末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】ARIB 規格に沿って作られた画像機なしの受信機(受信機付きのレコーダーなど)だけを 所有している場合はNHKと契約義務ある?

NHK党宛に昨年11月中旬、下記質問が来ました。

 

【質問1】
ARIB 規格に沿って作られた画像機なしの受信機(受信機付きのレコーダーなど)だけを
所有している場合は契約義務が発生しますか?根拠とともに教えてください。
【質問2】
質問1において「契約の義務なし」と御判断された場合でも、レコーダーの出力端子とパソコンのモニター入力端子などを HMDI 規格などで接続すれば NHK の受信、受像が可能となります。しかし、両者を保有し現状接続していないが、安易に接続できる状態である場合の解約義務の有無についてどう考えればよろしいでしょうか?過去判例(イラネッチケー裁判)にある「ARIB 規格の機能復元」にあたるか?が知りたいです。
【質問3】
機器がどのような状態でも、レコーダーにアンテナが接続されていれば録画することは
可能です。この録画した状態は「受像機を接続しなければ視聴できないが、接続すればいつでも視聴可能」な状態であると考えられます。
質問1において「契約の義務なし」とご判断になった場合、後日の視聴について契約義務は発生するのでしょうか?また、契約日は視聴日でしょうか、録画した日となりますでしょうか。

 

NHKへ直接尋ねた方が良いと思い、NHK党浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問を送ったところ、本日回答が来ました。

 

【回答】

1 チューナー付きレコーダーをアンテナに接続されていても、モニター機能のある機
器がない場合は、受信設備の設置がないと考えられるため、受信契約は不要です。
2 チューナー付きレコーダーをアンテナに接続されており、そのレコーダーに接続可
能なモニター機能のある機器をお持ちの場合は、受信設備を設置されていると考え
られるため、受信契約が必要です。
3 チューナー付きレコーダーをアンテナに接続されている場合、そのレコーダーに接
続可能なモニター機能のある機器をお持ちになった時点で受信契約が必要です。

 

NHK経営企画局からの回答

 

質問者へは先ほど回答を共有いたしました。