末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

AV新法の合憲性の判断基準について 衆議院法制局からの回答

先日のブログの続報です。

suenagayukari.hatenablog.com

 

衆議院法制局より、電話で回答がきました。

前回の回答にある「AV制作の実態等を踏まえ、出演者の個人としての人格並びにその心身の健康及び私生活の平穏等の権利利益を保護するために、どこまでであれば、制作公表者の営業の自由等を制約することが許容されるのか、この両者のバランスを比例原則の観点から慎重に検討した上で、必要かつ合理的な規制手段を定めることとされた」の【比例原則の観点】が合憲性の判断基準になるが、この詳細については、回答ができないとの事でした。

 

なぜ回答できないかという理由について、例えば

合理的な規制手段であると判断した理由をお伝えするには、その判断に要した詳細の検討資料が必要となりますが、その検討時の資料を公表するには、実際に立法を勧めた議員事務所とのやり取りを公開することになってしまうためとの事でした。

どの事務所に質問すればわかりますか?とお尋ねしたところ、どの事務所が主導して進められたのか衆議院法制局ではわからないとの回答でした。

 

【参考】比例原則について

www.mc-law.jp

 

【参考】比例原則と違憲審査基準

https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/08-56/10sutou.pdf

 

【参考】日本行政法における比例原則の機能に関する覚え書き

http://www2.kobe-u.ac.jp/~kado/sigoto/hireigensoku.pdf

※一部抜粋

「比例原則」が、「行政法における一般原則」として日本行政法の構成要素をなすことは一般に認められている。

また、ドイツ警察法に由来する同原則の3要素、即ち

①目的適合性の原則

②必要性の原則-規制は必要最小限でなければならない

③狭義の比例性-目的と手段が不釣り合いであってはならない

も、かなりの程度共通理解になっているだろう。

 

再度口頭で確認いたしましたが、衆議院法制局としては、(検討過程や詳細は回答できないが)AV新法がこの比例原則に基づいて合理的であると判断されたという見解をお持ちでした。

これを受けて、内閣府に追加質問をしてみても良いのではないかと思っています。

 

本件について何かご提案、ご意見あれば、お気軽にコメントください。

 

※2022/9/21追記

末永のブログをTwitterで取り上げ、意見を書いてくださった方をご紹介します。

平先生、取り上げてくださりありがとうございました。ご意見も大変勉強になりました。

https://twitter.com/YusukeTaira/status/1570415893653651456?s=20&t=E9GSN1PZwnMG03WWuaqoRw