末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK相談】障害等で受信料を25年免除されていたのに、突然証明書の提出がないからという理由で3か月だけ受信料を支払わされた…

NHK党へ以下相談が寄せられました。

 

【相談内容】
49 年前にNHKと契約しました。
25 年ほど前に手術をして母が障害者となり、障害者手帳4級が発行されてから、NHK
受信料が免除となってずっと免除されていました。
(免除となる前までは受信料は全額支払っていた)
しかし平成 30 年頃、NHK コールセンターから電話がかかってきて「障がい者福祉課で
発行される証明書が提出されていないので受信料を支払ってくれ」と言われました。
(今まで証明書が必要と案内を受けたことはなく、これまでも提出した事がない。)
証明書を提出すると回答しても、「現時点で証明書が無いので支払ってほしい、証明書
を提出したら支払った分は返金する」と案内を受けたため、先に受信料を支払いました。
ところが、証明書を提出しましたが、支払った3か月分は返金されませんでした。
母はずっと年金生活者+障害者+介護認定4です。
ずっと NHK 受信料は免除されてきたのに、世帯の状況が変わっていないのに3か月だ
け受信料を支払えと言われたことも、返金されないことも納得できません。

 

相談者のお気持ちはごもっともと思い、NHK経営企画局へ質問してみました。

 

【質問】
NHK 受信料の免除を受ける際、障害である事の証明書の提出義務はありますか?
証明書の提出義務を定めたのはいつからでしょうか。
(相談者は、平成 30 年に NHK から電話がかかってきてから毎年証明書の提出をする
ようになったと申しております)
② 上記相談者のように、これまで NHK 受信料免除を受けていたが証明書を提出して
いなかった世帯は存在しますか?
③ ②が存在する場合、上記のように証明書が提出されないことを理由に、これまで免
除されていた NHK 受信料の支払いをある日突然求められることがあるのでしょうか。
※上記事例のように、世帯の状況が変わっていないのに証明書の期間が無いというだけ
で免除されず受信料の支払いを求めるケースがあるのでしょうか。
④ 上記相談者の事例では、3か月だけ世帯の状況が変わったと考える方が不自然です
が、世帯の状況がどうであれ、あくまでも証明書の提出が無ければ受信料の免除はしな
いという方針なのでしょうか。

 

NHK経営企画局より、以下の回答が参りました。

 

【回答】
受信料の免除については、平成23年に放送受信規約、放送受信料免除基準を変更し、
放送受信規約第10条第4項において「NHKは、免除基準に定めるところにより、定
期的に、第2項に定める免除を受けようとする理由の証明書を発行する者への照会等に
より、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者にかかる免除の事由が存続し
ていることを調査するものとする。」としています。
また、同条第5項において「NHKは、免除の事由が存続していることを確認するた
め、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者に対し、免除の理由の証明書の
提出を求めることができる。」としています。
免除事由が存続していることの調査については、お住いの自治体によって、各自治
からNHKに免除解消のご連絡をいただくケースと、ご契約者様が免除の事由が継続し
ていることの証明を自治体に依頼し、証明を受けた書類をNHKに提出していただくケ
ースがあります。
ご相談者様のお母様の記録を確認したところ、お住いの地域は後者のケースでした。
平成 23 年以降、毎年NHKより証明書の提出をお願いしており、ご提出をいただいて
おりました。
平成 30 年は8月下旬に証明書の提出をお願いするお手紙を送付いたしましたが、提
出が締切(10 月 17 日)までに無かったため、免除が解消となったものです。このた
め、平成 30 年 12 月~平成 31 年 1 月の 2 か月分の受信料をお支払いいただきました。
その後、証明書が届きましたので、平成 31 年 2 月からあらためて免除の取り扱いとさ
せていただきました。
免除が解消されてからあらためて証明書類をご提出いただくまでの期間については、
受信料のお支払いをお願いすることになります。どうぞご理解いただきますようお願い
いたします。
参考)NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約 (nhk-cs.jp)

NHK経営企画局からの回答1

NHK経営企画局からの回答2

皆さんはこのNHKの対応をどう思われますか。

NHK受信料の免除対象者を確認してみると、障害をお持ちの方が多いです。証明書が必要となったのはNHK受信規約が変更となったからで、その変更となったことをしっかり周知できていたのか、またその変更に合わせてこれまで必要のなかった証明書の提出準備が整うまでの期間が適切だったか等、合理的配慮が適切になされたのか、私は甚だ疑問です。このような対応は、障害者に対する直接もしくは間接の差別であり、または、合理的配慮に欠けると言っても過言ではないのではないでしょうか。

 

相談者のお母様が障害者手帳をお持ちになる前は、NHK受信料を遅滞なくお支払いになっていたそうです。当時は「NHKの集金人の方と仲良くなり、自宅でお茶やおしゃべりをしながら支払っていたのを記憶しています」とのこと。ですが今は、お母様へのNHKの対応に涙が出るほど悔しいと仰っています。

相談者は、たった3か月の受信料の金額が惜しかったのではないと感じました。相談者とは上記以外の内容の他様々なお話を伺いましたが、今回のNHKの電話での一連の対応に、今まで信頼していたNHKから裏切られ傷つけられた気持ちになってしまわれたのではないでしょうか。

今のNHKは国民に寄り添っていたころの過去の面影はありません。このようなことを平気でする今のNHKに受信料を支払う必要などないと感じました。