資料情報室
・環境エネルギー政策研究所副所長
・駐日英国大使館 気候変動政策アドバイザー
・国際太陽エネルギー学会よりグローバル・リーダーシップ賞受賞者 

資料3. 片山杜秀ほか「緊急アンケート 脱原発原発推進か」『週刊エコノミスト
4186 号, 2011.8.16・23, pp.99, 102-103.
・エネルギーアナリスト
資料4. 「2008 年 G8 サミット NGO フォーラム〔NGO〕」2007.11.2. p.3.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/taiwa/pdfs/ngo_rs19_0202.pdf

・2008 年 G8 サミット NGO フォーラム環境ユニットリーダー
資料5. 「私のスタイル:環境エネルギー政策研究所副所長・大林ミカさん」『毎日新聞』2007.2.19.
・21 世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク(REN21)メンバー
資料6. 飯田哲也編『自然エネルギー市場―新しいエネルギー社会のすがた―』築地書館, 2005, p.316.
・「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク副代表

 

○公的機関における委員等
資料7. 「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」構成員名
簿」内閣府ウェブサイト

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12328141/www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/member2021.pdf

WARP により 2022.9.1.に保存されたページ)
再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース構成員
資料8. 「消費者庁電気料金アドバイザーについて」2023.11.27. 消費者庁ウェブサイ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/trends_in_prices_002/assets/consumer_partnerships_cms201_20231127_01.pdf

消費者庁電気料金アドバイザー
資料9. 「後期エネルギー政策推進プログラム第一期見直し検討委員会 委員名簿」
2023.9.1. 山形県ウェブサイト

https://www.pref.yamagata.jp/documents/35672/3iin-meibo.pdf

山形県 後期エネルギー政策推進プログラム第一期見直し検討委員会委員
資料10. 「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会作業部会 参加者名簿」2020.
9.17. 国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/kowan/content/001363777.pdf

・洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会作業部会参加者 

資料11. 「第 1 回気候変動に関する有識者会合(結果)」2018.1.9. 外務省ウェブサイト

第1回気候変動に関する有識者会合(結果)|外務省

・気候変動に関する有識者会合のメンバー
資料12. 「「脱温暖化 2050 なごや戦略」策定検討会 委員名簿」2016.1.15. p.63.

https://www.city.nagoya.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000076/76846/honpen_P62-63.pdf

名古屋市 「脱温暖化 2050 なごや戦略」策定検討会委員
・一般社団法人 Office Ecologist ディレクター
資料13. 「行政事業レビュー、参考人 30 人を発表 宇宙飛行士の星出氏ら」2015.11.6. 
日経新聞電子版

行政事業レビュー、参考人30人を発表 宇宙飛行士の星出氏ら - 日本経済新聞

行政事業レビュー参考人
資料14. 「【CCNE 共催イベント】「電力システム改革の現状とこれから ―大林ミカ
さん(自然エネルギー財団)のお話」(名古屋)開催のお知らせ」2015.8.18. 原子
力市民委員会ウェブサイト

【CCNE共催イベント】「電力システム改革の現状とこれから ―大林ミカさん(自然エネルギー財団)のお話」(名古屋)開催のお知らせ | 原子力市民委員会

原子力市民委員会アドバイザー
資料15. 経済産業省, 資源エネルギー庁『グリーン PPS 検討会 : 我が国におけるグリー
ン電力供給事業の推進に向けて : 報告書』2005.5, p.4.

グリーンPPS検討会 : 我が国におけるグリーン電力供給事業の推進に向けて : 報告書 - 国立国会図書館デジタルコレクション

・需要家調査ワーキンググループ 委員 

 

②大林ミカ氏の国籍に関する資料(可能な範囲で)

下記資料 16 以外に、大林氏の国籍を明示した資料は見当たりませんでした。

資料16. 「自然エネルギー財団と中国国家電網の関係について」2024.4.8. 自然エネルギ
ー財団ウェブサイト

自然エネルギー財団と中国国家電網の関係について | お知らせ | 自然エネルギー財団

 

③大林ミカ氏のこれまでの実績
大林氏は、令和 5 年 4 月 20 日に開催された第 211 回国会参議院経済産業委員会における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案(GX 推進法案)の審査において参考人として招かれています(資料 1)。
政府の会議体の構成員の実績は⑤を参照していただければと思いますが、その他にも有識者として政府の審議会等や議員連盟で発表を行っています(資料 2)。
また、2017 年に国際太陽エネルギー学会(International Solar Energy Society)から、「太陽エネルギー政策推進におけるグローバルリーダーシップ賞」を受賞しましたが、その時の受賞理由として、社会における持続可能なエネルギーを改善するために、国会議員や地方自治体を含む国内外の様々なネットワークを組織化したことが挙げられています(資料 3)。
④大林ミカ氏が中国との関与が強いと指摘されていますが、中国との関与がある又は疑われることを示す資料
これまでの報道によれば、大林氏が作成した資料に中国の国営企業国家電網公司」のロゴが含まれていたものが、政府(内閣府金融庁経済産業省)や国連、EU の会議に資料として提出されていたこと、大林氏が所属する自然エネルギー財団が国家電網公司の会長が理事長を務める Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO)に加入し、理事会のメンバーであったこと(2024 年 3 月 26 日付けで脱退)、同財団が 2011 年に発表した「アジアスーパーグリッド構想」では、日本、韓国、中国、ロシア、インド、東南アジア諸国の送電網を連結することを提唱していたこと、が挙げられています(資料 4~6)。
一方、これらの報道について自然エネルギー財団では、同財団のウェブサイトで報告書を公表し、「国家電網公司」との人的・資本的関係を否定するなどしています(資料 7~11)。

 

⑤大林ミカ氏がこれまで政府の有識者などの構成員を務めた実績

以下の政府の会議体の構成員を務めていたことが確認できました。 

資料1. 第 211 回国会参議院経済産業委員会第 5 号 令和 5 年 4 月 20 日

https://kokkai.ndl.go.jp/minutes/api/v1/detailPDF/img/121114080X00520230420

資料2. 「再エネ議連、建築物省エネ法の今国会提出を支援/野党へ働き掛け」『電気新聞』2022.2.22.
資料3. “ISES Global Leadership Award in Advancing Solar Energy Policy - in honour of Hermann Scheer.” International Solar Energy Society website

https://www.ises.org/who-we-are/isesawards/global-leadership
資料4. 「再エネ資料に中国企業名 安保上の懸念指摘 財団提唱の送電網構想」『産経新聞』2024.3.26.
資料5. 「再エネ資料に中国企業経産省金融庁会議でも」『産経新聞』2024.3.26.
資料6. 「中国企業ロゴ入り資料 国連・EU 機関にも」『産経新聞』2024.3.28.
資料7. 「ロゴ問題 中国影響「根拠ない」 所属財団が報告書」『産経新聞』2024.4.9.
資料8. 「再エネタスクフォース会議資料等でのロゴ表示問題について」2024.3.26. 自然エネルギー財団ウェブサイト

再エネタスクフォース会議資料等でのロゴ表示問題について | お知らせ | 自然エネルギー財団

資料9. 「自然エネルギー財団と中国国家電網の関係について」2024.4.8. 自然エネルギー財団ウェブサイト

自然エネルギー財団と中国国家電網の関係について | お知らせ | 自然エネルギー財団

資料10. 公益財団法人自然エネルギー財団「自然エネルギー財団へのご質問に対する報告書(概要版)」2024.4.

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REIreport_2404.pdf

資料11. 公益財団法人自然エネルギー財団「自然エネルギー財団へのご質問に対する報告書(概要版 資料)」2024.4.

https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REIreport_2404attachments.pdf

資料12. 「気候変動に関する有識者会合」2018.4.26. 外務省ウェブサイト

気候変動に関する有識者会合|外務省

資料13. 「【別紙】再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース構成員」2020.11.20. 内閣府ウェブサイト(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)により保存されたページ)

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11586975/www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/member2020.pdf

資料14. 「消費者庁電気料金アドバイザーについて」2023.2.24. 消費者庁ウェブサイト

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/assets/consumer_partnerships_cms201_20230224_01.pdf

 

紙資料は著作権等の都合上、タイトルのみのお知らせとなります。

関心の高い方は既にご存知の事も多いと思いますが、まだご存じない方は必要に応じてご覧ください。

【NHK問題】「若い女性の支援団体に対する名誉毀損の疑い 四十代男性書類送検」というNHKの記事が削除されている

今年の2月、このような記事がNHKから出ていました。

 

リンク先はもう削除されていて確認できませんが、記事内容は他で確認できます。

web.archive.org

 

記事内には「警視庁によりますと」という記載がありますが、報道された暇空さんの主張では、警察からマスコミに知らせたりはしていないとの事でした。

これを受けて浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問をお送りしました。

 

【質問内容】

記事内に、

「警視庁によりますと、おととし9月、性暴力や虐待などの被害に遭った若い女性の支援活動を行っている一般社団法人「Colabo」について、自身が管理するブログに「10代の女の子に生活保護を受けさせ、毎月現金を徴収している」などと書き込んだとして、名誉毀損の疑いが持たれています。」

という記載があります。

①一般的に、NHKでこのような「警視庁によりますと、、」という記載のある記事は、警視庁が公式に発表した資料を引用されたか、

警視庁に直接取材をされて正式に回答を受けたもの等、警視庁からの公式な発信があったものと捉えて良いでしょうか。

このような「○○によりますと、、」と書かれる際のNHKの内規などがあるのかないのかも含めて教えてください。

②①について異なる場合があればどのような場合があるのか教えてください。

③上記リンク先記事について、映像が視聴できなくなっていますが、理由を教えてください。

 

この質問に対するNHKからの回答は、下記のとおりでした。

【回答】
①②一般的に、「警視庁によりますと」と記載した場合は、公式発表を含め、警視庁への取材で確認した情報です。また、「〇〇によりますと」という表現については、取材源の秘匿を考慮しつつ、情報の信頼性を高めるため、できるだけ記載するよう努めています。
③ 上記インターネットサイトはNHKが管理・運営するものではないため、お答えする
立場にありません。

③について、追加質問しました。こちらも既に回答を頂いています。

 

本件を受けて、捜査機関の捜査情報に関する情報管理について、参議院調査室へ調査して頂きました。(いつもありがとうございます。)

 

【依頼内容】

警察の捜査情報等について

①職員に課せられる情報管理に関する法令上の義務及びそれ以外でのルール詳細(罰則の有無も含む)

 ∟記者の取材に回答しても良い情報と、秘匿等をしなければならない情報

②①に関連する法令の逐条解説

③過去に警察の捜査情報が不当に漏れたことを問題視した過去の国会での議論等

 

調査室から教えて頂いた情報をこちらで共有します。

▼回答

①職員に課せられる情報管理に関する法令上の義務及びそれ以外でのルール詳細(

罰則の有無も含む)

 ∟記者の取材に回答しても良い情報と、秘匿等をしなければならない情報

②①に関連する法令の逐条解説

 

・警察行政法解説

⇒315頁から332頁に、警察行政に関連する「情報に関わる法律規定」の解説が、360頁より「情報の保管と利用」に関する記載があり、 御依頼の①に該当する記述となっているかと存じます。

 

・上記警察行政法解説にある法律の主な条文の逐条解説

国家公務員法

⇒国家公務員に対して秘密を守る義務を課し、違反した場合の罰則も定められております。

地方公務員法

⇒地方公務員に対して秘密を守る義務を課し、違反した場合の罰則も定められております。

個人情報保護法

⇒個人情報の取扱いに関して公務員を含む従事者の義務を定め、違反した場合の罰則も定められております。

 

・そのほか関係する法律

刑事訴訟法

⇒国会論議では、同法47条の規定の趣旨にも基づいて公表するか否かを判断している旨の答弁があります。同条には罰則規定はありませんが、公務員が違反した場合は国家公務員法地方公務員法の罰則が適用されるとしております。

 

(国会答弁)

第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号 令和3年4月20日 上川法務大臣(当時)

「検察当局におきましては、刑訴法47条、この趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとして、どの程度の情報を公表するか、これを判断しているものと承知をしております。」

 

第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号 令和3年4月14日 櫻澤政府参考人警察庁長官官房総括審議官)

「警察としては、事件に係る報道発表については、地方公務員法都道府県の個人情報保護条例、刑事訴訟法等にのっとって行っており、都道府県警察において、公表することによって得られる公益、関係者のプライバシー等の権利利益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否やその内容について、組織として判断、決定しているところでございます。」

 

【犯罪捜査規範】

⇒秘密の保持に関する規定がございますが、犯罪捜査規範は、あくまで警察職員の勤務及び活動の基準としての性質を有するものであり、罰則の規定はありません。

 

③過去に警察の捜査情報が不当に漏れたことを問題視した過去の国会での議論等

※検察等も含め捜査情報が不当に漏れたことを問題視した国会での議論を抽出しております。

・第171回 捜査情報の漏洩に関する質問主意書

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/meisai/m171092.htm

 

果たして本当にこの記事は捜査機関からの情報を元に書かれたものなのでしょうか。引き続き注視していきたいと思います。

【調査資料】内閣府の再エネタスクフォースって何?(再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース)

www.kurashikiooya.com

内閣府/再エネタスクフォースの公表資料中に中国企業のロゴの記載があった件について

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/20240325/20240325document02.pdf

www.sankei.com

www.sankei.com

内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」へ大林ミカ氏が提出した資料に中国企業の透かしが入っていることを受けて、SNSを中心に大きく話題が上がっています。浜田聡事務所として私もこの件に注目しています。

そもそもなのですが、政府には「有識者会議」「審議会」等様々な名称の会議があり、構成員も様々にあるようです。ここで改めて「タスクフォース」の法的位置づけ等について、参議院調査室へ調査依頼しました。

 

【依頼内容】

内閣府の再エネタスクフォース構成員について

①構成員の選任及び立場に関する法令(構成員は有識者会議などの構成員と扱いは同じなのか?)

②構成員の選任及び辞任、解任に関する定め

 ∟選任において国籍などの条件は付されているか、審査基準があるか、選任責任が問われた場合の責任者等が知りたいです。

③再エネタスクフォース以外で、内閣府に置かれているタスクフォースがあれば詳細

内閣府以外で、法的位置づけで同様に設置されたものはどのようなものがあるか、構成員などについて、関係法令等

 

【調査回答】

まず、一般に「有識者会議」や「審議会」等とされる会議体は、大きく、

1外局の委員会

2審議会等

3私的諮問機関

に分けられ、その委員の任免の規範等についても、各会議体の様態等により様々ございます。

 

2審議会等は、内閣府設置法第37条、第54条及び国家行政組織法第8条を根拠に、個別の法令に基づき設置されます。

構成員の選任等の政府統一的な規範としては、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)(資料1)において、委員の資格要件や選任について指針が示されております(資料1、PDFの4、6ページ参照)。

なお、解任等については任期や調査事項終了の場合のみで、詳細を定めるものでは

ございません。

・資料1:「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平11.4.27閣議決定

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/satei_01_04_02.pdf

資料1 P4抜粋

資料1 P6抜粋

 

3私的諮問機関は、法規上の根拠を持たず、閣議決定や決裁により開催が決定され

るものです。御指摘の再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」(再エネタスクフォース)も、この私的諮問機関に該当すると考えられます。

私的諮問機関の運営についても上記基本計画において言及がございますが(資料1、PDF8ページ参照)、構成員の資格要件、選任等については特段明示されておりません。

資料1 P8抜粋

なお、1外局の委員会は、内閣府設置法第64条及び国家行政組織法別表第1(第3条関係)に規定され、個人情報保護委員会等が該当します。

内閣府設置法第64条抜粋

国家組織行政法 別表第一抜粋

その上で、以下、御依頼の内容に回答いたします。

 

○構成員の選任、辞任、解任及び立場に関する法令等(御依頼①②)

内閣府の再エネタスクフォースは、

「「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」開催について」(令和2年11月20日内閣府特命担当大臣決定)(資料2)により開催が決定され、構成員が置かれております。

その中で、構成員については、

(1)タスクフォースは、別紙に掲げる者をもって構成し、特命担当大臣が主宰する。ただし、特命担当大臣は、必要と認める場合、構成員を追加することができる。

(2)特命担当大臣は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めることができる。また、オブザーバーとして、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

とされ、国籍や審査基準等については明示されておりません。

・資料2:「「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」開催について」(令2.11.20内閣府特命担当大臣決定 令5.4.28一部改正)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/conference/energy/installation2023.pdf

 

○再エネタスクフォースと同様の位置付けで開催される合議制の組織(御依頼③④)

再エネタスクフォースは、3私的諮問機関に位置付けられるところ、同様に開催される会合は、例えば、「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」など多数ございますが、前述のとおり、法令に規定されるものではございません。

また、名称についても「有識者会議」、「検討会」、「懇談会」等様々ございますが、私的諮問機関としての位置付けを異にするものではございません。

 

・「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議の開催について」(令4.9.29内閣府特命担当大臣(経済財政政策)決定)

https://www.koeki-info.go.jp/content/20220929_council_of_experts.pdf

このほか、内閣府に置かれる「タスクフォース」と名の付く会合としては、

「スマート防災ネットワークの構築に係る検討タスクフォース」

「宇宙交通管理に関する関係府省等タスクフォース大臣会合」

などがございますが、これらについては大臣や行政機関職員等を主な構成員とするもので、再エネタスクフォース等のように有識者により構成される会合とは性格が異なります。

 

・「次期SIPの各課題候補に係る検討タスクフォ ース(検討TF)の設置について」

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/taskforce/smartbousai_1/siryo4.pdf

・「宇宙交通管理に関する関係府省等タスクフォースの開催について」

https://www8.cao.go.jp/space/taskforce/debris/stm/dai1/siryou1_2.pdf

 

○御参考

内閣府設置法 | e-Gov法令検索(平成11年法律第89号)

内閣府ウェブサイト「審議会・懇談会等(政策会議等)」

※審議会等を含むほか、内閣府に置かれる私的諮問機関を網羅的に示すものではないことに留意願います。

【調査資料】宗教法人が解散請求により解散した場合の影響範囲とは?

浜田事務所宛に下記投稿を頂きました。

 

これを受けて、浜田聡事務所より参議院調査室へ下記調査依頼をしました。

【依頼内容】

宗教法人が解散請求により解散した場合の影響範囲についてご調査お願いしたいです。

①解散した場合清算する流れになると思いますが、清算時に、任意団体として宗教活動を継続する場合において、全ての財産を処分する以外の措置などの対応は可能か(↑投稿のように一度全て処分しなければならなくなるのでしょうか。)

→関係法令や逐条解説と併せて知りたいです。

②①により団体が受ける影響範囲(宗教活動にどの程度支障があるのか等)

 ∟オウム真理教の時の資料など過去資料を可能な範囲で教えて頂きたいです。

 

調査結果について、可能な範囲でご紹介します。

 

【回答】

(1)解散した場合清算する流れになると思いますが、清算時に、任意団体として

宗教活動を継続する場合において、全ての財産を処分する以外の措置などの対応は可能か(投稿のように一度全て処分しなければならなくなるのでしょうか。)

 

 宗教法人が解散する場合としては、①宗教法人自身の意思で解散する「任意解散」(第43条第1項)と、②宗教法人法に規定される一定の事由に該当した場合の「法定解散」(第43条第2項)の2つがあります。

このうち、政府が昨年10月に旧統一教会に対し解散命令請求を行っているところ、裁判所から解散命令が出され、判決が確定した場合には「法定解散」となります(同条同項第5号)。

 この宗教法人が解散するということは、その宗教法人の目的である宗教活動を停止して、財産関係の整理段階に入ることを意味します。また、その解散による財産関係の整理事務のことを「清算」と言います。

具体的には、清算人(第49条)が置かれ、その清算人が、宗教法人が貸しているお

金など債権を取り立てたり、宗教法人が借りているお金など債務を返済することに

なります(第49条の2)。

なお、解散命令に基づく「法定解散」の場合、清算人の人選は、裁判所が、所轄庁

、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することとさ

れています(第49条第3項)。

 

 清算人が解散した宗教法人の債権の取立て、債務の弁済等を行った後、最後に残

った「残余財産」があれば、その取り扱い(第50条)は、次の3つのいずれかの対

応となります。

①宗教法人の規則に、「残余財産」の規定があれば、その規定に従う

②規則に規定がなければ、他の宗教団体又は公益事業のために処分することができる

③①、②のいずれでも処分されなかった場合は国庫に帰属する

ということになります。

 このため、「残余財産」ではありますが、上記①、②のいずれかに該当すれば、

解散後の後継の宗教団体に、「残余財産」を引き継ぐことは可能と考えられます。

 

▼関係法令

宗教法人法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000126

第四十三条 宗教法人は、任意に解散することができる。
 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
 規則で定める解散事由の発生
 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
 破産手続開始の決定
 第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し
 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令
清算人)
第四十九条 宗教法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、規則に別段の定めがある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除くほか、代表役員又はその代務者が清算人となる。
 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
 宗教法人が第四十三条第二項第四号又は第五号に掲げる事由によつて解散したときは、裁判所は、前二項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
(残余財産の処分)
第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

 

(2)(1)により団体が受ける影響範囲(宗教活動にどの程度支障があるのか等)について

オウム真理教の場合は、

東京地方検察庁及び東京都が東京地方裁判所に対して請求した解散命令が確定

して宗教法人としての法人格を失い(平成7年12月19日確定)、

・事件の被害者、遺族及び国が東京地方裁判所に対して申し立てた破産宣告の決定が確定し(平成8年5月10日)、財産の差押えを受ける等となったとのことです。

https://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten260/it3.htm警察庁ウェブサイト)

このため、上記(1)の清算手続ではなく、破産宣告を受けて、破産手続が開始され(第43条第2項第3号、第48条)、破産法の規定に従ったことになっております。

 

▼関係法令

宗教法人法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000126

(解散の事由)
第四十三条 宗教法人は、任意に解散することができる。
 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
 破産手続開始の決定
(破産手続の開始)
第四十八条 宗教法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
 前項に規定する場合には、代表役員又はその代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

破産法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075

 

(参考)宗教法人が解散した後の宗教団体の財産等の扱いについて、参考となる論文

・櫻井圀郎(2012)「宗教法人解散後の宗教活動」『キリストと世界』(第22号)(参考となるページ P.133)

 

著作権の都合で論文の公開はできませんが、ポイントとして書かれている点を要約すると、下記のとおりでした。

・世俗面である礼拝施設を含む財産については、一切、その権利を喪失する

・財産によって縛られない宗教活動は法人が解散しても影響はない

・宗教法人の解散後、存続する宗教団体は解散によって有していた一切の財産を失う事になる=財産的にはゼロからの再出発

・解散後に得た新たな献金などは当然に当該宗教団体へ帰属される

※注意 末永が読んでポイントと思った点を抜粋しているため、元の記述と異なる点がある事をご承知おきください。

 

オウム真理教の場合は破産であるため世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の場合と異なるようですが、それでも軽微な影響とは言えないと思います。

【調査資料】地方自治体の窓口業務の実態 自治体の窓口業務は抜本的に見直すべき

浜田事務所宛に、「地方自治体の窓口業務は自治体にそれなりの負荷を与えていて無駄が多いのではないか」という質問がとある方より来ました。

それを受けて、参議院調査室及び国会図書館へ調査依頼いたしました。

 

【依頼内容】

地方自治体の窓口業務に関する調査資料などについて、下記に該当するものがあれば可

 


能な範囲でご調査頂きたいです。

地方自治体の窓口業務に係る人件費総額や推移

地方自治体の人件費全体に対する窓口業務に係る人件費の割合(全国平均などでも良いです)

地方自治体の予算全体に対する人件費の割合

地方自治体の予算全体に対する窓口業務に係る人件費の割合

地方自治体の窓口業務に関する課題、問題等を指摘する資料

地方自治体の窓口業務の業務量や、人以外の業務シフトによる効率化に関する調査資料

 

参議院調査室からの回答

窓口業務で発生する人件費についてですが、以下URLの窓口業務等の民間委託の参考事例集において、一部の自治体における窓口業務の延べ時間や人件費が紹介されております。ただし、全自治体の人件費の総額については、調査した限りでは見当たりませんでした。

 

○窓口業務の民間委託による効果についての参考事例集

https://www.soumu.go.jp/main_content/000590634.pdf

 

その上で、ほかの回答できる点について、以下回答いたします。

 

地方自治体の予算全体に対する人件費の割合

以下URLの資料によれば、地方の歳出合計約117.4兆円に対し、人件費は約23.1兆円(19.7%)となっております。

詳細は、以下資料10枚目の「5 性質別歳出」を御参照ください。

 

総務省「令和4年度地方公共団体普通会計決算の概要」(令和5年11月28日)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000914099.pdf

 

 

地方自治体の窓口業務に関する課題、問題等を指摘する資料

地方自治体の窓口業務の業務量や、人以外の業務シフトによる効率化に関する調

査資料

 

以下では、窓口業務の課題や改革の方向性について、

東京都の多摩・島しょ部を念頭に、まとめられております。

 

○(公財)東京市町村自治調査会:自治体における窓口業務改革に関する調査研究

報告書

https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/886/madoguchi_kaikaku_all.pdf

 

また近年は、オンライン申請や「書かない窓口」の導入などにより、

フロントヤード(地方自治体における住民と行政の接点)改革について、

以下URLのとおり、各自治体で取組が行われております。

 

総務省:窓口業務改革状況簡易調査

https://www.soumu.go.jp/main_content/000890182.pdf

総務省:令和5年度自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト(補正予算

係)

https://www.soumu.go.jp/iken/fymodelr5.html

岩手県盛岡市、(一財)地方自治研究機構:行政における「リモート窓口」の実

現に係る調査研究

http://www.rilg.or.jp/htdocs/uploads/protect/R4_chousa/R4_06.pdf

 

そのほか、郵便局を活用した地方活性化方策の関連で、

自治体窓口業務等を郵便局で取り扱う動きも、以下のとおりみられます。

 

○郵便局での自治体窓口業務等の取扱いの推進

https://www.soumu.go.jp/main_content/000879309.pdf

 

国会図書館からの回答

【資料一覧】

著作権等の都合で紙媒体はタイトルのみの共有となります。

1. 総務省行政管理局公共サービス改革推進室「窓口業務の民間委託による効果について
の 参考事例集」2018.12 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000590634.pdf

2. 総務省地方財政の状況」2023.3, pp.52-55. 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000870281.pdf

3. 「自治体窓口 DX「書かないワンストップ窓口」」デジタル庁ウェブサイト 

自治体窓口DX「書かないワンストップ窓口」|デジタル庁

4. 『自治体における窓口業務改革に関する調査研究報告書―人口減少社会に対応できる
窓口を目指して―』東京市町村自治調査会, 2020, pp.28-29.34-35.
5. 太田裕介「北海道北見市の「書かない窓口」(自治体デジタル化の現在地)」『月刊自治研』63(742), 2021.7, pp.46-53.
6. 小川和成「業務改革モデルプロジェクト委託団体の取組み(12)セルフサービス化による窓口業務改革事業」『住民行政の窓』470 号, 2019.7, pp.16-21.
7. 「自治大生の政策立案研究 優秀論文(第 139 回)窓口業務改革から始める地方自治体の未来づくり―アウトソーシング・DX による人的資源の有効活用―」『自治実務セミナー』740 号, 2024.2, pp.36-39.
8. デジタル庁自治体窓口 DX(書かないワンストップ窓口)担当「NEXT STEP デジタル庁
(第 11 回)「窓口 DXSaaS」について」『J-LIS』632 号, 2023.11, pp.55-59.
9. 甲峻英「伊丹市における「スマート窓口」の導入(デジタル技術を活用した世界の行政サービス)」『自治体国際化フォーラム』409 号, 2023.11, pp.15-16.
10. 「広がる「書かない窓口」―人件費削減、従来業務見直しも―」『地方行政』11233 号,2023.8.21, p.6.
11. 「地方自治研究機構調査研究レポート(第 16 回)岩手県盛岡市「行政におけるリモート窓口の実現に係る調査研究」」『自治体法務研究』76 号, 2024.春, pp.112-117.
12. ニコラス ラーセンほか「デンマークの行政機関における窓口業務改革と日本での適用可能性」『行政&情報システム』603 号, 2023.6, pp.52-57.
13. 戸塚芳之「業務改革モデルプロジェクト委託団体の取組み(15)地方独立行政法人制度を活用した窓口業務改革」『住民行政の窓』474 号, 2019.11, pp.15-23.
14. 「窓口業務改革状況簡易調査」総務省ウェブサイト 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000890182.pdf

 

国会図書館からの総務省資料「窓口業務改革状況簡易調査」を取り上げます。

2023年の調査のため、比較的新しいです。

リモート窓口に移動窓口…電話と郵送で対応できない想定なのでしょうか。窓口業務改革という名でも、対人を前提とされているところに違和感があります。

窓口にたどり着くことが前提となっている業務改革のようです。

窓口ありきなのがやはり気になります。

来庁者の手続きをデジタル化していない自治体が約8割という衝撃的な数字がありました。(1382団体)

導入していないところは一体何故導入していないのでしょう。

 

自治体の窓口業務をなくすことは不可能です。しかし、効率化は行政の責務ではないでしょうか。実態を見る限り、効率化が進んでいるとはとても思えません。当然ながら、効率化していないという事はそのぶん無駄にコストもかかっています。

単純な申請はオンラインで完結し、相談や複雑な手続き、対人対応が必要な方への対応のみを窓口とすべきだと思います。

【NHK問題】NHK予算の根拠 NHKは今後契約対象数や契約率、支払率をどう見立てているのか

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先日、NHK経営企画局の方にお越し頂き、NHK予算レクを受けました。

この際にNHKの方々にお持ち帰り頂いた質問の回答が本日届きましたので共有させて頂きます。

 

【持ち帰り事項】

契約対象世帯数の見立て及び支払率の今後の中長期的な見立てを教えてほしい。

(契約対象世帯数については、内訳に入っている世帯数、事業者数のそれぞれの見立てと、そのうちテレビ等の受信機の所有率等の見立ても含む。)

どの程度の減少を見込んでいるのか、またその現象がどの程度今後の収入に影響するかについてNHKとしての見立てを教えてください。

 

【回答】

お尋ねの件について、別紙のとおりお答えします。

▼ざっくりまとめ

契約対象数 微減

受信機の所有率 世帯、事業所ともに横ばい

支払率 横ばい(77%)

受信料収入 微減(契約対象数の減少による)

 

NHKはこの数字を以て経営努力していると言えるのでしょうか。皆様はどう思われますか?

 

NHKに関するご相談は下記問い合わせフォームでも受け付けています。

www.syoha.jp

また、請求書受取代行サービスも受付中です。

nhk-hubarai.jp

テレビを捨ててしまいたい方はこちら。

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