村上ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。事務所のお仕事で調査した資料などをご紹介。

【調査資料】低所得の子育て世帯への「こども加算」給付は外国人を対象外にしていなかった

内閣官房HP

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

 

上記「こども加算」について、住民税非課税世帯を対象としているという記載を拝見し、以前の記事を思い出しました。

簡単にまとめると、住民税非課税世帯の世帯数は公式統計がなく、コロナ禍を受けた住民税非課税世帯を対象とした給付金には、外国人を対象としたものも入っていました。

suenagayukari.hatenablog.com

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こども加算について、下記を参議院調査室へ調査依頼しました。

【依頼内容】

低所得の子育て世帯への「こども加算」給付について、

物価高に対応するため、令和5年度分の住民税非課税世帯等への給付に加算して、18歳以下の児童1人当たり5万円が給付されると承知しているのですが

①給付対象者(給付の条件、外国人の住民税非課税世帯も対象という認識で良いか)、想定世帯数をどう見込んでいるか(想定世帯数の根拠元がわかればその資料も)

②予算額等の詳細、関係資料

を網羅的に知りたいです。

 

調査回答は下記のとおりでした。

【回答】

以下のとおり回答いたします。

▼給付対象者等

・18歳以下の児童一人当たり5万円が給付される「こども加算」については、以下の世帯が給付対象とされています。

①令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯(住民税非課税世帯)

②住民税非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯(均等割のみ課税世帯)

 

低所得者支援及び定額減税を補足する給付について(令和5年12月14日、内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2023/kanren.pdf

(2)こども加算 
令和5年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付への加算とし
て、当該世帯において扶養されている 18 歳以下の児童1人当たり5万円を支給する。

(御参考)

・世帯類型別の収入水準と各措置の対応イメージ

  

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/actionimage.pdf

低所得者世帯への給付は、国が全国一律に給付金を支給するのではなく、自治体が重点支援地方交付金を活用して行う仕組みにより実施されています。このため、外国人の住民税非課税世帯等を対象とするか否かについては、最終的に各自治体において判断されることとなります。

なお、インターネット検索しますと、「基準日に○○市の住民基本台帳に登録されている外国人で、給付要件を満たす場合は給付対象者となります。

なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象となりません。」等と記載している自治体も複数見受けられます。

 

(御参考)

・西宮市ウェブサイト

https://www.nishi.or.jp/kenko/shakaifukushi/kyufukin/154941279.html

 

▼予算額等関係資料

・ 「こども加算」分の支給に要する経費については、令和5年度予備費により予算措置がなされています。

低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち調整給付)概要資料(4/1時点版)(未定稿)(令和6年4月1日、内閣官房内閣府

https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/0401_cyouseikyuhugaiyou.pdf

P3

・使用が決定された予備費の額は、1兆1,311億円です。(令和5年12月22日閣議決定

令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用実績(財務省

https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2023/sy231222.pdf

・「想定世帯数の見込み」とは少しずれますが、交付金制度要綱において、各市町村ごとの交付限度額を算定する際の数式が記載されており、この中に、「概算こども加算対象世帯数」、「概算こども加算対象児童数」等についての記載がございます。

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱

https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/01_1222youkou.pdf

 

(御参考)

・ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の施策の全体像・目的

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/zentai/index.html

予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について(令和5年12月22日、内閣官房内閣府・デジタル庁)

https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/07_1222jimurenn.pdf

 

▼その他資料

 上記にて御紹介済みの資料も含め、重点支援地方交付金の基本的なルール等について記載された地方公共団体向け文書・資料が、以下のリンク先に掲載されていますので、御参考までお送りいたします。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/jimurenraku.html

 

結論から申し上げると、重点支援地方交付金のため、「こども加算」給付が外国人も対象となるかどうかは自治体の判断となるようです。

そもそも国の予算を自治体の判断によって対象者かそうでないか異なってくるという運用そのものにも問題があるように思いますが、少なくとも、国の制度設計上で外国人を対象外にはしていないことがわかりました。

 

国の法令、制度等で問題と思う事やご相談は、下記より浜田事務所宛にお問い合わせくださいませ。

www.syoha.jp