末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

質問主意書 容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づいた政策評価に関する質問主意書

先日のブログに記載した質問主意書について、①②ともに答弁書が出ました。

①プラスチック製買物袋有料化と費用便益分析に関する質問主意書

答弁

②プラスチック製買物袋有料化の目標値等に関する質問主意書

答弁

質問主意書ご紹介のブログはこちら↓↓↓

suenagayukari.hatenablog.com

 

このうち、①の費用便益分析についてもう少し深く質問するため、再度質問主意書を作成しました。

容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づいた政策評価に関する質問主意書

本文を貼付けます。

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。政策評価法に基づき作成された総務省「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」では、「事前評価を行うことが義務付けられた規制以外のものについても、基本方針に基づき、積極的かつ自主的に規制の事前評価を行うよう努めるべきである」とされている。また、令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)では、国民が広く利用しているプラスチック製買物袋を対象とした規制を設けることで、消費者のライフスタイル変革を促すことを目的としている。容リ法省令改正における政策評価法に基づいた政策の事前評価及び事後評価の実施状況等について以下質問する。
一 容リ法省令改正は、国民に広く普及されたプラスチック製買物袋の有料化を義務化(無料配付禁止)することで消費者のライフスタイル変革を目的としている。これは、政策評価法施行令第三条第六号に規定する「法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をすることを目的とする政策」にあたると考えるが、見解を伺う。
二 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた事前評価は実施されたか。実施されなかった場合、その理由を示されたい。
三 容リ法省令改正において、事後評価の実施予定はあるか。
四 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた評価が実施されていない場合、今後実施の必要性があると考えるが、見解を伺う。

【参考URL】
行政機関が行う政策の評価に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000086
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000323
 

 

日本には、上記の通り政策評価法という法律があります。企画の仕事に長く携わってきた身としては、何か企画等を立案する際にそれにともなった影響範囲について調査し評価することは大前提であると思います。

政策評価については様々な国でも定められていますが、代表的なものとして、英国財務省が公表している「グリーンブック」をご紹介します。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000411668.pdf

また英国の政策評価について、論文などもご紹介しておきます。

英国における規制の政策評価に関する調査研究報告書 https://www.soumu.go.jp/main_content/000411667.pdf
英国におけるエビデンスに基づく政策形成と日本への示唆  https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/18p018.pdf
 
質問主意書について、久しぶりに動画も撮影しました。
こちらの質問への答弁が出ましたら、改めてお知らせ致します。