村上ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。事務所のお仕事で調査した資料などをご紹介。

【NHK問題】衛星放送を解約して地上放送に切替えたのに、切替時何の案内もなく8年間も衛星放送料金を支払わされていた

事務所宛に下記相談が来ました。

※相談者の個人情報は割愛しています。

【相談内容】
2016 年に衛星放送を解約し地上波契約しました
先日ネットで知ったのですが地上波契約は衛星放送の受信料の半額と書いてありました
そこで口座引き落としを確認したら衛星放送解約後の8年間もそのままの金額で支払いになってました
つまり倍額です
ケーブルテレビさんより代理徴収として NHK 受信料が引かれています
ケーブルに問い合わせたら解約工事の時に!私から NHK に解約の連絡をするように伝えているはずだ、と言われました
家計をヤリクリする主婦としてはそんな大切なこと聞き逃すことはありえません
渡された書類にもそんな文面はありません
言った、言わない、聞いた、聞かないでは証拠になりません
小さな契約でもそんなことは書類として残すべきと思います
またそれは工事者から NHK にながれるのが妥当ではないでしょうか?
家族割引も最近しりました
情報が溢れているこの時代になぜ告知されないのでしょうか?
NHK に電話したら申し込み日からの対応なので…と、返金等の対策もないとの冷たいお言葉、、我が家では家族割引も含めると過払いは 20 万円は軽く超えます
泣き寝入りしかないのでしょうか? 

 

NHKの受信料は、衛星契約と地上契約で金額が大きく異なります。

NHK受信料の窓口-受信料のご案内・受信料のお手続き

ご覧いただくと分かる通り、衛星契約は地上契約の倍近くの受信料です。

にもかかわらず、「本来は地上契約をすべきなのに、何の説明もないまま衛星契約をさせられていた」という相談はそれなりに来ます。またどの方も、NHKへ相談しても返金してもらえないと困って相談に来る方が殆どです。NHKの窓口の相談体制は一体どうなっているのでしょうか。またそもそも、NHKは受信料の公平負担を遵守するつもりがあるのでしょうか。

 

参考/受信料の公平負担に向けた取り組みについて知りたい - 受信料制度・受信料のお支払について|NHK

NHK受信料の公平負担は、当然ながら「余分に取り過ぎてもダメ」なはずです。NHKの責務をNHKはどう考えているのでしょう。

 

今回についても、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問を送りました。

【質問内容】

①相談者は過払い分の返金を希望されています。上記相談者の事例において、衛星契約の解約の証明ができれば返金は可能でしょうか。
②衛星契約をする際にNHKの契約も一緒に案内される、又はセットで引き落としされるサービスなどがあると認識していますが、衛星契約の解約時、解約者に対してNHKの受信契約の変更の案内がされているか、または自動で地上契約へ変更する等のサービスはしていないのでしょうか。
③②についてしていないのであれば、するべきではないでしょうか。見解を教えてください。
④NHK受信料は公平に徴収すべきものですが、過払いが明らかな方への返金対応について、返金が可能な事例(過去に返金対応した事例)と併せて、返金対応に関するNHKの見解を教えてください。
⑤相談者は書面でも契約の内容について全く案内されていないと主張していますが、同様の「案内されていない」「知らなかった」という相談はこれまで少なくありませんが、NHKが契約者に対して、契約内容の情報をどのように周知徹底しているか現状の対応詳細を教えてください。
⑥NHKが案内を懈怠している事で適正な契約ができない視聴者が存在することについて改善策等は検討されますか。

 

本日、この質問に対してNHK経営企画局より回答がありました。

【回答】

①④ 衛星契約から地上契約への契約種別の変更にあたっては、お客様から衛星契約を要しないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいて内容を確認のうえ、放送
受信規約第5条第3項第2号の規定に基づき、お届けがあったときの当該月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とさせていただいております。
ただし、誤って衛星契約を締結した場合などは、事実関係を確認したうえで遡って差額を返金させていただくこともあります。お客様の個別の事情を詳しくお聞きする必要がありますので、お住まいの地域の放送局にお問い合わせください。
②③ 回答①④のとおり、地上契約への変更についてはお客様からのお届けが必要であるため、ケーブルテレビ解約により団体一括支払が解消となるお客様には、衛星放送が受
信できない場合はご連絡をお願いする書面をお送りしています。
➄➅ NHKでは、新規契約や契約変更などのお手続きをいただいた場合は、後日、契約内容を記載したお知らせをお送りしています。また、割引や免除についてはホームペー
ジやパンフレットなどで広く周知をしているところです。引き続き、適切な周知のあり方について検討してまいります。

相談者からは、NHKから過払い分の受信料を返金してもらえたと連絡を頂きました。本当によかったです。

しかし、このような当たり前に返金すべき事案もNHKの窓口に相談しても対応してもらえないのは明らかにおかしいと思います。

 

NHK受信料や契約の事で何かお困りの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

www.syoha.jp