末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

NHK受診料の免除対象となったことが後になってわかった場合の返金対応はされない?!

NHK党に以下相談が寄せられました。

【相談内容】
NHK受信契約をして受信料を支払っていたが、今年の1月から非課税世帯になり、
障害者手帳も有しているため受信料免除の対象となった。しかしその免除基準を知っ
たのが今年の5月くらいで、既に1年払いでNHK受信料を支払ってしまったため、
すぐにNHKへ問い合わせを行ったが、6月から免除は可能だが遡っての返金はでき
ないとNHKふれあいセンターから回答をもらった。

しかし、解約の場合は返金しているという話を聞き、免除の場合返金されないのはおかしいのでは?と思っているが、返金はされないのか。

 

相談された方は、下記記事を読んで相談をされていました。

nhk-no.jp

こちらには明確に「解約の事実が確認できた場合は、お亡くなりになった月以降分の放送受信料をご返金させていただいております。」と記載されています。

 

そこで、NHK経営企画局へ以下質問をしました。

【質問内容】
上記のケースの場合、遡っての返金対応は困難なのでしょうか。困難な場合その理由(根拠)を知りたいです。 

 

この質問に対して、NHK経営企画局より以下の回答が来ました。

【回答】
相談者の方は前回の回答(一人暮らしの方がすでにご実家にお戻りになっている場
合に遡って解約を受け付けること)をご覧になって、遡って返金してもらえるはずな
のではと疑問をお持ちとのことですが、今回ご相談の受信料免除につきましては、放
送法64条2項において、「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準による
のでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除し
てはならない。」と規定されており、それを受けて、総務大臣の認可を受けた「放送受
信料免除基準」が定められ、また、同じく総務大臣の認可を受けた放送受信規約にお
いて「放送法第64条第2項の規定に基づき、免除基準に該当する放送受信契約につ
いては、申請により、放送受信料を免除する。」(放送受信規約10条1項)と定めら
れております。
すなわち、受信料の免除につきましては、免除基準が定める「免除事由」と「申請」
をその要件とすることが定められており、放送法、放送受信規約及び放送受信料免除
基準に定められた厳格な要件を充足する場合に限り認められるという例外的な措置
とされています。
また、放送受信規約10条1項により免除には「申請」が要件となっておりますの
で、お客様からの申請を受けて、NHKは申請時に当該申請をされたお客様の放送受
信契約に免除事由が存在するか否かを判断して、申請後の受信料について免除の可否
を決定することになっております。
このため、お客様から免除の申請があった場合、NHKは、申請時における免除事
由の有無を確認し、免除事由が存在する場合に限って申請を受理して、受理した月分
から受信料を免除することになっておりますので、遡っての返金対応(遡っての免除
申請受理)はしておりません。
なお、このことはNHKのホームページやお客様に広く配布している受信料制度に
関する説明冊子にも明記するなど、お客様への周知も図っております。(例えば、NH
Kホームページ「よくある質問集」には、「免除申請書をNHKに提出していただき、
NHKが受理した月から、免除の事由が消滅した月まで放送受信料は免除となりま
す。」と明記されております。
NHKのホームページ「よくある質問集」についてはこちらをご覧ください。
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/11/11-11-01.html

 

つまり返金はしないとの回答です。

これを受け、再度NHK経営企画局へ追加質問を送りました。

 

【質問内容】

障害者であるためにNHK受信料の免除を受ける権利を有している方が、NHK受信料の免除の権利があることを知らずに

誤って受信料を支払ってしまい、後から返金を希望した場合に返金対応をされないとの事ですが、このことについて

  1. 障害者の権利に関する条約(https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html)違反にあたらないでしょうか。

結果的に、障害者の権利を妨げている効果を有する=障害に基づく差別にあたるのではないかと思います。

(例えば、条約の21条違反にあたるのではないでしょうか。)

 

  1. 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例

(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/kaisyoujourei/sabetsu_kaisho_jourei.files/01zyourei0610.pdf)

の第七条1項及び2項違反とはならないでしょうか。

障害者に対して合理的配慮をしていないということにあたるのではないかと考えます。

  1. 障がいの種別、例えば知的障害をお持ちの方の場合においてなども下記回答の見解は同じでしょうか。

「なお、このことはNHKのホームページやお客様に広く配布している受信料制度に 関する説明冊子にも明記するなど、お客様への周知も図っております。(例えば、NH Kホームページ「よくある質問集」には、「免除申請書をNHKに提出していただき、 NHKが受理した月から、免除の事由が消滅した月まで放送受信料は免除となりま す。」と明記されております。)」

について、これは障害をお持ちの方に対してもしっかり理解いただけるように周知が図られているかどうかは疑問が残るのではないかと思います。

  1. NHK受信規約には「遡って返金はしない」とは記載されておりませんし、よくある問い合わせにも同様の記載はありません。

これは先日回答していただいた解約の場合も同様ですが、解約は返金対応して免除は返金対応しないという判断が分かれる根拠をお示しください。

 

参考までに、NHK受診料の免除となる対象者についてリンクを置いておきます。

www.nhk-cs.jp

 

NHKHPにあります免除基準によると、すべてではありませんが障害をお持ちの方を半額・もしくは全額免除の対象としています。

 

返金するとNHKの回答が変わる可能性は低いかもしれませんが、この当然である主張に対してNHKがどのような回答となるのか、注目していきたいと思います。

 

他、NHK受診料等の対応について疑問を持たれた方はお気軽にお問い合わせくださいませ。