末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】障害認定を遡って受けたときでも、NHK受信料の免除は遡って認められない

党宛に以下相談が参りました。

【相談内容】 ※一部要約しています。

令和4年4月時点では「受信規約」に基づく衛星契約の6か月前払い(12430円)を選択していました。

令和4年7月に障害認定され、令和4年4月4日付けで障害手帳の交付を受け「受信料免除基準」により受信料の半額免除を申請しました。金額ははっきり覚えていませんが申請月日以降の金額が返金されました。

令和5年7月になり非課税所帯適用で過誤納金があるから払い戻す旨の通知があり、市町村民税は認定を受けた令和4年4月以降の過払い分が計算され、返金されました。

この7月の市町村からの通知により初めて自分が非課税所帯であることが判明し、受信料免除基準により全額免除を申請しました。

障害が遡って認定されたり、非課税世帯と言う事が後に分かった場合について税金なら遡って過払い金が返金されるが、NHK受信料は申請月からとなるので遡って返金がされないことはおかしいのではないか。このことについてNHKへ何度か質問を送ったが、一度も納得できる回答が返ってこない。

 

この相談を受けて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問をお送りしました。

【質問内容】

①相談者は、令和5年7月に、同年4月からの障害者認定を受け、その時にNHKの免除制度について初めて知ったそうですが、

遡って障害者認定を受けた場合においても、NHK受信料の免除は申請月からとなるのでしょうか。

②①が申請月からとなる場合、制度変更の必要性についてNHKの見解を教えてください。

③相談者の主張では、返金額が少なすぎるとの申告でしたが、返金が発生した際の返金額算出式詳細を教えて頂けますでしょうか。

④上記相談内容にあります、相談者の意見や質問に対するNHKの見解を改めて教えてください。

※NHK経営企画局へは、相談者へ了解を取った上で、相談者の詳細な情報を共有しています。

 

先日、この質問に対する回答をNHK経営企画局より頂きました。

①② 受信料の免除の適用については、放送受信規約第10条第1項により、免除は申請していただくことが要件となっておりますので、お客様からの申請を受けて、免除事由が存在するか否かを判断し、申請後の受信料について免除の可否を決定することになっております。このため、遡っての返金対応(遡っての免除申請受理)はしておりません。どうぞご理解いただければと存じます。
 
③ 放送受信料が免除された場合において、前払いで支払われた放送受信料に過払額があり、経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信料額を差し引いた残額を返金させていただいております。(放送受信規約第11条第1項第1号) 今回ご相談のケースにおいては、衛星契約の半額免除、6か月前払いでお支払いいただいていたとのことですので、お支払い済みの期間が令和 5 年 2 月から令和 5 年 7 月で、令和 5 年 7月から免除適用となった場合、以下のとおり790円をご返金させていただくことになります。 

④ 自然災害の激甚化やロシアによるウクライナ侵攻などが起きる中、NHKは公共放送として信頼できる基本的な情報や、民主主義の基盤である多角的な視点を提供することが求められていると考えています。こうした使命を達成するため、NHKの自主・自律を財源面で保証しているのが受信料制度です。
なお、放送受信規約および免除基準については、国会での審議はされておりませんが、変更にあたっては広く視聴者のみなさまのご意見を求めたうえで総務大臣の認可を受けることとしています。また、免除事由確認調査についてのご意見もいただいておりますが、NHKでは、お客様の収入や世帯の変化を把握することができないため、免除申請書のご提出時等に同意をいただいたうえで自治体に調査を依頼しているものです。
今回、ご相談者様よりいただいたご意見については担当局より報告を受けており、内容については本部でも確認させていただいております。いただいたご意見も踏まえ、受信料の免除については、引き続き適正に運用してまいりたいと考えています。

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信料免除基準

 

なお、NHK経営企画局より回答を頂いた直後、浜田事務所から連絡を入れる前に相談者から連絡を頂いていました。

【相談者からの連絡】

カスタマー推進の1回目~2回目の返事を下さった●●さんと、3回目の返事を下さった●●さんは別人ですかね?1~2回目の返事は文面は丁寧ですが、なんら私の期待に応えるものはなく「上から目線」の不毛のやりとりをしていたと考えています。それに対し3回目の返事はズバリと納得できる返事がもらえました。

市町村民税の課税基準に準じて、NHKも免除基準を作成していると思いますが、大きな違いは市町村税は事実発生の日を基本(非課税、、障がい者手帳交付も4月1日)、としているのに対し、NHKは申請を受理した日となります。

障がい者手帳の交付には市町村に申請が必要ですが非課税については当然必要ありません。

NHKの場合、申請しなければ前払いした受信料はもちろん、最悪払う必要のない未来の受信料も延々と払い続けることになります。申請した場合でも申請前の前払金は返納されません。

NHKに4回目の質問でも指摘しましたが、高齢化、過疎化が進むなか負担ばかりが増える時代です。

また、市町村民税は、所得割合いにより負担が軽減されますが、NHKは免除基準に該当しなければ(障碍者手帳所持)所得に関係なく高所得者低所得者も一律です。

ネット上ではNHKの受信料の説明ばかり先行するなか、免除基準の大幅な改正が必要だと考えます。

最後になりましたが、自分が障がい者となりNHK免除基準があること知り、NHKとの4回のやりとりでNHKの一方的な「受信規約」「免除基準」に怒りを覚えました。

 

相談者のご意見はNHK経営企画局へ浜田事務所より申し伝えます。