たまに寄せられる相談で、「もうテレビを使っていないのに、処分代がかかるので家においてあるという理由だけでNHKと解約できない」というものがあります。
そのため、浜田事務所よりNHK経営企画局へ質問を送りました。
【質問】
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/05/05-05-04.html
テレビが故障した場合NHKの放送受信契約を解約する事ができるという案内がありますが、この故障について
①今まで故障による解約は年間ごとに何件ほどあるのでしょうか。
②故障による解約について、何を以て解約ができるのか(どの程度の故障なら解約可能なのか)判断基準はありますか?
判断基準が明確に示せない場合、実際に受け付けた事例と、故障と認められなかった事例をそれぞれ複数提示して頂きたいです。
③NHKと解約したいのでテレビを壊したいという相談がたまに来るのですが、そのような相談者には何をどこまで壊せばよいと案内すればよろしいでしょうか。
NHK経営企画局より本日回答がありました。
【回答】
お尋ねの件について、以下のとおりお答えします。
① 機器の故障を事由とした解約は、年間約2万件発生しています。
(2022年度 2.1万件)
② 放送受信契約の解約については、放送受信規約第 9 条に基づき、ご契約者様の氏名、住所、放送受信契約を要しないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいて協会の放送を受信することができないことを確認のうえ、解約とさせていただいております。
③ ②でお答えしたとおり、協会の放送を受信することができない状態であれば、解約の事由に該当しますが、お客様が所有しているテレビのどの部分を壊せば解約できるとNHKがご案内することは不適当であり、お答えする立場にもないと考えます。
使っていないテレビが置いてあるだけで解約できないというのは、納得できませんよね。NHKは国民の声を聞こうとしないのでこのような回答ができるのだと思います。
放送法の改正の必要性を感じます。
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