末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

政治団体設立するには(その他の政治団体)

政治団体を設立するのは、実はとても簡単です。

政治団体の規約」を作成し、「設立届」とあわせて政治団体の所在地に応じて選挙管理委員会へ届け出を出せば、設立できます。

こちらのブログでは東京都選挙管理委員会のHPをご紹介していきます。

www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp

HPにもリンクがありますが、都選管では「政治団体の手引き」を公開しています。わかりやすい資料のため、こちらでもご紹介します。

政治団体の手引き https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/02tebiki_all.pdf

 

設立届は、下記様式集にあります。規約の見本もありますので、参考にできると思います。

https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/organization/shikin-format/

 

規約は、政治団体の運営で必要な事項を定めます。規約に書かれていないことについては○○で定める、という記載を残しておくと良いと思います。

また、党員を募り党費を徴収する場合は、規約等で定めておくと寄付との区別がつきやすく、良いと思います。※寄付と党費は、収支報告書で報告する項目が異なります。

 

選挙管理委員会の窓口でも丁寧に教えてもらえると思いますので、一度電話で問い合わせてみるのも良いと思います。

 

設立届の記載内容について、下記は公開の対象となりますので、ご注意ください。

政治団体の名称

②事務所所在地(所在地の部屋番号、電話番号は公開の対象ではありません)

③代表者、会計責任者、職務代行者の氏名

政治団体の区分

※東京都選管確認。上記は「その他の政治団体」の場合

 

その他の政治団体の代表者が、国政選挙へ挑戦することを決めた際、「国会議員関係政治団体となります。下記、総務省リンク内の1号団体にあたります。

www.soumu.go.jp

なお、所定の様式を提出しなければ2号団体となりません。1号団体のみ該当する場合、政治団体への寄付が寄付控除対象とならない場合がありますので、寄付を募る場合はご注意ください。

また、国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出する際に「監査報告書」の添付が必須となります。この「監査報告書」は登録政治資金監査人に依頼しなければなりません。(根拠法令:政治資金規正法第19条13)

登録政治資金監査人の一覧は、総務省HPより確認できます。

www.soumu.go.jp

すべて確認しているわけではありませんが、監査報告書の作成依頼は、どちらに依頼するかによっても費用はまちまちのようです。インターネット上でも、費用を記載しているものがありますので、一度お調べになってみると良いと思います。

国会議員関係政治団体となると、上記の監査報告書のほか、

・すべての支出について領収書等の徴収義務が課される

・1件1万円超(人件費以外)の明細を収支報告書に記載する必要がある

という違いがあります。

諸派党構想の戦略に向けて、衆議院選挙及び参議院選挙に挑戦されようとしている方は一度確認しておいたほうが良いと思います。

 

また、政治団体を設立後、国政選挙へ立候補する際、政治活動をする際に頭に入れておきたいのは「政治資金規正法」「公職選挙法」です。

のちのブログでは、こちらにも触れていきたいと思います。