末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】衛星契約が必要な人が地上契約のままだったら割増金の対象になる?!

最近、割増金に関する報道が多いせいか、割増金に関する相談や質問がNHK党へ多く寄せられています。

www.nikkei.com

 

当ブログは選挙ドットコム(ボネクタ)へ自動転載されるのですが、下記記事も相当数の閲覧がありました。

【NHK問題】受信料の2倍請求される割増金対策は「契約して不払いする」しかない - 末永友香梨(スエナガユカリ) | 選挙ドットコム

 

割増金については、「未契約者が対象」という情報以外ほぼ何もわからない状態と言っても過言ではないのではないでしょうか。

そのため「この場合は割増金が適用されるのか?」という質問をいくつか浜田聡事務所から行っています。

今回はそのうちの一つの回答が来ました。

【質問内容】
改正法放送に定められる割増金の対象範囲について
①本来衛星契約の契約義務がある方が、虚偽などの不正により地上放送契約を締結している場合、割増金の対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
②本来衛星契約の契約義務がある方が、不正以外の理由で地上放送契約を締結している場合、割増金の対象ではないという理解でよろしいでしょうか。

 

【回答】

ご質問のように、本来衛星契約の契約義務がある方が地上契約を締結している場合、割
増金の対象となる可能性があります。
ただし、割増金制度が導入されても、受信契約の締結や受信料のお支払いについて、N
HKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでの方針に変わりはありません。
割増金については、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、お客様の個別事
情を総合勘案しながら、運用してまいりたいと考えております。

 

NHK経営企画局からの回答

割増金について「この場合は?」という質問がある方は、お気軽にNHK党へご質問ください。

www.syoha.jp