X(元Twitter)の浜田議員の投稿に、下記投稿を頂いたのを拝見しました。
僕は支払わなくなって5年です。3年です。3年前、祖母の通帳を見た時に気がついた。衛星放送の受信機など無いのに15年余り衛生契約をしていました。NHKの職員を呼び出して地上波のアンテナしか立ってない我が家で何故衛星放送が契約されているのか?と問い詰めた所、手違いだったと言われ返金しますと続
— akicyo53 (@akicyo53) 2023年7月10日
後日シレッと振込してきたのは5年分の過払い分。怒って電話するとタライ回しされた挙句、5年より前は時効なのでと言われ激怒。次回から支払いません。過払い分が払い戻されるまではと告げ支払いを止めてます。それから3回ほど集金人が来たので招き入れて事情を話しカネ返せと言うと、帰社して調べ 続
— akicyo53 (@akicyo53) 2023年7月10日
ますと持ち帰り返事がないので電話するとタライ回し。それを繰り返してます。未だ未払の請求は来ません。
— akicyo53 (@akicyo53) 2023年7月10日
返金がなされた事自体は(当たり前ですが)良かったとしても、5年分しか支払わないというのはNHKの正式見解なのでしょうか。
NHK経営企画局へ浜田聡事務所より下記質問をしてみました。
【質問内容】
①上記投稿のような、契約が間違っていたことで返金をされたケースはこれまで何件で金額はいくらあるのでしょうか。可能な範囲で教えてください。
②契約が間違っていたケースについて、具体的に上記以外でどのような間違いがあったのか具体例をいくつか知りたいです。
③今回の↑上記投稿の事例と②について、それぞれ何が証明できれば返金されるのでしょうか。
④上記投稿では 5 年以上前のものは時効だとの主張をNHKがされたようなのです
が、仮に間違った契約で多く受信料を支払ってしまった場合において、5 年よりも前の
ものは時効に当たるため返金しなくても良いというのはNHKの正式見解でしょう
か。またその見解に対する根拠をお示しください。
NHKからは、下記回答を本日頂きました。
【回答】
①② 契約当初から衛星放送が受信できる受信設備をお持ちでないにも関わらず誤って衛星契約を締結した場合など、遡って差額を返金させていただくこともありますが、個別事案の件数や返金額は把握していません。
③ 衛星契約から地上契約への契約種別の変更にあたっては、お客様から衛星契約を要しないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいて内容を確認のうえ、放送受信規約第5条第3項第2号の規定に基づき、お届けがあったときの当該月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とさせていただいております。個別のお問い合わせについては、NHKふれあいセンターまたはお住まいの地域の放送局にご連絡ください。
④ お尋ねの前提となっているお客様の個別の状況はわかりかねますが、受信料を遡って返金させていただく場合に、時効を理由に5年より前の期間は返金できないとご案内することはありません。
上記投稿と対応が異なる気がしますが、これはいったい…。
投稿者から個別に相談があれば、「諸派党構想・政治版」の活用として再度浜田事務所から問い合わせをしてみようと思います。
皆様もNHKの対応で疑問を持たれた場合は、下記よりお気軽にお問い合わせください。