末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

政策評価法対象外の政策の評価実施に関する質問主意書

先ほどのブログでご紹介した質問主意書では、「プラスチック新法」の政策評価について質問しましたが、もう一つ、レジ袋有料化義務付けに係る「容器包装リサイクル法の関係省令の改正(容リ法省令改正)」についても、質問主意書を作成しました。

こちらも答弁と合わせてご紹介します。

音喜多駿参議院議員の質疑に対する答弁内容を踏まえての質問です。

 

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政策評価法対象外の政策の評価実施に関する質問主意書

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。令和三年四月七日に行われた参議院決算委員会で音喜多駿参議院議員が容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)に関する政策評価法について質問しており、小泉環境大臣より「総務省には環境省のありとあらゆる政策を検証してもらいたい」との発言があった。政策評価法の対象外となる政策についても当然ながら効果検証、つまり事前評価及び事後評価をすべきであり、国民の規制等における評価の重要性を環境大臣として十分に認識されている。

 この発言を踏まえて以下質問する。

 

一 容リ法省令改正の政策評価においては政策評価法の対象外と認識しているが、環境省として自主的な政策評価を行う予定があるか。行う予定がない場合その理由を示されたい。

二 小泉環境大臣による「総務省には環境省のありとあらゆる政策を検証してもらいたい」との発言の後、環境大臣より容リ法省令改正の政策評価実施に関する指示等が総務省または環境省においてあったか。

一及び二について

 御指摘の「容リ法省令改正」を踏まえた事業者による容器包装の使用の合理化に係る措置については、従前より、実施状況及び効果の把握及び評価を行っているところであり、令和三年六月十一日の参議院本会議において、小泉環境大臣が「政策の実施状況の把握と評価を適切に行ってまいります。」と答弁したとおりである。

 

三 小泉環境大臣の発言を踏まえ、環境省として政策評価法の対象とならない政策について事前評価・事後評価などの政策評価を自主的に行う考えはあるか。また、政策評価の対象を拡大する等を今後検討する考えはあるか。

三について

 環境省の政策については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づいて政策評価を実施することを含め、引き続き、政策の実施状況及び効果の把握及び評価を適切に行ってまいりたい。

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こちらの質問についても、引き続きもう少し深く掘り下げて質問していきたいと思います。

 

また、この前のブログの質問主意書もそうですが、質問に際していろいろと情報提供及びご提案・ご意見くださった方、いつもありがとうございます。

レジ袋有料化義務付けについては不満等の声が多く見られますが、もし国会へ質問したい方や、この質問主意書への答弁についてご意見等がある方がお気軽にコメント頂ければ幸いです。

また答弁に尽力くださった省庁の皆様もありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

 

これからも頑張ります。