末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【調査資料】自治会・町内会に入らないとゴミが捨てられない問題は市町村に責任がある

suenagayukari.hatenablog.com

 

上記ブログの続きです。

環境省へ、浜田聡事務所より下記質問をお送りしました。

 

【質問】
廃棄物処理法について
①    4条で定められた国及び地方公共団体の責務の詳細について
∟住民のごみを収集、運搬、処分する法的義務についての詳細を伺いたいです。
②    ごみの収集方法が適切でなく、住民がごみを捨てられない状態に陥った場合の相談先や対処すべき責任者は誰か
③    ①②の根拠となるコンメンタール環境省で把握されている判例などがあれば知りたいです。

 

本日環境省廃棄物適正処理推進課より下記回答を頂きました。

【回答】

① 4条で定められた国及び地方公共団体の責務の詳細について、住民のごみを収集、運搬、処分する法的義務についての詳細を伺いたいです。

→家庭から排出される廃棄物については、廃棄物処理法第2条第2項に規定される一般廃棄物になります。同法第6条第1項及び第6条の2第1項に基づき、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理計画を定めなければならず、かつ、それに従って当該区域内における一般廃棄物の収集運搬・処分を行わなければなりません。

また、一般廃棄物の処理に関する事業は、住民の日常生活に最も密着した行政サービスの一つであり、地方自治法第2条に定める「市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、地域における事務を処理するものとする。」に該当します。よって、市町村は、一般廃棄物の処理について、統括的な責任を有するものと解されます。

 

② ごみの収集方法が適切でなく、住民がごみを捨てられない状態に陥った場合の相談先や対処すべき責任者は誰か

→家庭から排出される一般廃棄物の処理については、①のとおり、統括的な責任を有する市町村へ御相談いただくようお願いいたします。

 

③ ①②の根拠となるコンメンタール環境省で把握されている判例などがあれば知りたいです。

→①②の根拠となる条文について下記のとおり送付いたします。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抄)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索


(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 略
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5~6 略

(一般廃棄物処理計画)
第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
4 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(略)しなければならない。
2~7 略 

 

※参考 地方自治法

地方自治法 | e-Gov法令検索

第二条 地方公共団体は、法人とする。
③市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

 

なお、お電話にて担当課の方とお話したところ、一般廃棄物の処理に関する事業は地方自治法第2条に定める「市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、地域における事務を処理するものとする。」に該当すると廃棄物処理法の逐条解説に記載があるそうで、逐条解説の写しも頂きました。

https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=356366

著作権法の都合で、写しのご紹介は控えます。

 

逐条解説によると、市町村は「処分しなければならない一般廃棄物について、適正な中間処理及び最終処分を確保するものとする」との事です。

 

この逐条解説を読む限り、「町内会に入らないとゴミが捨てられない」という回答は市町村の責務を果たしているとは言えないのではないかと感じますが、いかがでしょうか。市町村はその街の様々な事情を鑑み、市町村民のために責務を果たした対応が必要ではないかと感じます。

 

本件またはその他の問題で、何か国に対して質問・相談等がある方はお気軽に下記より浜田聡事務所宛にお問い合わせくださいませ。

www.syoha.jp