末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】割増金はどこまでが対象?衛星契約と地上契約を間違えてしまった場合も対象になるの?

割増金は「未契約者」が対象とされていますが、契約さえしていれば大丈夫なのか?衛星契約をすべきところ地上契約をしていても対象になったりするのか?

契約者が亡くなって名義変更していない場合は対象となるのか?

割増金の問い合わせが非常に多いので、「一体何が対象となるのか?」浜田聡事務所からNHKへ質問してみました。

 

【質問内容】

下記の事例が割増金の対象となるか否か、理由を添えて教えて頂けますでしょうか。
① 契約者が亡くなった場合で、同居人がおり名義変更が必要な場合において同居人が名
義変更を怠っている場合
② 契約者が亡くなった場合で、同居人がおり名義変更が必要な場合において同居人が故
意に名義変更をしていなかった場合
③ 契約者が1人暮らしをしており引っ越した際、住所変更を申し出ることを怠っていた
場合
④ 契約者が1人暮らしをしており引っ越した際、住所変更を申し出ることを意図的にし
ていなかった場合

 

NHK経営企画局からは以下の回答でした。

【回答】

ご質問いただいている①~④のいずれの場合についても、改正放送法第 64 条第 3 項第
4 号「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」に基づき規定する放送受信規約第 12条第 1 項第 3 号で規定する「放送受信料の支払いについて不正があったとき」に該当するかを判断していくことになります。
同号については、放送受信規約の変更について諮問した「NHK受信料制度等検討委員
会」からの答申において、解約や免除の虚偽の届け出・申請と同等程度もしくはそれ以上に不正の程度が重い場合に限定されると考えられる、とされています。
ご質問の事例に記載されている条件だけでは、割増金の対象となるかお答えできません
が、故意の有無など悪質性も含めて、上に述べた程度の不正があったと判断した場合でなければ割増金の対象にはならないと考えています。
割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得して
お手続きやお支払いをいただくというNHKの方針に変わりはありません。割増金は、対象となる事由に該当すれば一律に請求するのではなく、個別事情を総合的に勘案しながら運用していくものと考えています。

NHK経営企画局からの回答

 

正しく契約していなくても、悪質性が無ければ割増金の対象にはならないということのようですが、契約さえしてしまえば割増金の対象にならないという単純なものではないということのようです。

正しく契約して正しく不払いしておくことが重要、という事だと理解しました。

 

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www.syoha.jp