末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【諸派党構想・政治版】ステマとは具体的に何が問題か?景品表示法について参議院調査室で調査して頂きました。

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浜田聡事務所では現在、いわゆるcolabo問題をはじめとして、国の補助金等の分配先となる団体等を調査しています。

上記動画はその流れで拝見しました。

年始に、ステルスマーケティング、いわゆる「ステマ」が話題になっていましたので、ステマについて参議院調査室で調べて頂きました。

 

【依頼内容】

景品表示法について

①第5条「自己の供給する商品又は役務の取引」の定義詳細

 (逐条解説があれば頂きたいです。)

ステルスマーケティングの対象要件(①以外の要件)

※動画の内容と依頼内容は関連しません。

 

【回答】

①第5条「自己の供給する商品又は役務の取引」の逐条解説

本ブログに資料の貼付は避けますが、逐条解説によると

景品表示法において「事業者」とは独占禁止法の「事業者」と同じ解釈が妥当である。

独占禁止法の「事業者」について、最高裁判例がある。

最判平成元年12月14日(昭和61年(オ)655号))によると

独占禁止法2条1項は、事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいうと規定しており、この事業はなんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反復継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うところではない」としている。

景品表示法は不当顧客誘引行為と言う事実状態を規制する法律である。(取締法規)

・「景品類」とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して提供する経済上の利益をいう。

・「供給」とは、売買、請負等あらゆる契約形態を含む。また、事業者が消費者と直接取引することが要件とされない。(東京高判平成20年5月23日(平成19年(行ケ)5号))つまり「供給」の概念は「渡した」等の事実行為そのものではなく、契約などの個々の法律行為そのものではない。不当顧客誘引を行っている主体は誰なのかという法的評価・法律判断によるものである。

 

▼参考① ファミリーマートに対する措置 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_200330_1.pdf

 

▼参考② 景品類等の指定の告示の運用基準について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_20.pdf

また、政治活動やNPO法人等への「寄附」については、一般的には、景品表示法上規制される「取引」(供給される商品等の対価として金銭等が支払われる「販売」等が該当)には当たらないものと思われますが、営利を目的とするかどうかを問わず経済活動を行っている事業者であれば景品表示法の対象となるため、任意団体であっても対象となり得ます。

 

ステルスマーケティングの対象要件について

消費者庁は「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」としており、令和5年10月1日から規制対象としています。

 

▼参考 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

 

下記は一部抜粋です。

 

 

興味のある方は是非上記リンク先の資料も、是非ご覧ください。(10ページありますので、全てのご紹介は控えます。)

 

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諸派党構想・政治版とは?

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