末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【調査資料】認定NPO法人の役員や職員は政治活動ができるのか? NPO法を調査してみた

最近、認定NPO法人フローレンスに関するご意見を浜田事務所で多数受けるようになりました。そこで浜田事務所の政策担当秘書がフローレンスについて、公になっている情報をブログでまとめたのですが、諸事情により非公開となる等、浜田事務所としてもそれなりに波紋を呼んでいます。(直接の関係者ではないのでここでは事情について伏せます。ちなみに、まとめた内容は個別に頂いたので浜田聡事務所より会計検査院へ情報提供いたしました。)

 

フローレンスについて、会長という役職である駒崎弘樹氏が積極的に政治活動を行っている事は問題ないのか?という問い合わせを複数受けました。

また、浜田事務所で行っている「諸派党構想・政治版」の活用で、NPO法で定められている政治活動に関する内容を内閣府へ質問したいというご要望も受け、内閣府へ質問させて頂きました。

 

【質問内容】

認定NPO法人に係る政治活動に関する留意事項等について、

①認定NPO法人の役員又は職員が個人として政治活動を行う際、法人としての活動と見做されないように留意すべきとの認識ですが、その認識であっていますか。

 

②①の認識があっている前提で以下について、留意点若しくは違法性があるかについてそれぞれ個別に見解と、その見解の根拠となる法令も併せて教えてください。

ア 法人の役員若しくは職員が個人としてブログを書いているが、当該ブログに団体の役職名を記載する事

イ 法人の公式HPに、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログのリンクが貼られている事

ウ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログに設置されている問い合わせをクリックすると、法人の公式HPに遷移する事(個人ブログと法人の公式HPが同一化されていると見做される可能性についての留意点など)

エ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログのプライバシーポリシーを見ると、当該ブログの個人情報は法人が取り扱う旨記載してある事

オ 法人の役員が特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持するために役員を退任後、職員等として法人に在籍するが、報酬は役員当時と同額若しくは高く設定され、法人の役員会等に出席する等、役員と同様の地位と見做される程度に経営に携わることについて

カ 法人の役員若しくは職員が、選挙期間中に当該法人の名前を出さずに、法人に従事し運営する立場にあることが推定される自己紹介をしつつ特定の公職の候補者の選挙応援する事について

キ 法人が、法人名義でWeb広告を出稿しつつ、同時に同法人名義で特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログの出稿をすること

 

質問者の方には、ご提案くださったことを心より感謝申し上げます。

 

内閣府へ早速質問をお送りしたところ、文章よりも直接ご説明に伺いたいと連絡があり、担当課の方に事務所にお越し頂く事となりました。

お話しをお聞きし、内容をまとめたものをご紹介いたします。

 

▼総論 ・個別具体的なケースのみを以て違法とはいえない。総合的に判断する事となる。 ・認定NPO法人としての政治活動は一切NGだが、個人の政治活動は憲法で保障されているとおりである。(例えば、個人が「認定NPO法人」として政治活動する事はできないが、認定NPO法人から切り離された個人として政治活動を行うのは自由である。) ・違法かどうか(認定の基準から外れるかどうか)は所轄庁(東京都等)の判断となる。 ▼関係法令 NPO法 第2条2項 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。  2号 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。   ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 第45条1項 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。  4号 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。   イ 次に掲げる活動を行っていないこと。     (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。     (3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。   ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。 ▼「役員等」の定義 その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者 のこと。 ※「これらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者」の定義は、NPO法施行規則第22条にある。 つまり、「使用人である関係及び使用人以外の者で当該「役員等」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係」となるそうです。 ※寄附者は、1円以上の寄付者全てをいう。認定NPO法人は寄附者名簿の作成義務があり、所轄庁(東京都等)へ寄附者名簿を提出している。 ▼内閣府令で定める基準とは 第3表 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/13kiso_ninteicheck_3.pdf 第4表 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/16kiso_ninteicheck_4.pdf ※前回の認定申請時から現時点までで該当しているか否かのチェックとなる。(認定期間が5年のため、約5年間。NPO法第44条の実績判定期間)

また、「役員等」の定義に、認定NPO法人へ寄附した人も全員対象となる上、配偶者、三親等までの親族も入るというのが個人的には驚きました。職員だからOKというのも、認識が違うようです。
ただ、いずれにしても、「個人の政治活動」なのか、「法人としての政治活動」なのかという判断がとても難しいものだと思います。東京都が判断されるもののようですが…。
内閣府の担当の方のお話では、例えば、法人のHPに政治活動をしている旨の記載が直接載っている等はかなり黒に近いとの事でした。(あくまでも、一般論として。)
また、過去には認定NPO法人について、宗教活動に関する相談を所轄庁から受けて、かなり違法性がありそうな事例を聞いた事はあるそうです。(助言に留まったようですが)

果たして、認定NPO法人フローレンスはどうなのでしょうか。

今後も法令に関する調査をどんどん行って参りますので、疑問を持たれた方はお気軽に下記より浜田聡事務所宛にお問い合わせください。

www.syoha.jp

 

以下、参考リンク等

www.komazaki.net

www.komazaki.net

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