末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK相談】遡って解約して返金してもらえると聞いたのに、同じ解約でも返金してもらえないことがある?!

NHK党へ以下相談が寄せられました。

 

【相談内容】

「遡って解約を受け付ける時の判断基準」が知りたいです。
・6 月にテレビ処分(6 月に廃棄したことの証明書として利用できる家電リサイクル券を入手)
・8 月に解約届を送ってもらうよう NHK へ電話(解約届は 8 月に送ってもらったのですが、郵送を忘れていて届出の有効期限切れとなる)
・10 月に再度解約届を送ってもらうように NHK へ電話
このとき、6 月にテレビを処分したとしても、解約届を受理するまでの料金は支払ってもらう(7 月以降の料金の返金はしない)旨を言われました。
上記の NHK 経営企画局からの回答についても話をしましたが、今回のケースには該当しない、と回答されました。自分の事例と添付の事例の違いがよくわかりません。今回のケースには該当しないと言われたので、どのようなケースなら該当するという基準があるはずです。どのような条件の場合に遡って解約ができて、どのような場合は受付ができないのか、詳細の判断基準や方針を根拠と併せて明らかにしてください。

 

この相談内容を相談者に確認の上、そのままNHK経営企画局へ質問しました。

先日、この回答が参りました。

【回答】
放送受信契約の解約につきましては、ご契約者様の氏名、住所や放送受信契約を要し
ないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいてお届けいただいた内容を確
認のうえ、届け出があった日に解約とさせていただいております。
これまでご回答させていただいた通り、一人暮らしの方がすでにご実家にお戻りにな
っている場合に、ご提出いただいた住民票等の証明書類等により遡ってご実家への転居
の事実が確認できたときは、同一の世帯となった後も2件の放送受信契約が継続され、
二重に放送受信料をお支払いいただいている状況にあったと認められるため、遡って解
約を受け付けています。
また、一人暮らしの方がお亡くなりになり、その後もその住居で受信機の設置(使用
できる状態に置くこと)がない場合は、お亡くなりになった日がわかる証明書類等(死
亡診断書の写し等)をご提出いただいたうえで、遡って解約を受け付けています。
この他にも、ふれあいセンターが1か月以上つながらず、NHKの都合で解約の受付
が遅れた場合は、お客様の個別のご事情をお伺いしたうえで、遡って解約を受け付ける
ことがあります。
仮にリサイクル券でテレビを処分した日付がわかったとしても、解約の届出までの期
間に、他に協会の放送を受信できる受信機が無いことを確認することが難しいことから、ご質問にあるようなお客様のご都合でNHKへの解約の届け出が遅れた場合については、遡っての解約は受け付けできない旨、ご説明させていただいております。

 

赤字部分に特に疑問が残ります。

リサイクル券で3か月前にテレビを処分したことがわかったとしても、解約の届出迄の期間に、他に協会の放送を受信できる受信機が無い事を確認することが難しい…つまり、他にもテレビが無い事を確認できないので遡って返金はしない、でも解約は受付できるようです。

解約の届出迄の期間に他にテレビがあるかもしれないと思うこと自体に無理があるように思いますが、他にテレビがあるかもしれないのであれば、そもそも解約ができないという事になるのではないでしょうか。

NHK受信料制度は質問すればするほど合理的でなく、公平な受信料制度になっていないことが分かります。

 

そして、テレビが無い事の証明をしなければならないという事自体にも無理があります。ない事の証明は悪魔の証明とも言われますよね。

www.weblio.jp

 

分かっている結論は一つ。

真面目に受信料を支払っていても、馬鹿を見るだけですので、NHK受信料は不払いするに限ります。

下記サイト情報を参考に、NHKとは契約して不払いすることをお勧めします。

nhk-no.jp