上記ブログの続きです。
NHK経営企画局へ浜田事務所より追加で質問しました。
【追加質問内容】
チューナー内蔵カーナビについて、
①フロントガラスなどに貼り付けて有るアンテナフィルムやアンテナなどを外して
NHK が受信出来ない事が分かれば解約には応じて貰えるのでしょうか。
応じてもらえない可能性がある場合、どのような場合が想定されるのか教えてほしい。
②チューナーが内蔵されたカーナビについて、テレビが視聴できない状態の為解約し
たいという問い合わせが来た場合、何を確認して解約の有無を判断していますか?現状の案内を教えてください。
NHK経営企画局より、本日下記の回答がありました。
【回答】
① 前回もお答えしたとおり、チューナー内蔵カーナビについて、機能や仕様は様々であるため、アンテナやチューナーを無効化する個別具体的な方法はNHKではわかりかねますが、当該受信機においてNHKの放送を受信することができない状況で、他に受信契約の対象となる受信機がない場合は、解約の対象となるものと考えております。
② まず、お電話で受信機の故障や撤去などの事由をお聞きして、放送受信契約を要しない状況であることを確認できれば、解約届をご提出いただき、解約を受付しています。なお、お電話の内容や解約届で十分に確認ができない場合は、訪問などにより確認させていただく場合もあります。
明確な基準を回答するのが嫌なようです。
NHKの放送を受信できない状況であれば解約の対象であるという認識は得られましたので、放送を受信できない個別具体的な状況で事実を蓄積するしかないかもしれません。
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