末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【諸派党構想・政治版】高圧ガス設備設置の際、固定電話を緊急用の連絡手段としてつけなければならない?!

末永宛に、高圧ガス設備設置の際に固定電話をつけなければならないという法律(法令)を変えてほしいと相談がありました。

 

【ご相談内容】

・高圧ガス設備設置について、県から固定電話をつけるように言われた

・昔の黒電話と違い、停電時は固定電話が使用できないし、場外アンテナが問題なければ携帯電話は通話可能

・パトロールなどもある中で緊急時の連絡手法として、電話の目の前にいないとうt買えない固定電話は馴染まないのでは

 

これを受けて、まず参議院調査室へ問い合わせてみました。

その回答が下記です。

 

【一般高圧ガス保安規則】

高圧ガス製造等については、都道府県知事の許可事務(一部は政令指定都市に委譲)となっております。その許可に当たっては、経済産業省令で定める技術上の基準(一般高圧ガス保安規則(注))に適合するか等を審査することとなっています(高圧ガス保安法第5条、8条)。

(注)一般高圧ガス保安規則のほか、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則などもあります。

(参考)高圧ガスに関する規制について(METI/経済産業省)

 

・一般高圧ガス保安規則第6条第1項では、定置式製造設備について、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずることとされています。一方、通報のための措置の運用に関して、「一般高圧ガス保安規則関係例示基準」において、「設けるべき通報設備」としてページング(構内放送)設備や構内電話が挙げられています。

・上記「例示基準」は、これを満たせば一般高圧ガス保安規則で定める機能性基準に適合すると判断されるものですが、一方で、「一般高圧ガス保安規則に定める技術的要件を満たす技術的内容はこの例示基準に限定されるものではなく、一般高圧ガス保安規則に照らして十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があれば、一般高圧ガス保安規則に適合するものと判断するものである」と明記されています。

・なお、例示基準の改正・追加については、高圧ガス保安協会が窓口となっています。

(参考)例示基準の改正・追加について | 高圧ガス保安協会

 

【一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)】

第六条第一項第四十号 事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

同条同項第四十三号 ル 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

 

以下は同規則の例示基準。

【一般高圧ガス保安規則関係例示基準(経済産業省「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(令和元年6月14日)」別添より抜粋して掲載)】

 

(出所)経済産業省「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」(令和元年6月14日)97頁

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/3997_001.pdf

 

・上記「例示基準」で示されている「構内電話」が必ずしも「固定電話」を意味するのか否かは明確ではありませんが、さいたま市の「高圧ガス保安法質疑応答集(2022年3月(改訂版))」No.79では、「トランシーバの代替として携帯電話を利用可能か」との問いに対して「携帯電話は、震災時等に使用が困難となるため原則認められませんが、事業所内に基地局を持ち、地震時の外部基地局の故障や輻輳の影響を受けない設備であれば、トランシーバと同等としてみなせます」と回答しています。

このことから、「構内電話」についても、一般的な携帯電話は原則認められない可能性は高いと考えられますが、「構内電話」の定義については確認が必要です。

・一般高圧ガス保安規則の運用は、高圧ガス保安協会又はご所在の自治体の担当者にご確認いただくのが確実かと思われます。

 

(出所)「さいたま市高圧ガス保安法質疑応答集(2022年3月(改訂版))」No.79

https://www.city.saitama.jp/001/011/014/011/010/p064529_d/fil/situgioutousyuu.pdf

 

つまり「構内電話」が固定電話を指すのかどうかがはっきりしないので、固定電話設置義務があるかどうかは「構内電話」の定義を経済産業省へ質問してみないと分からないとの事。

これを受けて、経済産業省へ問い合わせてみて、本日回答が参りました。

 

【御回答】 
御指摘の『一般高圧ガス保安規則記載「構内電話」(=『一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について』の中で省令の機能性基準を満たす仕様として例示(※))』については、「固定電話」と限定しておらず、「固定電話設置」を義務付けているわけではありません。固定電話・携帯電話の別にかかわらず、災害発生時を含め確実に連絡を取ることができるものであることが必要です。
また、御指摘の『コンビナート等保安規則第 11 条第 2 項記載「直通電話」』についても同様です。
ご相談内容は自治事務における運用によるところであるため、相談者の方におかれては、自治体に対して、導入される携帯電話を利用した連絡について、災害発生時を含め確実に連絡を取ることができるものであることを説明、相談いただきたく存じます。
(※)一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(P.97)

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/20210315_hg_16.pdf

 

相談者へは上記経済産業省の回答をお知らせいたしました。

 

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諸派党構想・政治版について

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