末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【調査資料】テロ(組織)に関する国際法の規制にはどのようなものがあるのか?

先日の総務委員会において、浜田議員がクルド人について質疑を行いました。

youtu.be

時間切れでしたが、元々の質疑通告ではこの後、PKKを取り上げる予定でした。

 

法務省 国際テロリズム要覧について

クルド労働者党」(PKK

https://www.moj.go.jp/psia/ITH/situation/ME_N-africa/Turkey.html

(URL本文抜粋)

トルコでは、1984年に「クルド労働者党」(PKK)が、「クルド人国家の樹立」を掲げて武装闘争を開始し、1990年以降、国内各地で事件を引き起こしており、トルコ政府は、PKKが拠点を構えているイラクとの国境地帯等で掃討作戦を展開してきた。

PKKは、2013年3月、最高指導者アブドラ・オジャラン(注67)(服役中)の指示に基づき停戦を宣言し、同年5月、トルコ領内からイラク北部に向けたメンバーの段階的な撤退を開始した。

こうした中、トルコ当局は、PKKがトルコ当局に攻撃を行ったこと等を理由に、2014年10月及び2015年7月に、トルコ南東部やイラク北部でPKKに対する空爆を断続的に実施したほか、トルコ各地でPKKの拠点を摘発し、メンバー多数を殺害又は拘束した。PKKは、同国軍による空爆等を受け、「政府との停戦はもはや意味を失った」とする声明を発出した上、それ以降、東部及び南東部を中心に、治安当局等を標的とした襲撃事件等を続けている。

 

テロ(組織)に関する国際法及び国内法について参議院調査室へ浜田事務所より調査依頼を致しました。

 

国際法や条約などの規制内容詳細

 

(1)テロ防止関連条約

日本は13の条約を締結しておりますが、各条約ではテロに関する犯罪行為を定義し、当該行為を犯罪化するための立法措置等を締約国に求めております。

テロ防止関連諸条約について|外務省

1 航空機内の犯罪防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-S45-0225.html

2 航空機不法奪取防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-S46-0241.html

3 民間航空不法行為防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-S49-0087.html

4 国家代表等犯罪防止処罰条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-S62-0201.html

5 人質行為防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-S62-0215.html

6 核物質防護条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-S63-1461.html

(条約改正)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H28-003.html

7 空港不法行為防止議定書

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H10-0065.html

8 海洋航行不法行為防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H10-0095.html

9 大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H10-0113.html

10 プラスチック爆弾探知条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H10-0071.html

11 爆弾テロ防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H13-0307.html

12 テロリズム資金供与防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H14_15-004.html

13 核テロリズム防止条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/htmls/B-H19-004.html

 

(2)国際組織犯罪防止条約

本条約は、国際的な組織犯罪について、犯罪化のための立法措置等を締約国に求めております。(対象犯罪としてテロ行為が明示的に規定されているわけではありません)

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称:国際組織犯罪防止条約)|外務省

 

国内法については、後半でまとめます。

【調査資料】日本の単独親権に関して、海外政府や国際団体から声明等公に出されているものは?

toyokeizai.net

atomfirm.com

sakisiru.jp

片方の親がパートナーの同意を得ずに子どもを連れ去る問題について、浜田聡事務所にも相談が寄せられます。

浜田聡事務所より国会図書館へ「日本の単独親権に関して、海外政府や国際団体から声明等公に出されているもの」について調査依頼しました。

 

▼参考資料

①「家族法制の見直しに関する中間試案」在日オーストラリア大使館ウェブサイト 

Submission to Japans Family Law Reform Proposal - Australia - Japanese.pdf (embassy.gov.au)

②Eryk Bagshaw and Natalie Clancy, “Australia urges Japan to reform sole custody law” 
2023.3.22. Sydney Morning Herald

https://www.smh.com.au/world/asia/amid-global-outcry-australia-intervenes-in-japan-sole-custody-debate-20230322-p5cu7d.html

③“Parliament sounds alarm over children in Japan taken from EU parents” 2020.7.8. Euro
pean Parliament

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82720/parliament-sounds-alarm-over-children-in-japan-taken-from-eu-parents

④外務省欧州局政策課「日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議の概要(仮訳)」(法制審議会家族法制部会第 2 回会議 参考資料 2-7)2020.7.8. 法務省ウェブサイト 

https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf

⑤« Enlèvement des enfants franco-japonais : le Sénat lance l’alerte » 2020.2.6. Public Sé
nat

https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/enlevement-des-enfants-franco-japonais-le-senat-lance-l-alerte-180517

⑥« Enfants franco-japonais » 2020.2.5. Sénat

https://www.senat.fr/leg/tas19-057.html

⑦「日本の第 4 回・第 5 回政府報告に関する総括所見(仮訳)」2019.3.5. 外務省ウェブサイト 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078749.pdf

 

このような問題は、子供の人権を最も重視されるべきだと思います。

【調査資料】各省庁の公務員の異動って何故あるの?根拠を調べてみた

政党マニフェストの制作に甚大なご協力を賜っている方から下記ご意見を頂きました。

・各省庁の職員は異動があるからその分野の専門性がないため、統計の仮説、検証が適正にできないのではないか

・異動による引き継ぎコストもあり、ある程度分かってきたタイミングで異動が発生してしまう

・異動する理由は腐敗を防ぐ等ではないかと推察するが、正直、異動する意味がよく分からない

 

これを受けて、各省庁の職員の人事制度に異動に関する定めがあるのか、何を根拠として異動が発生しているのかについて浜田聡事務所からの依頼で参議院調査室で調査して頂きました。

 

【依頼内容】

各省庁の異動に係るルール(義務規定のみならず、望ましいとされている場合も)について、有無も含め詳細に知りたい。

 

先日、参議院調査室から下記回答を頂きました。

 

【回答】

人事異動を含む職員の任免については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び人事院規則8-12(職員の任免)に関連の規定がございます。

ーーーーーー

国家公務員法(昭和22年法律第120号)(抄)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120

 

(人事管理の原則)

第27条の2 職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び第61条の9第2項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。

(任免の根本基準)

第33条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

2 前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。

一 職員の公正な任用

二 行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用

3・4 (略)

(採用昇任等基本方針)

第54条 内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 採用昇任等基本方針には、第33条の2に規定する基本的事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針

二 (略)

三 第58条の昇任及び転任に関する指針

四~九 (略)

3~5 (略)

6 任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。

(任命権者)

第55条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府及びデジタル庁を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。

2 (略)

3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。

(昇任、降任及び転任)

第58条 職員の昇任及び転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2 任命権者は、職員を降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。

3 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任及び転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)については、前二項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を判断して行うことができる。

身分保障

第75条 職員は、法律又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

2 (略)

 

人事院規則8-12(職員の任免)(抄)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421RJNJ08012000

 

(任免の基本原則等)

第2条 いかなる場合においても、法第27条に定める平等取扱の原則、法第27条の2に定める人事管理の原則及び法第33条に定める任免の根本基準並びに法第55条第3項及び法第108条の7の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。

2 職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。

第3条 任命権者は、国における政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。

(昇任)

第25条 任命権者は、職員を特定幹部職に昇任させる場合を除き、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者(第三号に掲げる官職に昇任させる場合にあっては、国の行政及び所管行政の全般について、高度な知識及び優れた識見を有し、指導力を有すると認められる者に限る。)の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を昇任させることができる。

一~三 (略)

(転任)

第26条 任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

2~3 (略)

(配置換)

第27条 任命権者は、職員を特定幹部職に配置換しようとする場合を除き、人事評価の結果に基づき配置換しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を配置換することができる。ただし、配置換しようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である職員を配置換しようとする場合には、当該職員の人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有するか否かを確認するものとする。

(昇任、転任又は配置換の特例)

第28条 任命権者は、職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、第25条第一号イ及びロ、第二号イ及びロ若しくは第三号イ及びロ(これらの規定を第26条第2項において準用する場合を含む。)又は前条ただし書に規定する全体評語の全部又は一部がない場合には、これらの規定にかかわらず、人事院が定めるところにより、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して官職に係る能力及び適性の有無を判断するとともに、人事の計画その他の事情を考慮した上で、当該職員を昇任させ、転任させ、又は配置換することができる。

(降任)

第29条 任命権者は、職員を降任させる場合(特定幹部職に降任させる場合を除く。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる官職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2 任命権者は、職員から書面による同意を得て、前項、法第61条の3第3項若しくは第4項又は法第61条の8第1項の規定により読み替えられた法第58条第2項若しくは第3項の規定により、降任させることができる。

ーーーーーー

 

各任命権者は、職員を昇任、降任及び転任させる際には、任命しようとする官職に必要な標準職務遂行能力及び当該官職についての適性を有するかどうかを人事評価に基づいて判断しています。

また、国家公務員法第54条に基づき、職員の採用、昇任等に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針として、「採用昇任等基本方針」が定められており、各任命権者は、この基本方針に沿って任用を行うこととなっています。

行政機関内等での職制上の段階を同じくする異動である「配置換」についても、人事院規則8-12第27条等に関連の規定がありますが、御指摘の「腐敗防止のため異動しなければならない」等についての規定はございませんでした。

 

国家公務員法(昭和22年法律第120号):

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120

人事院規則8-12(職員の任免):

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421RJNJ08012000

・採用承認等基本方針(平成26年6月24日閣議決定):

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/000094910.pdf

 

このほか、国家公務員が2、3年程度の周期で異動を繰り返す実情について、NHKの記事において、「このキャリア特有の制度は法律や規則に基づくものではなく、あくまでも慣行にすぎない」というように、各府省の慣例により短期スパンの異動が行われている旨言及されています。

www.nhk.or.jp

 

あわせて、関連する記事・政府資料等を御参考までに送付いたします。

・第5回人事行政諮問会議(令6.1.23)配布資料:公務員人事管理制度等に関する

資料

https://www.jinji.go.jp/civilservicehrmadvisoryboard/20240123shiryo.pdf

 

東洋経済オンライン「ドイツの公務員は「人事異動」がほとんどない 日本社会

は公務員の異動で「損」をしている」(平29.4.5)

toyokeizai.net

 

▼参考 内閣人事局 省庁間人事交流の推進について

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/000102283.pdf

現在、国会図書館で主要国の人事制度(のうち、人事異動に関連する制度)について調査依頼を出しています。来週には回答が来る予定の為、可能な範囲で公開いたします。

【質問主意書】町内会や自治会に入らないとゴミが捨てられないのは何故?

少し前に「町内会や自治会に入らないとゴミが捨てられない」「ゴミを捨てるため高額の町内会費を取られることに納得できない」というご相談を受けて、諸派党構想・政治版の活用により調査をしたことがあります。

go2senkyo.com

 

少し時間が空きましたが、、この件について、質問主意書を浜田聡事務所より提出しました。

町内会や自治会に入会しないとごみが捨てられない等の町内会及び自治会の問題に関する質問主意書:参議院

 

▼質問本文

町内会や自治会に入会しないとごみが捨てられない等の町内会及び自治会の問題に関する質問主意書

 廃棄物の収集及び排出、いわゆる日常生活等で国民がごみを適正に捨てる環境を整える事は、国民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る為に国や自治体が責務を負うべきものである。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第四条には、国及び地方公共団体の責務が規定されており、同条第一項には次のように定められている。

「市町村は、…一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、…施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。」

 また同条第三項には次のように定められている。

「国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。」

 他方、町内会又は自治会に入会しないとごみが捨てられないというトラブルの報告は各方面において散見され、各地域で起きているものとみられる。自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法として兵庫県神戸市で起こされた訴訟では、令和四年十月、大阪高裁で自治会側の違法性が認められ、最高裁で争われている。

 町内会及び自治会はいずれも入会は任意であるにも関わらず、非会員という理由だけでごみを捨てられない人が一定数存在し、いわゆるごみ屋敷等が発生するのは廃棄物処理法上問題であると考える。これら自治会とごみ収集に関するトラブルは表面上の問題で、本質的には、廃棄物処理法に定められた、国民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のための然るべき措置を国又は地方公共団体が懈怠している事が問題であると考える。

 これらを踏まえて、以下質問する。

一 一般廃棄物の適正な収集に関して責務があるのは、町内会又は自治会ではなく、廃棄物処理法第四条第一項に基づき市町村であると考えるが、政府見解如何。

二 自治会非会員がごみ収集所を利用できない等の理由でごみが捨てられない事態に陥った場合、地方公共団体が相談に応じる必要があると考えるが、見解を伺う。

三 仮にごみ収集所の管理を自治会任せにして、自治会が管理しなければ当該地域のごみ収集が適正に行えない事態に陥っている地方公共団体は、ごみ収集所の管理業務を自治会ではなく地方公共団体に当該業務を移管する等の見直しを検討する等、当該地方公共団体が然るべき措置を執るべきではないか、見解を伺う。

四 廃棄物処理法第四条第三項において国には「国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずる」とされているが、自治会のごみ収集管理業務を含めた自治会の業務負担やごみ収集に関する地域住民が抱えるトラブル等においては、訴訟等に発展する前にまず地方公共団体が積極的に地域住民等と対話を重ねて地域ごとの適正な解決策を見出す責務があると考えるが、政府見解を示されたい。

 

▼答弁

一について

御指摘の「適正な収集に関して責務がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項において、一般廃棄物処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集しなければならないこと等とされている。

二から四までについて

御指摘の「相談に応じる」、「ごみ収集所の管理を自治会任せにして」及び「自治会のごみ収集管理業務を含めた自治会の業務負担やごみ収集に関する地域住民が抱えるトラブル等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、市町村は、法第六条の二第一項において、一般廃棄物処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集しなければならないこと等とされているところ、お尋ねについては、市町村において、これらの関係法令等に従い、個別具体的な状況に即して適切に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

 

▼参考 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
 
主意書の質問本文にも書きましたが、「高額の町内会費等を支払わないとゴミが捨てられない」という問題は、そもそもゴミ収集の責任は市町村にあるのに、自治会が担っている役割、負荷が大きすぎるにも関わらず、それに対して市町村が然るべき対応をしていないことが最も大きな要因ではないかと思っています。
相談者が一定数いらっしゃる程度にはお困りの方がいるのが事実です。当該市町村には、その地域ごとに即して、自治会や町内会、市町村民(国民)としっかり話し合って然るべき対応を取っていただきたいと思います。
 
何かご相談がある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

【調査資料】米国のAVに関する規制について(AV新法見直しシンポジウムのお話を受けた調査)

2月20日に、AV新法見直しシンポジウムがあり、浜田議員と共に出席しました。

news.yahoo.co.jp

news.yahoo.co.jp

www.kurashikiooya.com

note.com

youtu.be

 

シンポジウムには、米国で活躍されているMARICAさんがオンラインで出席して下さっていました。

▼参考 MARICAさん

mainichi.jp

 

MARICAさんのお話に米国のAVに関する規制の動きについて教えて頂いたので、参考までに詳細が知りたく、国会図書館で調査依頼をしました。

【依頼内容】

アメリカのポルノ関連規制法の動きについて
「10 年ほど前に、AV 女優や AV 男優がキスをするときにマスクを着用しなければならないというような AV を厳しく規制する法律等が可決されそうになったが、最終的に否決された」というアメリカの動きについて、州が分かりませんので、可能な範囲で該当するものを調査頂きたいです。
①なぜ法案ができたのか
②法案の内容
③否決されるまでの動き等
④法案に対する当時の賛成、反対の立場からの論評など 

 

本日、調査結果が届きました。浜田事務所の方針に沿って、可能なもののみ公開させて頂きます。

【御提供資料】

資料1.「役者に HIV 陽性反応、米大手 2 社でポルノ制作中止に」2010.10.14. AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/2766165?pid=6323348

資料2. 「HIV 陽性の米ポルノ俳優が初会見、撮影でのコンドーム義務化求める」2010.12.10. AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/2778776?pid=6564152

資料3. Kevin Shaffer, “That's a Wrap: Exploring Los Angeles County' s Adult Film Condom Requireme nt,” Brooklyn Law Review, Vol.80, No.4, 2015, pp.1579-1609. Brooklyn Law School website

https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol80/iss4/8

資料4. Jason M. Shepard, “The First Amendment and Mandatory Condom Laws: Rethinking the “Porn Exception” in Strict Scrutiny, Content Neutrality and Secondary Effects Analysis,” Nevada Law Journ al, Vol.19, No.1, 2018, pp.85-134. Scholarly Commons @ UNLV Boyd Law

https://scholars.law.unlv.edu/nlj/vol19/iss1/4

資料5. 「ポルノ映画でのコンドーム義務付け条例、制定に一歩前進 LA 市議会」2012.1.12. AFP BB News

https://www.afpbb.com/articles/-/2850266

資料6. 「ロスでアダルト映画のコンドーム義務化、制作側は反発」2012.1.18. ロイターウェ ブサイト 

https://jp.reuters.com/article/idUSTYE80H02E/

資料7. 「ポルノ制作会社、ロサンゼルスでの撮影撤退で揺さぶり」2012.11.8. ブルームバー グウェブサイト 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2012-11-08/MD5OHY6K50Y601

資料8. Michelle Castillo, “L.A. county porn shoots must use condoms,” November 7, 2012. CBS NEW S website

https://www.cbsnews.com/news/la-county-porn-shoots-must-use-condoms/

資料9. “Adult Film Industry Act Enforcement” County of Los Angeles Department of Public Health we bsite

http://publichealth.lacounty.gov/phi/AFIact.htm

資料10. “MEASURE B TEXT OF THE PROPOSED MEASURE COUNTY OF LOS ANGELES SAFE R SEX IN THE ADULT FILM INDUSTRY ACT,” The Los Angeles County Registrar's office websit e 

https://rrcc.lacounty.gov/VOTER/PDFS/ELECTION_RELATED/11062012_LACOUNTY_WIDE_MEASURE_B.pdf

資料11. 「ポルノ俳優はコンドーム着用すべき、ロスの条例支持=裁判所」2014.12.17. ロイタ ーウェブサイト

https://jp.reuters.com/article/idUSKBN0JV006/

資料12. “AB-1576 Occupational safety and health: adult films,” California Legislative Information website

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201320140AB1576

資料13. EJ Dickson, “How the 'condom mandate' brought the porn industry together,” The Daily Dot, May 21, 2014.※紙資料の為非公表

資料14. Elizabeth Nolan Brown, “Sex Workers Ask Cali Lawmakers to 'Keep Adult Performers Safe' by Rejecting Mandatory Condom Bill," 2014.5.20. reason website

https://reason.com/2014/05/20/regulating-rubbers-in-california-porn/

資料15. SUSAN ABRAM, “Condom bill dies in key California committee, porn industry satisfied — for now,” 2014.8.14, Los Angeles Daily News

https://www.dailynews.com/2014/08/14/condom-bill-dies-in-key-california-committee-porn-industry-satisfied-for-now/

資料16. “Health and Safety in the Adult Film Industry,” updated June 20. State of California Department of Industrial Relations website

https://www.dir.ca.gov/dosh/adultfilmindustry.html

資料17. “STANDARDS PRESENTATION TO CALIFORNIA OCCUPATIONAL SAFETY AND H EALTH STANDARDS BOARD.” State of California Department of Industrial Relations website 

https://web.archive.org/web/20160221092216/http:/www.dir.ca.gov/OSHSB/documents/Sexually_transmitted_infections_proptxt.pdf

資料18. 「ポルノ俳優に SEX シーンでのゴーグル着用義務付け 感染防ぐにはコンドームだ けでは足りない」2015.6.14. JCAST ニュース

https://www.j-cast.com/2015/06/04236984.html?p=all

資料19. Mark Shrayber, “Would condoms actually kill the porn industry?” The Daily Dot, June 22, 201 5.※紙資料の為非公表

資料20. 「ポルノ俳優のコンドーム着用義務化案を否決、米カリフォルニア州」2016.2.19. ロ イターウェブサイト

https://www.afpbb.com/articles/-/3077608

資料21. “PROPOSITION 60 ADULT FILMS. CONDOMS. HEALTH REQUIREMENTS. INITIATIVE STATUTE.” California General Election November 8, 2016 Official Voter Information Guide website 

https://web.archive.org/web/20161118112830/http:/vig.cdn.sos.ca.gov/2016/general/en/pdf/prop60-title-summ-analysis.pdf

 

日本のAV新法とはまた目的なども全く異なる趣旨のため、あくまで参考の一つとなりそうですが、業界の大きな反発により否決されたという事実は参考にすべきではないかと思います。

英語の資料が多いですが、興味のある方は是非ご確認くださいませ。

【NHK問題】弁護士法違反?NHK訪問員が来て、「○千円支払ったらもう訪問しないので支払ってくれ」と言われた

先日、党のボランティアスタッフよりNHK訪問員に関する相談を受けて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ下記質問を送りました。

何とNHK訪問員がお金を徴収に来たそうです。しかも「○千円支払ったらもう訪問しない」と言われたとの事、、、。

 

【質問内容】
党のボランティアスタッフの自宅にNHKの訪問員がいらしたそうで、
スタッフの話によると、
・1月14日17時53分に男性がNHKを名乗り訪問した
・住所(省略)
生活保護受給中であると伝えたら福祉事務所に申請するよう言われた
・NHK受信料の未払い分について、4千円だけ支払ったらもう訪問しないと言われた
・今4千円も持っていないと伝えると、では2千円で良いと言われた
との事でした。訪問時の録音も持っています。

この件について
①訪問者の特定は可能でしょうか。
②訪問者はNHKの正規職員でしょうか。地域スタッフでしょうか。
③NHK受信料未払い者に対して、「●千円支払ったらもう訪問しない」という交渉を訪問員が行うのはNHKの正式なルールでしょうか。
④③について、正式なルールではない場合当該行為はNHKの内規などに抵触しますか。訪問員に対する措置等について教えてください。
⑤上記訪問者がNHK正規職員または地域スタッフの場合、上記のような「4千円だけ支払ったらもう訪問しない」と言う行為について見解を伺います。 

 

NHKからの回答は下記のとおりでした。

【回答】
確認したところ、訪問したのは地域スタッフでした。聞き取りを行ったところ、当日はご契約者のお母様と対応させていただいたとのことでした。
当該スタッフによると、通常、未収分全額をお支払いいただけなかった場合、残りは郵送させていただき、訪問は控えさせていただく旨のご案内をしているとのことでした。
そうした説明が、ご質問にあるような「●千円支払ったらもう訪問しない」とお客様に受け止められたとすると、そのような対応は適切ではありませんので、担当局において本人に注意・指導いたしました。

NHK経営企画局からの回答

NHKから業務を委託された法人職員等がNHK受信料を値引きする等の交渉を行う行為は、弁護士法72条違反である可能性があります。

nhk-no.jp

▼記事一部抜粋

NHK職員ではない者が、受信料債権(滞納した受信料)の請求・督促の行為を行うには、弁護士資格が必要になります。つまり、弁護士資格も持っていないNHK集金人が「値引き」や「おまけ」するような行為は、弁護士法第72条違反に当たる可能性が高いのです。

 

▼弁護士法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
上記条文の通りですが、72条違反をざっくりご説明すると以下の4要件です。
弁護士又は弁護士法人でない者が
①報酬を得る目的で
②法律事件に関して
③法律事務を取り扱い又はこれらの終戦をする事を
④業として行うこと
※但し書きあり
 
NHK訪問員が活動しているようですので、皆様もご注意ください。
 
NHKに関する相談は下記問い合わせフォームよりお願いいたします。

【調査資料】認定NPO法人の役員や職員は政治活動ができるのか? NPO法を調査してみた

最近、認定NPO法人フローレンスに関するご意見を浜田事務所で多数受けるようになりました。そこで浜田事務所の政策担当秘書がフローレンスについて、公になっている情報をブログでまとめたのですが、諸事情により非公開となる等、浜田事務所としてもそれなりに波紋を呼んでいます。(直接の関係者ではないのでここでは事情について伏せます。ちなみに、まとめた内容は個別に頂いたので浜田聡事務所より会計検査院へ情報提供いたしました。)

 

フローレンスについて、会長という役職である駒崎弘樹氏が積極的に政治活動を行っている事は問題ないのか?という問い合わせを複数受けました。

また、浜田事務所で行っている「諸派党構想・政治版」の活用で、NPO法で定められている政治活動に関する内容を内閣府へ質問したいというご要望も受け、内閣府へ質問させて頂きました。

 

【質問内容】

認定NPO法人に係る政治活動に関する留意事項等について、

①認定NPO法人の役員又は職員が個人として政治活動を行う際、法人としての活動と見做されないように留意すべきとの認識ですが、その認識であっていますか。

 

②①の認識があっている前提で以下について、留意点若しくは違法性があるかについてそれぞれ個別に見解と、その見解の根拠となる法令も併せて教えてください。

ア 法人の役員若しくは職員が個人としてブログを書いているが、当該ブログに団体の役職名を記載する事

イ 法人の公式HPに、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログのリンクが貼られている事

ウ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログに設置されている問い合わせをクリックすると、法人の公式HPに遷移する事(個人ブログと法人の公式HPが同一化されていると見做される可能性についての留意点など)

エ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログのプライバシーポリシーを見ると、当該ブログの個人情報は法人が取り扱う旨記載してある事

オ 法人の役員が特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持するために役員を退任後、職員等として法人に在籍するが、報酬は役員当時と同額若しくは高く設定され、法人の役員会等に出席する等、役員と同様の地位と見做される程度に経営に携わることについて

カ 法人の役員若しくは職員が、選挙期間中に当該法人の名前を出さずに、法人に従事し運営する立場にあることが推定される自己紹介をしつつ特定の公職の候補者の選挙応援する事について

キ 法人が、法人名義でWeb広告を出稿しつつ、同時に同法人名義で特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持する旨が記載された法人の役員若しくは職員の個人ブログの出稿をすること

 

質問者の方には、ご提案くださったことを心より感謝申し上げます。

 

内閣府へ早速質問をお送りしたところ、文章よりも直接ご説明に伺いたいと連絡があり、担当課の方に事務所にお越し頂く事となりました。

お話しをお聞きし、内容をまとめたものをご紹介いたします。

 

▼総論 ・個別具体的なケースのみを以て違法とはいえない。総合的に判断する事となる。 ・認定NPO法人としての政治活動は一切NGだが、個人の政治活動は憲法で保障されているとおりである。(例えば、個人が「認定NPO法人」として政治活動する事はできないが、認定NPO法人から切り離された個人として政治活動を行うのは自由である。) ・違法かどうか(認定の基準から外れるかどうか)は所轄庁(東京都等)の判断となる。 ▼関係法令 NPO法 第2条2項 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。  2号 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。   ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 第45条1項 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をするものとする。  4号 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。   イ 次に掲げる活動を行っていないこと。     (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。     (3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。   ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。 ▼「役員等」の定義 その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者 のこと。 ※「これらの者と内閣府令で定める特殊の関係のある者」の定義は、NPO法施行規則第22条にある。 つまり、「使用人である関係及び使用人以外の者で当該「役員等」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係」となるそうです。 ※寄附者は、1円以上の寄付者全てをいう。認定NPO法人は寄附者名簿の作成義務があり、所轄庁(東京都等)へ寄附者名簿を提出している。 ▼内閣府令で定める基準とは 第3表 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/13kiso_ninteicheck_3.pdf 第4表 https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/16kiso_ninteicheck_4.pdf ※前回の認定申請時から現時点までで該当しているか否かのチェックとなる。(認定期間が5年のため、約5年間。NPO法第44条の実績判定期間)

また、「役員等」の定義に、認定NPO法人へ寄附した人も全員対象となる上、配偶者、三親等までの親族も入るというのが個人的には驚きました。職員だからOKというのも、認識が違うようです。
ただ、いずれにしても、「個人の政治活動」なのか、「法人としての政治活動」なのかという判断がとても難しいものだと思います。東京都が判断されるもののようですが…。
内閣府の担当の方のお話では、例えば、法人のHPに政治活動をしている旨の記載が直接載っている等はかなり黒に近いとの事でした。(あくまでも、一般論として。)
また、過去には認定NPO法人について、宗教活動に関する相談を所轄庁から受けて、かなり違法性がありそうな事例を聞いた事はあるそうです。(助言に留まったようですが)

果たして、認定NPO法人フローレンスはどうなのでしょうか。

今後も法令に関する調査をどんどん行って参りますので、疑問を持たれた方はお気軽に下記より浜田聡事務所宛にお問い合わせください。

www.syoha.jp

 

以下、参考リンク等

www.komazaki.net

www.komazaki.net

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