質疑の中で、沖縄県だけNHK受信料が低いことが挙げられています。
このことについて調べてみたところ、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の第135条によって受信料額が通常よりも低くなっていることが分かりました。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第百三十五条 沖縄県の区域において日本放送協会が徴収する受信料の額は、当分の間、沖縄県の区域における日本放送協会の業務の実状及び社会的経済的事情を考慮して定められなければならない。
この法律について、参議院調査室で調べて頂きました。
【調査結果】
①この条文(135条)が盛り込まれることとなった経緯が分かる資料
当該条文が盛り込まれることとなった経緯が分かる資料として、「沖縄の復帰対策に関する参考資料.pdf」の抜粋を送らせていただきます。
資料中の「沖縄の復帰対策に関する要請決議」において、琉球政府立法院は公共料
金を含め物価に対し直接的な影響を与えると予想される諸制度について特別な措置
を講ずることを要請しており、
日本政府が昭和46年3月に閣議決定した「沖縄復帰対策要綱(第二次分)」では、
「受信料については、復帰後も当分の間、サービスの実態に応じ特例措置が講じら
れるよう配慮する」とされています。
②沖縄県におけるNHK受信料の算定根拠
沖縄県におけるNHK受信料の算定根拠について論じた文献等は見当たらなかった
のですが、沖縄県におけるNHK受信料に関する議事録がありました。
1 第68回 衆議院 逓信委員会 第2号 昭和47年3月9日.pdf - Google ドライブ
2 第68回 参議院 逓信委員会 第3号 昭和47年3月14日.pdf - Google ドライブ
3 第77回 参議院 逓信委員会 第8号 昭和51年5月24日.pdf - Google ドライブ
上記1の議事録を抜粋します。
当時のNHK小野吉郎副会長の発言です。
【参考】当時の沖縄の放送環境や歴史などがわかる資料として「放送五十年史」の
抜粋を送らせていただきます。
沖縄放送協会については、Wikipediaもあります。参考までにリンクを貼付けます。
沖縄のNHK受信料は「復帰後当面の間」という条件付きで通常よりも安くなっていることがわかりました。
この「復帰後当面の間」とは50年たった今も当てはまるのでしょうか?
冒頭、浜田議員が質疑されたように、NHK受信料を値下げするのであればその値下げに合わせて、沖縄だけ安いという実態を是正すべきではないかと思います。
皆さまもNHKについてご意見があれば是非お願いいたします。