末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】弁護士法違反?NHK訪問員が来て、「○千円支払ったらもう訪問しないので支払ってくれ」と言われた

先日、党のボランティアスタッフよりNHK訪問員に関する相談を受けて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ下記質問を送りました。

何とNHK訪問員がお金を徴収に来たそうです。しかも「○千円支払ったらもう訪問しない」と言われたとの事、、、。

 

【質問内容】
党のボランティアスタッフの自宅にNHKの訪問員がいらしたそうで、
スタッフの話によると、
・1月14日17時53分に男性がNHKを名乗り訪問した
・住所(省略)
生活保護受給中であると伝えたら福祉事務所に申請するよう言われた
・NHK受信料の未払い分について、4千円だけ支払ったらもう訪問しないと言われた
・今4千円も持っていないと伝えると、では2千円で良いと言われた
との事でした。訪問時の録音も持っています。

この件について
①訪問者の特定は可能でしょうか。
②訪問者はNHKの正規職員でしょうか。地域スタッフでしょうか。
③NHK受信料未払い者に対して、「●千円支払ったらもう訪問しない」という交渉を訪問員が行うのはNHKの正式なルールでしょうか。
④③について、正式なルールではない場合当該行為はNHKの内規などに抵触しますか。訪問員に対する措置等について教えてください。
⑤上記訪問者がNHK正規職員または地域スタッフの場合、上記のような「4千円だけ支払ったらもう訪問しない」と言う行為について見解を伺います。 

 

NHKからの回答は下記のとおりでした。

【回答】
確認したところ、訪問したのは地域スタッフでした。聞き取りを行ったところ、当日はご契約者のお母様と対応させていただいたとのことでした。
当該スタッフによると、通常、未収分全額をお支払いいただけなかった場合、残りは郵送させていただき、訪問は控えさせていただく旨のご案内をしているとのことでした。
そうした説明が、ご質問にあるような「●千円支払ったらもう訪問しない」とお客様に受け止められたとすると、そのような対応は適切ではありませんので、担当局において本人に注意・指導いたしました。

NHK経営企画局からの回答

NHKから業務を委託された法人職員等がNHK受信料を値引きする等の交渉を行う行為は、弁護士法72条違反である可能性があります。

nhk-no.jp

▼記事一部抜粋

NHK職員ではない者が、受信料債権(滞納した受信料)の請求・督促の行為を行うには、弁護士資格が必要になります。つまり、弁護士資格も持っていないNHK集金人が「値引き」や「おまけ」するような行為は、弁護士法第72条違反に当たる可能性が高いのです。

 

▼弁護士法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
上記条文の通りですが、72条違反をざっくりご説明すると以下の4要件です。
弁護士又は弁護士法人でない者が
①報酬を得る目的で
②法律事件に関して
③法律事務を取り扱い又はこれらの終戦をする事を
④業として行うこと
※但し書きあり
 
NHK訪問員が活動しているようですので、皆様もご注意ください。
 
NHKに関する相談は下記問い合わせフォームよりお願いいたします。