末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【調査資料】町内会に入らないとゴミが捨てられない問題について

浜田聡事務所宛に「町内会に入らないとゴミが捨てられない」という相談がありました。

上記投稿に様々にご意見を頂戴しました。ゴミ問題は根深いです。

 

なお、「ごみ捨て」は廃棄物処理法が関連しています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

 

ご相談をきっかけに、参議院調査室及び国会図書館で調査依頼をしましたので、ご紹介します。

 

参議院調査室

【依頼内容】

廃棄物処理法について

一般廃棄物の収集場所に関する法令の詳細

 ∟町内会などが収集場所の管理などを行っているケースがあるが、これは市区町村が法令に従って依頼したものなのか否か含む

(収集場所の管理運用は廃棄物処理法第六条の二にあたるのか)

 

≪回答≫

一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、地域住民はこれに協力しなければならないとされていますが(廃棄物処理法第6条の2第1項、第4項)、集積所の設置・管理等については廃棄物処理法に具体的な記載はありません。

ただし、市町村によっては、条例・要綱等により集積所の管理等を市民の責務とし

て定めている例もあるようです。

参考資料 札幌市

②町内会に加入していない為、町内会で管理している収集場所(収集ステーション等)が利用できずごみが捨てられない人がいるというのは、廃棄物処理法違反となるか、違反の判断基準を示すものがあればその詳細

(例えば行政など別の場所に持っていけばごみを捨てられる場合、違法とならないのか等)

≪回答≫

一般廃棄物の処理責任は市町村にあるため、市町村が適切な配慮を行うべきで

あると考えられるものの、その具体的な方法は市町村に委ねられています。お尋ねのような例においては、市町村は、清掃工場への持込みや新規の収集場所の設定方法等を案内していることから、直ちに廃棄物処理法違反になることは考えにくいと思われます。

増える自治会未加入者、ごみ集積所の管理はどうする?- 循環・廃棄物の豆知識 [環環 KannKann] - 資源循環領域 オンラインマガジン

非自治会住民は「ごみ捨て場使うな」 トラブルの現場は [ニュース4U]:朝日新聞デジタル

 

③国会などでの議論があればその詳細

 

国会図書館の調査

公表可能なもののみ、ご紹介します。

 

まず、現在最高裁で争っている裁判について。

www.sankei.com

東松山市でも裁判があり、こちらは和解したそうです。

www.sankei.com[「同市などによると、自治会を退会した原告が平成26年4月から約半年間、同自治会が管理するごみ集積所を利用できなくなったのは、同市が自治会への指導義務を怠ったためとして、同市にごみ処理施設への搬入費用や慰謝料などを求めた。和解は、同市がごみ集積所は誰でも利用可能であることを市民に周知徹底し、原告は同市へのその他の請求を放棄する内容。同市は和解が成立した9月13日付で公式サイトに掲載した。」

 

有料記事ですが、かきもごみが出せない問題について取り上げています。

www.asahi.com

 

上記朝日新聞の有料記事内に環境省のコメントがあります。

この調査を受けて環境省へ「住民のごみを収集、運搬、処分する法的義務とその具体的な方法との関連等」について詳細を尋ねてみたいと思います。