末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【調査資料】G7各国の行政傍受制度概要

www.sankei.com

 

浜田聡議員の指示により、下記を国会図書館へ調査依頼いたしました。

【依頼内容】

G7各国の行政傍受制度の概要が分かる資料及び比較資料

②日本の行政傍受に関連する問題点をまとめた資料

 

調査回答について、公開可能なものをご紹介します。

 

【回答】

1.G7各国の行政傍受制度の概要

アメリカについて

アメリカにおける国家安全保障のためにインテリジェンス機関が実施する通信傍受については、主に大統領命令第12333号(ExecutiveOrder12333,UnitedStatesIntelligenceActivities)

及び対外諜報監視法(ForeignIntelligenceSurveillanceActof1978;FISA

に基づいて行われています。アメリカにおける行政傍受について詳しく論じている資料を御用意いたしました【資料1】。

大統領令第12333号は、合衆国憲法における国家安全保障のための広範な大統領の行政権に基づいており、連邦議会による法律の根拠なしに、大統領の行政命令によって広く、行政傍受を含む対外諜報活動を行うことができるとされています。これに対して、対外諜報監視法は、国内の諜報活動を制約する法律となっております。これにより、大統領令第12333号は、米国外における行政傍受を含む諜報活動(米国内から行う国外の標的に対する行政傍受を含む。)を行う根拠とされています。

一方、対外諜報監視法の規制対象とされる行為は、

①米国内に所在する米国人が発信・受信する有線・無線通信の内容(コンテンツ)を、当該米国人を標的として収集すること、

②米国内に所在する人が発信・受信する有線通信の内容を米国内で収集すること、

③米国内に所在する人々だけの間で行われる無線通信の内容を収集すること、

④有線・無線通信の収集以外で、米国内で情報収集のため監視機器を設置使用すること、

とされています(FISA§101(f),U.S.Code§1801(f))。

電子的監視の対象は、外国勢力又はその代理人(米国人を含む。)であり、その実施には、監視対象を特定した対外諜報監視裁判所の個別の命令が必要となっています。この命令は、司法長官の承認を得て監視裁判所の秘密審議を経て取得されます。また、対外諜報監視法では、米国内で行う一定の包括的通信傍受について、監視裁判所による個別の命令を必要とせず、行政命令により実施する制度が規定されています。これによれば、事前に監視裁判所に、対外諜報情報の収集目的、「標的決定手順」及び「最小化手順」を提出し、承認を得ることで、司法長官と国家情報長官は共同して、米国外に所在すると合理的に信じられる非米国人を諜報の標的として認可することができるとされています(FISA§702,U.S.Code§1881a.)。この手続に基づく行政傍受に当たっては、両長官は通信事業者に対して協力命令を発することができ、その協力に関して民事刑事の責任を問われることがないとされています。なお、上記、対外諜報監視法第702条に係る部分については、時限法となっており、これまでその期限が延期され、次の期限が2024年4月19日となっていましたが、これを2年間延長する法案が成立したとされています【資料2-3】。

 

〇イギリスについて

イギリスでは、主に、2000年調査権限規制法(RegulationofInvestigatoryPowersAct2000)【資料4】及び2016年調査権限法(InvestigatoryPowersAct2016)【資料5】によって、情報機関、警察その他の公的機関によって行われる調査権限について規定されています【資料6,pp.268-269.】。このほか、2014年データ保全及び調査権限法(DataRetentionandInvestigatoryPowersAct2014)【資料7】や、2000年調査権限規制法及び2016年調査権限法の改正などを内容とする2021年内密の人的情報源法(CovertHumanIntelligenceSources(CriminalConduct)Act2021)【資料8】が挙げられます。2016年調査権限法では、主にインテリジェンス機関等による通信傍受として、特定通信傍受と包括的にデータを取得するバルク傍受がありますが、いずれも令状を必要とします【資料5,pp.12-14.】また、令状を必要としない合法的な通信傍受に関しては、主に2016年調査権限法第2編第2章(Part2Lawfulinterceptionofcommunications,CHAPTER2Otherformsoflawfulinterception)に規定されています【資料9】。具体的には「送信者又は受信者の同意を得た傍受」(第44条)、「郵便又は電気通信事業のプロバイダーによる傍受」(第45条)、「監察及び記録目的のビジネス等における傍受」(第46条)、「郵便事業におけるその業務上の目的の傍受」(第47条)、「無線通信との関係で英国情報通信庁(OFCOM)による傍受」(第48条)、「刑務所における傍受」(第49条)、「精神科病院等における傍受」(第50条)、「入国者収容施設における傍受」(第51条)、「海外からの要求に基づく傍受」(第52条)が挙げられています。

 

〇カナダについて

カナダでは、インテリジェンス機関として、カナダ安全情報局(CanadianSecurityIntelligenceService)による通信傍受の規制について調査しました。カナダ安全情報局の活動等については、カナダ安全情報局法(CanadianSecurityIntelligenceServiceAct)に規定されています【資料10】。通信傍受を含むインテリジェンス活動には、令状が必要とされており、その令状の申請内容などが規定されています(第21条・第21.1条等)。なお、これらの令状に基いて許可された通信傍受は、刑法典が適用されないことが規定されています(第26条)。また、御参考までに、カナダにおけるテロ対策立法に係る法制度について記された資料を御用意いたしました【資料11-12】。

 

○フランス

フランスでは、国内治安法典(Codedelasécuritéintérieure)第8編において、情報専門機関1が治安のために行う治安傍受(interceptionsdesécurité)について規定されています(国内治安法典L.第852-1条~L.第852-3条)。関連する文献として【資料13-16】がございます。なお、【資料13・14】は2015年当時の国内治安法典の内容を解説したものですが、2016年から2021年にかけて法改正が行われている点に御留意ください【資料15,p.49】・【資料16,pp.36-37】。以下で紹介する条項を機械翻訳したものとして【資料17】も御提供いたします。国内治安法典では、治安傍受など、法律により特定された技術による情報収集が認められる目的は、次の7項目の保護又は促進であると規定されています。①国の独立、領土の保全及び国防、

②対外政策における重大な利益、ヨーロッパの及び国際的な取決めのフランスによる履行並びにあらゆる形態の外国の干渉の防止、

③フランスの経済、産業及び科学技術に関する重大な利益、

④テロの防止、

⑤共和政体に対する攻撃、戦闘集団、民兵等として解散を命じられた集団の維持若しくは再結成を意図した活動又は公共の安全に対する重大な攻撃をもたらす性質の集団的暴力の防止、

⑥組織犯罪の防止、

大量破壊兵器の拡散の防止(L.第811-3条)。

なお、治安傍受の手段や対象により、一部の目的に限定されている場合もあります(L.第852-1条第2項及びL.第852-3条第1項)。【資料13,pp.58-59】・【資料14,p.5】傍受の実施には、監視機関である国家技術情報活動管理委員会(CNCTR)の意見を徴した後に交付される首相の事前の許可が必要とされます(同法典L.第821-1条)。【資料13,p.58】・【資料14,p.13】また、傍受を行う時間、同時に実施できる傍受件数、取得した通信内容の保管・消去等について、CNCTRが厳格に管理することとされています。【資料14,p.7】

 

○ドイツ

ドイツでは、「信書、郵便及び電信電話の秘密の制限のための法律」(GesetzzurBeschränkungdesBrief-,Post-undFernmeldegeheimnisses.以下「基本法第10条関係法」という。)において、テロ、重大犯罪等の対策や安全保障関連の目的のために行政傍受が法定されています。関連文献として【資料18・19】を御提供いたします。また、【資料16,pp.58-71】でも基本法第10条関係法について説明されています。

基本法第10条関係法第1条では、連邦及び州の憲法擁護官庁、軍事防諜局並びに連邦情報局2は、自由で民主的な基本秩序、又はドイツ連邦共和国に駐留するドイツ以外の北大西洋条約締結国の軍隊の安全を含め、連邦若しくは州の存立若しくは安全への差し迫った危険の防御のため、電気通信を傍受、記録し、信書又は郵便の秘密で保護される郵送物を開封し、検閲する権限を有するとされています(同条第1項第1号)。また、連邦情報局は、その任務の範囲において、同法で定める目的のため、電気通信を傍受、記録する権限を有するとされています(同項第2号)。【資料18,p.614】・【資料19,p.5】

その上で、同法における通信傍受は、第3条に基づく特定の個人に対する個別制限と、第5条に基づく戦略的制限に大別されます。第3条に基づく個別制限は、刑法典等に定められる「平和に対する反逆又は内乱の罪」や「民主主義的法治国家に対する危害行為の罪」、「反逆及び対外的安全に対する危害行為の罪」、「国防に対する罪」等、一定の重大犯罪を計画し、犯し、又は犯したと疑うに足る事実の根拠があることが要件となります。【資料18,p.615】・【資料19,p.5】

一方、第5条に基づく戦略的制限は、以下のような危険を適時に探知して、そうした危険に立ち向かうために知ることが必要な事情についての情報を収集する目的を要件としています。

ドイツ連邦共和国に対する武力攻撃、

ドイツ連邦共和国に直接関係する国際的なテロリズム攻撃、

③戦争兵器の国際的拡散等、

EU域内への麻薬の組織的で重大な密輸で同国に関係を有するもの、

⑤外国で犯された通貨偽造で、ユーロ通貨圏の通貨安定が損なわれた場合、

⑥国際的に組織化されたマネーロンダリングで重要な案件、

⑦同国に関連する重要な事件に関するEU域内への外国人の組織的な密入国等、

マルウェア又はそれに匹敵する有害な情報技術ツールによる国際的な犯罪、テロリスト又は国家による攻撃、

⑨外国にいる者の生命又は身体に対する危険

を適時認識し、対処するために必要であり、それがドイツ連邦共和国の利益に特に直接影響を及ぼす場合(同法第5条第1項第3文第1号~第8号及び第8条第1項第1文)。【資料18,p.615】・【資料19,p.6】

傍受を要請し、実施するのは、第3条に基づく個別制限については、連邦及び州の憲法擁護官庁、軍事防諜局並びに連邦情報局、第5条に基づく戦略的制限については、連邦情報局のみとされています。傍受命令の発出権限を有するのは、州の憲法擁護官庁の申立てについては管轄の州最高官庁、その他の場合においては連邦内務・建設・国土省とされています。【資料18,p.616】・【資料19,p.6】

なお、傍受を実施する場合には、監視機関である議会監督委員会の同意を要するとされています。【資料19,p.7】

 

○イタリア

イタリアでは、刑事訴訟法細則(Disposizionidiattuazionedelcodicediprocedurapenale)において、捜査機関による、テロ犯罪や組織犯罪防止を目的とした予防的傍受の実施が認められています(第226条)。関連する文献として【資料20-22】を御提供いたします。

予防的傍受の対象となる罪種は、刑法典等で定められるテロ犯罪、奴隷取引や強盗、身の代金目的誘拐等目的での結社、マフィア型結社により行われた犯罪、麻薬等の不法取引目的での結社等とされており、近年組織犯罪を中心に拡大を続けています。【資料20,p.11】・【資料21pp.334-335】

傍受の請求権を持つ警察組織は、国家警察(内務省所管)、カラビニエリ国防省警察)及び財務警察(財務省所管)の3つであり、傍受の請求者は、内務大臣、その代理、カラビニエリ・財務警察の各地方支部長となります。【資料20,p.11】・【資料21,p.333-334】

傍受の許可権者は検察官とされています。検察官は、予防活動を正当化する捜査要因があり、必要と判断した場合に、最長40日間(20日間の延長可。理論的には無期限の期間延長が可能。)の傍受の許可を与えることとされています。【資料20,p.11】・【資料21,p.334-335】

業務への監視を可能とするため、通信傍受のための機器は検察庁に設置されていますが、警察署での傍受も可能であり、実態としても警察署において実施される場合が多いとされています。【資料20,p.11】・【資料22,p.673】

 

2.日本の行政傍受に関連する問題

行政傍受制度の導入の必要性や課題、考えられる制度設計について検討した論文等として【資料23-26】を御提供いたします。また、【資料18,pp.607-609,627,655-659】でも、日本におけるテロ対策としての行政傍受について検討されています。

 

【御提供資料】

アメリカ]

資料1.茂田忠良「米国における行政傍受の法体系と解釈運用」警察政策学会、テロ・安保問題研究部会『米国における行政傍受の法体系と解釈運用(警察政策学会資料第94号)』2017.6,pp.1-50.

資料2.茂田忠良「米国における行政通信傍受の法的構造」2024.2.24.茂田忠良インテリジェンス研究室ウェブサイト

https://shigetatadayoshi.com/2024/02/26/legal-grounds-of-national-security-electronic-surveillance-in-the-u-s

資料3.FrankThorpVetal.,“SenatepassesbillrenewingkeyFISAsurveillancepowermomentsafteritexpires,”NBCNews,April20,2024.

https://www.nbcnews.com/politics/congress/senate-renews-fisa-section-702-spying-privacy-rcna148394

 

[イギリス]

資料4.横山潔「イギリス「調査権限規制法」の成立―情報機関等による通信傍受・通信データの取得等の規制―」『外国の立法』No.214,2002.11,pp.47-52.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1000526_po_21402.pdf?contentNo=1

資料5.田川義博・林紘一郎「英国IPA(InvestigatoryPowersAct)2016に関する調査報告書」2017.6.12.情報セキュリティ大学院大学

https://lab.iisec.ac.jp/~hayashi/170612%20IPA2016.pdf

資料6.岩切大地「イギリスにおけるテロ対策法制とその変容」大沢秀介ほか編著『変容するテロリズムと法―各国における〈自由と安全〉法制の動向』弘文堂,2017,pp.257-274.

資料7.今岡直子「イギリスにおけるデータ保全及び調査権限法の制定―EUデータ保全指令の無効裁定を踏まえて―」;岡久慶「2014年データ保全及び調査権限法」『外国の立法』No.264,2015.6,pp.3-22.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9381676_po_02640002.pdf?contentNo=1

資料8.上綱秀治「【イギリス】2021年内密の人的情報源(犯罪行為)法の制定」同上,No.288-2,2021.8,pp.22-23.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11708954_po_02880209.pdf?contentNo=1

資料9.“InvestigatoryPowersAct2016,Part2,Chapter2.”legislation.gov.ukwebsite

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/part/2/chapter/2/data.pdf

 

[カナダ]

資料10.“CanadianSecurityIntelligenceServiceAct(R.S.C.,1985,c.C-23).”GovernmentofCanada,JusticeLawsWebsite

https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-23.pdf

資料11.鈴木滋「【カナダ】2015年反テロリズム法の概要―新規立法を中心に―」『外国の立法』2016.10.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10202188_po_02690103.pdf?contentNo=1

資料12.手塚祟聡「カナダにおけるテロ対策法制とその変容」大沢秀介ほか編著『変容するテロリズムと法―各国における〈自由と安全〉法制の動向』弘文堂,2017,pp.201-217.

 

[フランス]

資料13.川西晶大「フランスにおける偽装携帯電話基地局を使用した通信傍受法制」『レファレンス』794号,2017.3.20,pp.49-64.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10315719_po_079403.pdf?contentNo=1

資料14.豊田透「フランスにおける国の情報監視活動を規定する法律」『外国の立法』272号,2017.6,pp.3-48.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10362192_po_02720002.pdf?contentNo=1

資料15.野村総合研究所「デジタル経済発展に向けた諸外国におけるデータ流通関連制度等に関する調査報告書」2022.3.18.経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000018.pdf

資料16.PolicyDepartmentforCitizens’RightsandConstitutionalAffairs,“TheuseofPegasusandequivalentsurveillancespyware,”November2022,pp.5-6,8-10,32-40,57-64.EuropeanParliamentwebsite

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/259327/Draft%20Study_Pegasus_Legal%20framework_5%20December_EN.pdf

資料17.“Codedelasécuritéintérieure,LIVREVIII:DURENSEIGNEMENT,”Légifrancewebsite(機械翻訳したものを御提供いたします)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000030934655/%23LEGISCTA000030934655

 

[ドイツ]

資料18.松本光弘「国際テロ対策の手法と組織―」関根謙一ほか編『講座警察法.第3巻』立花書房,2014,pp.583-671.

資料19.小針泰介「通信の秘密保護の制限とその濫用防止―ドイツと韓国の事例を中心に―」『調査と情報―ISSUEBRIEF―』1274号,2024.4.16,pp.1-14.

https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info:ndljp/pid/13551299

 

[イタリア]

資料20.堀川里江「イタリアの通信・会話傍受の制度概要及び運用実態について」『警察学論集』67(4),2014.4,pp.2-18.

資料21.芦田淳「通信等の傍受―イタリアにおける法制の展開と課題―」大沢秀介ほか編著『変容するテロリズムと法―各国における〈自由と安全〉法制の動向』弘文堂,2017,pp.328-337.

 

資料22.FrancescaGalli,“TheinterceptionofcommunicationinFranceandItaly–whatrelevanceforthedevelopmentofEnglishlaw?”TheInternationalJournalofHumanRights,Vol.20,No.5,2016,pp.666-683.

 

[日本の行政傍受に関連する問題]

資料23.川澄真樹「国家安全保障のための対外諜報目的での電子的監視法制定に向けての一考察」『法学新報』127(9・10),2021.3,pp.283-319.

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000353

資料24.小谷賢『日本インテリジェンス史』中央公論新社,2022,pp.239-258.

資料25.茂田忠良「テロ対策に見る我が国の課題―欧米諸国との対比において―」テロ・安保問題研究部会編『警察政策学会資料』113号,2020.11,pp.1-75.

http://asss.jp/report/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99113.pdf

資料26.茂田忠良「ウクライナ戦争の教訓―我が国インテリジェンス強化の方向性(改訂版)」テロ・安保問題研究部会編『警察政策学会資料』125号,2022.12,pp.1-56.

http://www.asss.jp/report/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99%E7%AC%AC125%E5%8F%B7%EF%BC%88%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88%EF%BC%89.pdf

 

※補足/紙資料は著作権等の都合でタイトルのみとさせて頂いています。