前回のブログに続き、政治団体設立に伴って押さえておきたいポイントをまとめました。
◆政治団体と税金について
政治団体の運営にあたり、税金との関係について気になる方も多いのではと思います。
少し調べてみたところ、わかりやすくまとまっている資料がありました。広島県選挙管理委員会HPからの抜粋です。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/355035.pdf
※以下抜粋
第一政治団体に対する課税関係
1寄附収入に対する課税
政治団体が受けた政治活動に関する寄附については原則として非課税とされています。
2事業収入に対する課税
収益事業による所得には法人税が課税されることとされています。
~中略~
政党,政治団体が行っている出版事業については,これに該当するものとされれば課税対象外となります。政治団体が購読料等の対価を得て機関紙誌を発行する場合には,
課税対象となります。
3政治団体の非課税の考え方
政治団体は,その収入のほとんどを寄附収入と事業収入に依存しており,政治団体が政治活動を行うことを目的として設立され,その得た収入を政治活動に使用することを前提としているため,その収入は原則非課税となっています。
したがって,これに反し,その得た収入を政治活動以外のために使用するような場合については,当然に課税の対象となりますし,また,政治団体が得た収入をその構成員で分配するなどした場合については,その受取者において課税されることとなります。
第二政治家個人に対する課税関係
政治家個人が政治活動に関して受けた政治資金については,雑所得となり,他の所得と合算して課税対象になります。この雑所得の計算では,政治活動のために支出した経費は控除します。
→つまり、個人が政治団体から受けた寄付は、他所得と合算して所得税がかかるということです。政治団体から個人に受けた寄付は、贈与税の対象にはなりません。(贈与税は、個人→個人の場合に対象となります)
参考/国税庁HP
その他、広島県選管の資料内では寄付金控除についても記載がなされています。寄付を受ける場合は目を通しておいたほうが良いと思います。
◆銀行等の口座開設について
政治団体は「法人格付与法=政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人
格の付与に関する法律」に基づき法人格を有している政党以外は、法人格がありません。法律上は「人格なき社団」となります。
この「人格なき社団」は「権利能力なき社団」とも言います。
国税庁のHPに簡単にですが説明されたページがありましたので、ご紹介します。
wikiにもページがありましたので、ご紹介しておきます。
政治団体の銀行口座などを開設したい場合に、政治団体の法人格を聞かれることがあります。おそらく、政治団体の口座開設自体あまり例がないために窓口の方がマニュアルに沿って法人格について尋ねられるのだと思います。その場合、法人格を有しない旨、もしくは任意団体である旨を伝えるという回答となると思います。
また、私の数少ない経験上ですが、銀行口座開設やクレジットカード作成の際に「法人番号」を求められることがありました。銀行などによって対応が異なりますので法人番号が不要な場合もありますが、もし法人番号を求められた場合について記載しておきます。
実は政治団体は上記のように法人格を有しませんが、所定の手続きにより法人番号を取得することができます。国税庁HPに案内がありました。
国税庁に電話で問い合わせましたが、政治団体の場合、設立届等の提出で法人番号を取得できるとの事でした。
なお、下記ブログにおいて、「人格なき社団」の主要銀行の口座開設について紹介されていました。政治団体に関するものではありませんが、参考までにご覧ください。
ゆうちょ銀行HPには、人格なき社団の口座開設についての案内ページがありました。
参議院議員会館内に支店があるりそな銀行は、比較的迅速に政治団体の口座開設をすることができます。
※追記:参議院議員会館内のりそな銀行で口座開設する場合は、参議院議員会館の通行証が必要なようです。
収支の管理の上でも、政治団体の銀行口座は開設しておくべきだと思います。