https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/kiyaku/nhk_jushinkiyaku_231001.pdf
NHKの受信契約は「世帯」ごとという曖昧な定めになっています。法人契約の場合とも整合性が取れない、非常に不思議な契約単位です。
誰が契約すれば良いか分かりやすいように、実際の相談内容などをもとに浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問を送りました。
【質問内容】
同じ住居に住む別世帯の場合の契約について、どのような契約となるのか教えてくださ
い。
(誰に契約義務があるのか、複数の契約が必要なのか)
①衣食住は同じだが、それぞれ個人の財産を別管理で行っている場合(いわゆる同棲や友人同士で一緒に住んでいる場合)で、テレビを共同で使用している場合
②同一の住居でテレビも共有しているが、個室がある場合(寮のような形式で住んでいる場合)
∟当該住居が賃貸の場合、所有者も一緒に住んでいる場合それぞれの場合について教え
てください。
∟住居の所有者とテレビの購入者が別の場合どうなるかも教えてください。
③二世帯住宅で、一つの小さいテレビを、使用する都度使用する世帯へ移動させて視聴している場合
④二世帯住宅で、住居にテレビ等の受信機はないが、チューナー付きカーナビが入っている車を共有して使用している場合
NHK経営企画局からは、下記回答を頂きました。
【回答】
① 同一の住居に別生計の方々がお住まいになっており、1台の受信機が設置されている
場合、受信契約は受信機を設置された方にお願いしています。
② 個室のある同一の住居に別生計の方々がお住まいになっており、1台の受信機が設置
されている場合、当該住居が賃貸であるケース、所有者が一緒に住んでいるケース、
受信機の購入者が住居の所有者でないケースのいずれも、受信契約は受信機を設置された方にお願いしています。
③ 同一の住居に二世帯がお住まいになっており、1台の受信機が設置されている場合、
受信契約は受信機を設置された方にお願いしています。
④ 同一の住居に二世帯がお住まいになっており、当該住居に受信機はなく、二世帯が共
に使っている車に 1 台の受信機が設置されている場合、受信契約は受信機を設置された方にお願いしています。
契約義務があるのは受信機(テレビ等)を設置した人、つまり、世帯主に契約義務があるわけではありません。
これは放送法に準じて回答されているのだと思います。
▼参考/放送法
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
NHK訪問員(特に個人でNHKと委託契約をしている訪問員)はこれら放送法に関する法的知識がないため、質問しても適当な回答をされる可能性が高いです。訪問員の発言を鵜吞みにせず、正しい知識で対抗しましょう。
放送法に関する質問は他にもしているので、回答が来次第、順次ブログでお知らせします。