村上ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。事務所のお仕事で調査した資料などをご紹介。

【NHK問題】受信料の2倍請求される割増金対策は「契約して不払いする」しかない

前回の記事の続きです。

suenagayukari.hatenablog.com

 

上記↑記事が自動で転載される選挙ドットコムの記事↓のアクセス数が爆伸びしています。NHK受信料の割増金に戸惑う方がたくさんいらっしゃることが改めてよくわかりました。

go2senkyo.com

 

◆おさらい/NHKと未契約の方は「割増金」として受信料の2倍の料金が追加で徴収される

例えば、一人暮らししていてマンションに衛星放送アンテナがついている場合で、1年前にテレビを購入してNHKと未契約だった場合は「衛星契約」の料金が課されますので、下記①と②が請求されることとなります。

 ①4,440円(2か月)×6=26,640円がNHK受信料

 ②26,640円×2=53,280円が割増金

割増金が受信料の2倍の料金の為、受信料とあわせて3倍の料金が請求されるということになります。とんでもないですね…。

また、テレビの他、チューナーが内蔵されたカーナビ等も契約義務の対象です。これらを持っているのにNHKと未契約のままの方は、大きなリスクを背負う事になります。

 

◆契約して不払いするのが最も望ましい方法

前回のブログでも書きましたが、テレビ等をお持ちで視聴できる環境にある方でどうしてもNHK受信料を支払いたくない方は「NHKと契約して不払いする」のが最も望ましい方法です。

 

メリット① /時効の援用ができる

前回の記事で「未契約だと時効の援用ができない」と記載しました。まずこの時効の援用についておさらいします。

 

時効の援用は、民法145条で定められています。

nhk-no.jp

 

法テラスでもQAがありました。

www.houterasu.or.jp

 

時効の援用についてわかりやすい解説がありました。↓↓↓

時効の援用とは|時効が成立したことを主張(援用)しないと効果はありません。

 

※一部抜粋※

返済をせずに一定期間経過すれば「請求できる権利」(債権)が消滅してしまうという制度です。もっとも実際には消滅時効の期間を経過しただけでは消滅しません。 消滅時効の効果を得るには、「時効の援用」が必要となります。時効の援用とは、債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。」

 

細かい事は難しいという方は、とりあえず「5年以上経ったら時効の援用ができる」と記憶しておくと良いと思います。

 

この時効を成立させる(時効の援用)には、契約が存在している事が大前提となります。そのため、NHKと未契約の方は前回の記事で記載した通り時効の援用ができず、何十万円という高額の請求がNHKからくる恐れがある状態という事になります。

逆に説明すると、契約さえしてしまえば、10年不払いしても、20年不払いしても、裁判所から支払い督促命令が出た際に時効の援用を主張することで、5年分の受信料を支払えばよいことになります。

 

【未契約】と【契約して不払い】を比較してみましょう。

衛星契約で10年間不払いしたとき、下記のようになります。

【未契約】だと 10年分の受信料266,400円×割増金532,800円=799,200円

【契約して不払い】だと 時効の援用をすれば 5年分の受信料=133,200円

 

メリット② /割増金の対象外となる

「未契約」と「契約して不払い」が大きく異なるという事は、ご理解いただけたのではないかと思いますが、なぜこんなに違うのでしょうか。

それは、未契約だと放送法違反となるからです。

「契約して不払い」は契約不履行ではありますが、法令違反ではありません。しかし未契約は、放送法で定められている契約義務を違反(放送法違反)しています。割増金が未契約の方を対象としているのは、ここに大きな理由があります。

「未契約」と「契約して不払い」は一見同じようですが全く意味が異なります。この違いが分かる方は、NHKと契約して不払いしましょう。

 

NHK党では、NHKと契約して不払いすることを従前からお勧めしています。

契約さえしてしまえば、割増金を請求されることはありません。契約して安心して不払いしてください。

nhk-no.jp