党宛に下記相談が寄せられ、浜田聡事務所からNHKへ質問しました。
【質問内容】
「テレビを譲った」と NHK ふれあいセンターへ解約事由をお伝えした場合、
テレビを誰に譲ったのか、譲った人の個人情報を聞かれます。答えないと解約できないと言われました」との相談が複数 NHK 党へ寄せられるのですが、この場合の第三者の個人情報を拒否した場合は解約できないのでしょうか。
また、譲った第三者が NHK に対して個人情報の提供を拒否した場合は、どうすれば解約できるのか教えてください。
NHK経営企画局からは、下記回答が得られました。
【回答】
受信契約を要しなくなった事由を適切に確認して解約を受理する必要があるため、受信
設備を譲渡されたということであれば、事実関係を確認するため、譲渡先を伺っています。
ご質問いただいているように個人情報の提供に同意いただけない場合は、訪問により受
信設備の設置がないことをご本人様に確認させていただくなど、別の方法により、受信契約を要しなくなった事実が確認できれば解約を受付できるものと考えています。
NHKふれあいセンターでは「譲った先の個人情報を言わないと解約できない」と言われたのに、NHK経営企画局からはそうとも限らないとの回答でした。
NHKふれあいセンターの案内は本当に間違いだらけです。皆さまもお気を付けください。
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