現在の政治資金規正法は仮想通貨やNFTを想定して立法されていない為、法的にどういう位置づけとなるのか改めて確認してみました。
浜田聡事務所より参議院調査室へ以下調査依頼を行いました。
【依頼内容】
仮想通貨またはNFTで個人献金、寄附をもらった場合について
①政治資金規正法上、公職選挙法上の規制内容詳細、関連の逐条解説を頂きたいです。
②現金以外の寄附について、過去の国会議論があれば詳細を伺いたいです。
【回答】
仮想通貨やNFTによる寄附の件でございますが、仮想通貨による寄附に関しては
、下記資料の解説が参考になるかと存じますので、お送りいたします。
▼「明解 選挙法・政治資金法の手引」より一部抜粋
まず、「暗号資産」を寄附することは、政治資金規正法の「財産上の利益」を寄附することに該当するとされています。したがって、「暗号資産」の寄附は、政治資金規正法上の「政治活動に関する寄附」に該当し、企業団体献金の禁止や寄附の量的・質的規制の対象となります。
一方、「暗号資産」は、法定通貨ではなく、かつ、有価証券でもないことから、政治資金規正法の「金銭等」には該当しませんので、個人による公職の候補者の政治活動(選挙運動を除きます。)に関する寄附として「暗号資産」を寄附することは禁止されていないことになります。もっとも、上述したとおり、個人による公職の候補者に対する「暗号資産」の寄附についても、「政治活動に関する寄附」として、寄附の量的・質的制限の規制が及びますから、暗号資産による公職の候補者への寄附が野放図に行われ、政治資金規正法の立法目的と整合しなくなるということはないと考えられています。
また、委員会等における関連の議論は見当たりませんが、以下のとおり、質問主意書等がございます。
○政治資金規正法上の暗号資産の取り扱いに関する質問主意書
(質問)
政治資金規正法上の暗号資産の取り扱いに関する質問主意書:質問本文:参議院
(答弁)
政治資金規正法上の暗号資産の取り扱いに関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
総務省|高市総務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年10月8日)
なお、NFTによる寄附は、特段関連する議論等は見当たりませんでした。
NFTについての議論等は無かったとの事で、暗号資産と同様の見解とするのかについて、質問してみても良いのではないかと思いました。
ひきつづき調査を進めていこうと思います。