過去のブログの続きです。
浜田聡事務所より、NHKの随意契約について追加質問いたしました。
【追加質問内容】
① 随契のそれぞれの理由となる経理規定第 51 条 1 の1~5について、それぞれの
具体例をお示しください。
(例えば、契約の性質又は目的が競争に適さないときとはどのようなものが該当
しますか?)
② 添付の取引件数の内訳表ですが、金額単位で同じ表を頂けますでしょうか。
NHK経営企画局より、下記回答がありました。
【回答】
① 経理規程 第 51 条一~五の具体例をお示しします。
一 契約の性質または目的が競争に適さないとき
具体例:ラジオ放送所送信空中線系改補修工事(特殊な設備やノウハウ・技術等が不 可欠な工事)
二 緊急の必要により、競争に付している時間がないとき
具体例:鉄塔緊急対策(鉄塔放電部の緊急点検および対策)
三 法令その他これに準じるものにより価格が明らかなとき
関連団体との取引においては該当なし
四 少額のもの
具体例:工事、役務等で1件の契約金額が少額のもの(100万円以下の役務等)
五 その他競争に付すことを適当としないとき
具体例:BS デジタル放送サービス(衛星基幹放送試験局の免許を受けた唯一の事業者)
② 添付の表「NHKと関連団体との取引金額」をご参照ください。
金額にすると総契約金額に対し、2021年度の随意契約金額は98%…。殆ど随意契約ですね。
頂いた表をExcelに起こしてみました。参考までに契約単価も出しました。
割合も出してみました。(全て総件数、総契約金額に対する割合)
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