末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】一人暮らしの亡くなった父のNHKの解約方法は?

NHK党へ寄せられた相談を元に、NHK党浜田聡事務所からNHK経営企画局へ質問いたしました。

 

【相談内容】

今年8月に父親が他界し、父が1人で住んでいたマンションにテレビを設置していたためNHKの契約をしていましたが、他界に伴い解約を電話で申請したところふれあいセンター窓口の女性は、他界したとしてもテレビがあればテレビを処分した証明がないと解約できないといわれました。

業者さんにテレビを廃棄していただき、再度NHKふれあいセンターに電話しました。

そうすると今度は父親が死亡した証拠となる書類がないと解約できないといわれました。

前回の担当者ということが食い違っているので、そこを追求したところ前回の記録がないといわれました。

結局、ふれあいセンターの案内ではテレビ廃棄による解約の書類を一週間後程度で送付するとのことでしたので廃棄届を添付して解約になる見込みですが、これで本当に解約できるのか不安です。

 

【質問内容】

単身世帯の方が亡くなった場合は、亡くなった方の証明が必要と認識していましたが

上記相談者は亡くなった証明ではなく、テレビを廃棄した証明が必要と指示を受けているようです。

  1. 単身世帯の方が亡くなったケースで解約する場合で、亡くなった証明ではなくテレビを廃棄したという証明を求められる場合はどのような条件の時でしょうか。
  2. 相談者の場合、亡くなった年月からの遡り解約は可能ですか。もしくは、一度目の問い合わせを入れた時点までの遡り解約は可能でしょうか。根拠とともに教えてください。
  3. 相談者からの話では、一度目の問い合わせの記録が残っていないと言われたようですが、電話応対記録の保管年限の定めはありますか。
  4. ③について、今年8月の記録がまだ残っている場合は、本人からその開示を求めることは可能でしょうか。
  5. 相談者の事例について、遡り解約ができる場合、支払いすぎた受信料は返金されますか。

 

【NHK経営企画局からの回答】
①・②・⑤
単身世帯の方がお亡くなりになった場合は、その後、ご親族の方等が当該住居において
テレビを使用されていなかったことなど、事実関係を確認の上、お亡くなりになった日を解約日として受理しています。ご相談内容に記載いただいている内容であれば、お亡くなりになった日がわかる証明書をご提出いただければ、遡ってご返金させていただくことは可能だと考えています。
③・④
コールセンターなどの通話記録の保存期間は、受信料関係分野プライバシーポリシーに
おいて「5年を超えない範囲で保存」と規定しています。
お問い合わせいただいた際に、「前回の記録がない」と回答があったということですの
で、個別のご事情を確認しないと詳しいことはわかりかねますが、通常、ふれあいセンターにご連絡いただいた際に、お客様の個人情報を伺って応対していれば、今年の8月であれば保存期間内ですので、開示の求めの対応は可能と考えられます。

NHK経営企画局からの回答(1/2)

NHK経営企画局からの回答(2/2)

NHKふれあいセンターからの案内が間違っていた(少なくとも、相談者は誤った理解をした)という事になります。NHKふれあいセンターでしか解約を受け付けていないのに、NHKふれあいセンターの解約の案内が間違っていたら国民は当然混乱すると思います。

NHK訪問員が平気で嘘をつくという話は日ごろからNHK党宛に相談の声が寄せられており、もはや常識となりつつありますが、NHKふれあいセンターの案内がおかしいという声もNHK党宛に寄せられる声として少なくありません。

 

ブログをご覧の皆さまも、NHKふれあいセンターの対応でおかしいと思う事があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

www.syoha.jp