末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK相談】アンテナから室内へ配線されていない状態でも、NHKと契約する必要あるの?

【相談内容】
数年前から、テレビアンテナからのコードを家に引き入れていない状態です。
テレビアンテナの撤去を行う予定ですが、諸事情によりまだできておりません。テレ
ビも使用はできない状態ですがまだ撤去はできておりません。(どちらも放置状態)
先日 NHK の訪問員が来て、上記を説明しましたが契約の必要があるという説明を受
けましたが、現状素人の私が視聴不能な状況(アンテナからの配線が引かれていない
ため)でも契約の義務はあるのでしょうか。

 

上記相談を受けて、NHK経営企画局へ、以下質問をしました。


【質問内容】
テレビアンテナからの配線が撤去されている状態でも、アンテナとテレビがあれば
NHK との受信契約の義務は発生いたしますか?根拠と併せてご回答頂けますと幸甚
です。

 

NHK経営企画局からの回答は、以下の通りです。

【回答】
放送法64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されており、協会
の放送を受信できる受信設備を設置した場合は、受信契約の締結をお願いしています。今回のご相談者の方の受信設備の状況がご相談内容だけではわかりかねますが、室外
のテレビアンテナから宅内の端子への配線が撤去されており、それにより協会の放送を
受信することができない状況であれば、受信契約は必要ありません。
室外のテレビアンテナから宅内の端子への配線がある場合、仮に宅内の端子とテレビ
への配線をしていなくても、配線したときに協会の放送を受信できる状況であれば、受
信契約は必要です。

 

室外のテレビアンテナから宅内の端子への配線がされているかどうかが、契約義務の有無にかかっているようです。

相談者(室外のテレビアンテナから宅内への配線がされていない状況)は契約義務が不要であることが分かりましたので、回答を共有させて頂き、訪問員の「契約の必要がある」という説明が嘘である事をお伝えしました。

 

NHKの訪問員は平気でこのように嘘をつきますので、皆さまもご注意ください。