NHKそのものに不信感をお持ちの方より、以下相談がありました。
【相談内容】
敷地内に建物が 4 棟ある公立高校です。3棟は NHK が受信できますが。今年度新築の
1棟はアンテナおよびアンテナ線をひいていません。
この NHK が受信できない棟の教室に電子黒板の代用としてテレビを設置した場合受信
契約をする必要ありますか?
契約する必要が無ければテレビの購入を検討したいのですが、テレビを視聴する目的ではないのでNHK受信料を支払う必要があるのであれば購入したくないと考えています。
NHKそのものに不信感をお持ちという相談者のお気持ちはとてもよくわかります。
NHK経営企画局へ質問し、回答を得ましたので、共有させて頂きます。
【回答】
テレビアンテナを設置されておらず、アンテナ線もひいておられず、協会の放送が受
信できない棟の教室に設置したテレビについては、放送受信契約を締結する必要はあり
ません。
なお、学校において、児童、生徒または幼児の専用に供するため、その管理者が受信
機を設置して締結する放送受信契約は全額免除となります。
(参考)日本放送協会放送受信料免除基準
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_1.html
相談者へも回答内容を共有させて頂きました。
そもそも、NHKの事業者との契約はあいまいなルールが横行しているケースが多く、相談も複数受けます。
このように契約ルールについて疑問や不安を感じられる方は、お気軽に末永又はNHK党迄お問い合わせくださいませ。