末永ゆかりの日記 (浜田聡参議院議員秘書)

浜田聡参議院議員公設秘書。

【NHK問題】文春オンラインで紹介されている臨時役員会の議事録は内部文書ではない?

suenagayukari.hatenablog.com

 

前回のブログの続きです。

NHKは文春オンラインで紹介されている臨時役員会の議事録は内部文書として承知していないとの回答だったため、NHK経営企画局へ浜田聡事務所より追加質問をいたしました。

 

【質問内容】

① 文春オンラインの記事で紹介されている臨時役員会の議事録はNHKの内部文書ではないとの回答でしたが、週刊文春に対し法的措置を行う予定はありますでしょうか。
法的措置の検討をしたか否か(これから検討する、またはする予定がないのであればその旨)ご回答頂けますでしょうか。
② ①の理由を教えてください。
③ 文春オンラインの記事に記載のある、稲葉会長、井上副会長の発言そのものは事実でしょうか。(会議として開催したのかどうかではなく)
④ 「役員会」について、議事録以外で何らかの記録を行う事務的な手続きは存在しますか。(開催実績や議題など)あれば詳細を教えてください。
⑤ 「役員会」について、開催頻度は不定期ですか。また、出席者は開催毎に異なりますか。(都度役員全員が出席するものか、一部役員でも開催するのか)

 

本日NHK経営企画局より下記回答を頂きました。

【回答】

①② 報道の内容は承知していますが、法的措置は検討していません。
③④⑤ 役員による情報共有や意見交換などは必要に応じて、随時、行っており、それを通称「役員会」としています。意見交換などの場のため、ご質問の開催実績や議題などの詳細は差し控えさせていただきます。また、ご質問の事実かどうかについては、議事録もないため、内容について把握していません。

 

残念ながら、真摯な回答は頂けませんでした。

このようなNHKに馬鹿真面目に受信料を支払う必要はありません。下記サイトを参考にNHK受信料の不払いをお勧めいたします。

nhk-no.jp

nhk-hubarai.jp

nhktv.jp

【NHK問題】本当に?文春オンラインで暴露されたNHK臨時役員会議事録はNHKの内部文書ではないとのこと

先日、文春オンラインで下記記事が出ました。

news.yahoo.co.jp

news.yahoo.co.jp

BS配信予算問題は、様々に取り上げられ問題になっています。

www.asahi.com

 

冒頭の文春オンライン記事によると、NHKの内部資料を入手したとのことです。

 

このことについて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問いたしました。

【質問内容】

①記事内に記載のある「今年4月19日に秘密裏に開かれた「臨時役員会」」について、開催の実態はありましたか。

https://www.nhk.or.jp/info/pr/rijikai/

↑上記には本年4月19日の議事録がありません。

②「役員会」という名称に関わらず、役員が集まって行った打ち合わせまたは会議等、本年4月19日に行われた会議等の事実があれば議題や出席者等詳細を教えてください。

③上記記事に紹介されている議事録はNHK内部の文書でしょうか。真偽について教えてください。また内部文書であれば同じ文書をpdfで頂きたいです。(資料要求)

 

先日、NHK経営企画局より回答がありました。

【回答】

 NHKにおける重要業務の執行についての審議は、放送法の規定に基づき、 「理事会」で審議し、その議事録は公表しています。一方、役員による情報共有や意見交換などは必要に応じて、随時、行っており、それを通称「役員会」としています。そのため、ご質問のような議事録はありません。
今回の事案については、これまで国会等でもご説明させていただいたように、4月24日の理事会で、調査と業務停止することを決定し、5月15日の理事会で調査結果が報告され、再発防止の検討の指示を出すことを決めるなどしており、その議事録を公表しています。事案の経緯などは、これまでの一連の調査によって、明確に確認しています。

 また、今回の事案では、予算・事業計画に基づかない衛星波の同時・見逃し配信に関わる支払いは一切行っていません。放送法に基づき、2022 年度決算については、監査法人による会計監査及び会計検査院による検査を受け、問題は何ら指摘されていません。今年度、当初の設備整備の内容を改め契約と仕様の変更を行い、予算・事業計画の範囲内で整備を進めています。支払いは、契約の変更後に整備の進捗に合わせて行い、最初の支払いは今年の8月となっています。今回の事態を受けて取りまとめた再発防止策に基づき、経営の意思決定におけるチェック体制の整備・強化などを着実に進めており、今回のような事案を 二度と繰り返さないよう、再発防止の徹底を図ってまいります。

文春オンラインの記事にある議事録はNHKの内部文書なのか、内部文書ではないのかはっきりしないと感じたため、この回答を受けて追加質問をいたしました。

 

【追加質問】

念のため再確認させて頂きたいのですが、文春オンラインが紹介した議事録とされる文書は、NHKの内部文書ではないという事でよろしいでしょうか。
内部文書である事は間違いないが、議事録ではないのか、NHK内部で作成されたものではないのか、念のため確認させてください。 

 

本日、NHK経営企画局より回答がありました。

【回答】

繰り返しになって恐縮ですが、議事録はありません。
また、内部文書として把握しているものではありません。

 

NHKの内部文書ではないとの事でした。ということは、文春オンラインの記事は出鱈目であるとNHKが主張しているということになります。一部事実があるが、嘘もあるという事なのかもしれません。

 

NHKに関して疑問等がある方は、お気軽に下記よりお問い合わせください。

nhk-no.jp

【NHK問題】一部販売店、メーカーでテレビの購入時にNHK受信契約の案内を始めているようです

NHK受信料はNHKの経費を公平に国民が負担しあう仕組みとなっているため、公平負担が大原則です。

av.watch.impress.co.jp

このことはかねてから政党や国会で追及していますが、党の問い合わせフォームへ下記ご意見を頂いた事を受けて、改めて浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ下記質問をお送りしました。

 

【質問内容】
「NHK受信料の公平負担の担保の為、テレビ等の受信機購入時にNHKの契約義務に関する案内と契約書を一緒に渡すようメーカーや小売店に働きかけるべきだと思う」とのご意見が事務所宛にありました。
① このご意見に対する正式見解を教えてください。
(対応検討するかしないか、またその理由、今後検討するのであればどの場でいつ検討するのか等)
② NHK受信料の免除基準に該当する事を知らずに免除申請されていない方から多く相談を受ける事が多いのでNHK受信料の免除制度についても、受信機購入時またはNHKと契約が成立した際に詳細に案内をすべきと考えますが、見解を教えてください。

 

NHK経営企画局より、本日回答がありました。

【回答】
すでに一部の販売店やメーカーのみなさまにご協力いただき、受信機を購入された方へ受信契約のお手続きをご案内していただいています。受信料の公平負担を図るため、お客様との様々な接点を通じて、受信契約のお手続きについて広くご案内してまいります。
② 免除制度については、インターネットでの契約手続き完了メールなどのお知らせに加え、NHKホームページや受信料制度に関する説明冊子などで広く周知しています。免除基準に該当する方に免除制度の周知が行き届くよう、引き続き努めてまいります。

既にテレビ購入時に案内をするという取組みを始めているそうです。知りませんでした。案内方法が適切か等、詳細を追加質問してみようと思います。一方で、なぜ免除制度をセットで案内しないのでしょうか。免除制度を知らなかったという声は多く聞きます。案内しない理由がありません。

 

引き続きNHKには受信料の公平負担を適正に運営して頂くよう求めていきます。

 

NHKが公平負担の原則を反故にしていると言っても過言ではない現状の大変不公平な受信料制度及び制度運用で馬鹿真面目に高額な受信料を支払う必要はありません。

下記サイトを参考に受信料の不払いをお勧めします。

nhk-no.jp

NHKにおいては、不払いが増える前に組織の抜本的な見直し及び真に公平と言える受信料制度の確立のご検討をお勧めします。

【NHK問題】ついに割増金を求めた民事訴訟を開始!でもたった3件…?NHKの裁判の今後の予定は?

https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2023/20231106.pdf

NHKが割増金を求める民事訴訟を提起したと公表しています。

割増金は放送法が改正される以前からNHK受信規約に定められていましたが、今まで一度も請求した実績がありません。割増金を求める裁判を起こしたのは初めてです。

これを受けて浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問をお送りしました。

 

【質問内容】

未契約世帯に対する受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟について

① 割増金を求める民事訴訟を3世帯に対してされたとの事ですが、この3世帯の契約年月と請求金額をそれぞれ教えてください。
② ①について、今回提訴された3世帯について、個別事情を勘案したプロセスと判断するために要した概ねの期間を教えてください。
③ 割増金を求めるかどうかの判断を担う部局はどちらでしょうか。
④ 今回の割増金の提訴に係った弁護士費用を含めたコスト総額(わからない者もある場合はわかるものだけ)を教えてください。
⑤ 割増金を求めるにあたり、弁護士などへ相談をされていますか。されている場合は相談内容を可能な範囲で教えてください。
⑥ 今後、割増金を求める民事訴訟は今年度で何世帯の見込みでしょうか。
⑦ 割増金は元々の予算に組み込まれていなかったと思いますが、今後予算に組み込まれるのか、見通しについて教えてください。

 

NHK経営企画局からは下記回答がありました。

【回答】
①②④ 裁判に関わることですので、お答えは差し控えさせていただきます。
③ 割増金の運用については、担当部局である視聴者局において適切に判断してまいります。
⑤ 本件に限らず、法的な手続きを実施する際には、事案に応じて弁護士その他外部の専門家の意見を聴取することがあります。ただし、具体的な相談内容は個別の事案に関わることですので、お答えは差し控えます。
⑥⑦ 割増金を求める民事訴訟は個別の事情を勘案して実施するものであり、相手の方のご事情によって実際に提訴に至るかは不明なため、割増金を求める世帯数の見込みや予算に計上する金額などのお尋ねにはお答えできません。

 

割増金は視聴者局の責任で運用されているとの事です。

今後の事は全く分からないそうですので、今後は実績などをもとにNHKへ質問していこうと思います。

皆様もNHKの受信料制度についておかしいと感じる点や何か質問等ございましたら、下記よりお問い合わせくださいませ。

www.syoha.jp

【NHK問題】衛星放送受信できない一軒家なのに衛星契約になっていたので問い合わせたら当時の契約書は破棄したとNHKに言われた

党宛に下記相談が参りました。

【相談内容】

昨年5月1日に、●●県○○市の一軒家から埼玉県の一軒家に引っ越した。

引っ越しの際に、引っ越し前の自宅には衛星放送が受信できる設備がないのにNHKとの契約が衛星契約になっていることを知った。NHKに問い合わせたら、平成●●年●月(10年以上前)からJ:COMで契約したと主張するが、これまでJ;COMを通じて契約した記憶がない。昨年12月、NHKの埼玉西営業センターへ直接出向き、経営管理企画センターのA氏と話したが返金はできないの一点張り。対応に納得できず、今年4月30日にNHKふれあいセンターへ電話してB氏に「責任者と話したい」と伝えたら、

千葉局の新安浦営業センターの休日担当のC氏が電話をくれたが、C氏は責任者ではないとの事だった。契約当時の契約書を見せてほしいと伝えたところ、翌日(5月1日)に再度C氏から電話を頂き、契約書は破棄したので無い、契約当時は衛星放送が受信できる状況だったから衛星契約分の請求は妥当だと言われた。契約書を破棄したのに衛星放送が受信できる状態だったことが分かるという見解はどういう理屈なのか。

 

相談内容を受けて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ下記質問をお送りしました。

【質問】

①今回のご相談について、事実関係の確認をお願いします。
②相談者は契約書の写しをお求めですが、(浜田事務所で取り寄せも了承済み)相談者の契約書写しを頂けますでしょうか。
③契約書を破棄した場合、破棄した理由を教えてください。
④相談者の契約当時、一軒家で衛星放送を受信する設備はなかったとの主張ですが、衛星放送の受信確認が取れた記録はありますか。また、衛星放送の受信確認はどのように行ったのか教えてください。(C氏が主張した「契約当時は衛星放送が受信できた」の根拠をお示しください。)
⑤相談者は、衛星放送を受信していなかった期間分の衛星契約と地上契約分の差額分を今後のNHK受信料の請求と相殺する事を希望されていますが見解を教えてください。
⑥契約当時、契約書の取り交わしたのは委託法人でしょうか。委託法人であれば法人名を教えてください。
⑦今回の件について①事実関係の確認の上で、NHKの相談者の対応なども含めご見解を教えてください。

 

昨日、NHK経営企画局より下記回答がありました。

【回答】
① ご相談者様と対応した職員に事実関係を確認しました。「遡って契約種別を変更するのは難しい」とご説明しましたが、「契約書を破棄した」とは申し上げていないとのことでした。
②③ 契約書は倉庫に保管してあります。「開示等の求め」の手続きをいただければ、写しを郵送いたします。
なお、契約者ご本人様に契約書をお見せするだけでよろしければ、さいたま放送局にてご対応させていただきますので、その旨ご連絡ください。(℡(048)833-2045)
④⑥ ご相談者様は、当時加入していたケーブルテレビ局を通じ、団体一括支払を申し込まれていますので、NHKとしては衛星放送を受信できていたものと考えています。
⑤ 衛星契約から地上契約への契約種別の変更にあたっては、お客様から衛星契約を要しないこととなった事由等をお届けいただき、NHKにおいて内容を確認のうえ、放送受信規約第5条第3項第2号の規定に基づき、お届けがあったときの当該月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とさせていただいております。過去に遡って契約種別を変更し、その差額分を今後のNHK受信料の請求と相殺するといったご要望にはお応えすることはできません。
⑦ 引き続き、お客様の心情に寄り添いながら、放送法・受信規約等の規程に則った適切な対応に努めてまいります。

 

参考 NHK 開示等の求めの手続き

www.nhk.or.jp

団体一括支払(ケーブルテレビ加入者への受信料の割引)

www.nhk.or.jp

J:COMについては、以前訪問員に関する相談をお受けしたことがあります。J:COMと契約をしていなくてもJ:COMの訪問員が「定期点検です」と言って突然訪問する事があるようです。

nhk-no.jp

 

定期点検と言って訪問し、契約を取ろうとする悪質な訪問員がいることについては党宛に複数の相談を受けています。突然来る訪問員には気をつけましょう。

 

NHKの実態については下記も参考までにご覧ください。

nhk-no.jp

【NHK問題】障害認定を遡って受けたときでも、NHK受信料の免除は遡って認められない

党宛に以下相談が参りました。

【相談内容】 ※一部要約しています。

令和4年4月時点では「受信規約」に基づく衛星契約の6か月前払い(12430円)を選択していました。

令和4年7月に障害認定され、令和4年4月4日付けで障害手帳の交付を受け「受信料免除基準」により受信料の半額免除を申請しました。金額ははっきり覚えていませんが申請月日以降の金額が返金されました。

令和5年7月になり非課税所帯適用で過誤納金があるから払い戻す旨の通知があり、市町村民税は認定を受けた令和4年4月以降の過払い分が計算され、返金されました。

この7月の市町村からの通知により初めて自分が非課税所帯であることが判明し、受信料免除基準により全額免除を申請しました。

障害が遡って認定されたり、非課税世帯と言う事が後に分かった場合について税金なら遡って過払い金が返金されるが、NHK受信料は申請月からとなるので遡って返金がされないことはおかしいのではないか。このことについてNHKへ何度か質問を送ったが、一度も納得できる回答が返ってこない。

 

この相談を受けて、浜田聡事務所よりNHK経営企画局へ質問をお送りしました。

【質問内容】

①相談者は、令和5年7月に、同年4月からの障害者認定を受け、その時にNHKの免除制度について初めて知ったそうですが、

遡って障害者認定を受けた場合においても、NHK受信料の免除は申請月からとなるのでしょうか。

②①が申請月からとなる場合、制度変更の必要性についてNHKの見解を教えてください。

③相談者の主張では、返金額が少なすぎるとの申告でしたが、返金が発生した際の返金額算出式詳細を教えて頂けますでしょうか。

④上記相談内容にあります、相談者の意見や質問に対するNHKの見解を改めて教えてください。

※NHK経営企画局へは、相談者へ了解を取った上で、相談者の詳細な情報を共有しています。

 

先日、この質問に対する回答をNHK経営企画局より頂きました。

①② 受信料の免除の適用については、放送受信規約第10条第1項により、免除は申請していただくことが要件となっておりますので、お客様からの申請を受けて、免除事由が存在するか否かを判断し、申請後の受信料について免除の可否を決定することになっております。このため、遡っての返金対応(遡っての免除申請受理)はしておりません。どうぞご理解いただければと存じます。
 
③ 放送受信料が免除された場合において、前払いで支払われた放送受信料に過払額があり、経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信料額を差し引いた残額を返金させていただいております。(放送受信規約第11条第1項第1号) 今回ご相談のケースにおいては、衛星契約の半額免除、6か月前払いでお支払いいただいていたとのことですので、お支払い済みの期間が令和 5 年 2 月から令和 5 年 7 月で、令和 5 年 7月から免除適用となった場合、以下のとおり790円をご返金させていただくことになります。 

④ 自然災害の激甚化やロシアによるウクライナ侵攻などが起きる中、NHKは公共放送として信頼できる基本的な情報や、民主主義の基盤である多角的な視点を提供することが求められていると考えています。こうした使命を達成するため、NHKの自主・自律を財源面で保証しているのが受信料制度です。
なお、放送受信規約および免除基準については、国会での審議はされておりませんが、変更にあたっては広く視聴者のみなさまのご意見を求めたうえで総務大臣の認可を受けることとしています。また、免除事由確認調査についてのご意見もいただいておりますが、NHKでは、お客様の収入や世帯の変化を把握することができないため、免除申請書のご提出時等に同意をいただいたうえで自治体に調査を依頼しているものです。
今回、ご相談者様よりいただいたご意見については担当局より報告を受けており、内容については本部でも確認させていただいております。いただいたご意見も踏まえ、受信料の免除については、引き続き適正に運用してまいりたいと考えています。

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信料免除基準

 

なお、NHK経営企画局より回答を頂いた直後、浜田事務所から連絡を入れる前に相談者から連絡を頂いていました。

【相談者からの連絡】

カスタマー推進の1回目~2回目の返事を下さった●●さんと、3回目の返事を下さった●●さんは別人ですかね?1~2回目の返事は文面は丁寧ですが、なんら私の期待に応えるものはなく「上から目線」の不毛のやりとりをしていたと考えています。それに対し3回目の返事はズバリと納得できる返事がもらえました。

市町村民税の課税基準に準じて、NHKも免除基準を作成していると思いますが、大きな違いは市町村税は事実発生の日を基本(非課税、、障がい者手帳交付も4月1日)、としているのに対し、NHKは申請を受理した日となります。

障がい者手帳の交付には市町村に申請が必要ですが非課税については当然必要ありません。

NHKの場合、申請しなければ前払いした受信料はもちろん、最悪払う必要のない未来の受信料も延々と払い続けることになります。申請した場合でも申請前の前払金は返納されません。

NHKに4回目の質問でも指摘しましたが、高齢化、過疎化が進むなか負担ばかりが増える時代です。

また、市町村民税は、所得割合いにより負担が軽減されますが、NHKは免除基準に該当しなければ(障碍者手帳所持)所得に関係なく高所得者低所得者も一律です。

ネット上ではNHKの受信料の説明ばかり先行するなか、免除基準の大幅な改正が必要だと考えます。

最後になりましたが、自分が障がい者となりNHK免除基準があること知り、NHKとの4回のやりとりでNHKの一方的な「受信規約」「免除基準」に怒りを覚えました。

 

相談者のご意見はNHK経営企画局へ浜田事務所より申し伝えます。

 

【調査資料】住民税非課税世帯の世帯数の公式統計がないのに、住民税非課税世帯を対象とした給付金の予算はどうやって決めたのか?

suenagayukari.hatenablog.com

 

上記ブログの続きです。

住民税非課税世帯の世帯数の公式統計が無いことが前回のブログで判明しました。

そこで気になるのが、「コロナ禍の影響により住民税非課税世帯を対象にした給付金は、どのように予算を決めたのか?」という点です。

 

コロナ禍の影響で住民税非課税世帯を対象にした給付金は、下記2件あります。いずれも内閣府所管です。

 

▼(令和3年度)「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金内閣府

https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyou.pdf

≪支給対象者≫

基準日において世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯、家計急変世帯

 

▼(令和4年度)「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(内閣府

https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/pdf/leaflet.pdf

≪支給対象者≫

住民税非課税世帯、家計急変世帯

 

浜田聡事務所より、内閣府に尋ねてみました。

【質問内容】

上記↑給付金について、それぞれの対象世帯の世帯数推計と予算額の積算根拠詳細が知りたいです。また世帯数の推計について、推計の根拠となる調査資料、公的統計等があれば教えて頂けますでしょうか。

 

本日内閣府給付金室よりメールで回答が参りました。

【回答】

ご質問いただいた件について、積算根拠詳細は公表されていませんが、

「住民税均等割が非課税である世帯」に関する公的統計としては、以下がございます。

 

①全国の総世帯数:総務省国勢調査」 ※最新の調査(2020年)では、55830154世帯です。

②総世帯数に占める住民税課税世帯の割合:厚労省国民生活基礎調査」 ※最新の調査(2019年)では7667/10000です。

 

①×(1-②)によって、住民税非課税世帯数の概数を計算することができます。

よろしくお願いいたします。

 

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内閣府令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金

 及び令和3年経済対策世帯給付金等事業担当室

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まず、国民生活基礎調査は既に確認済みで、下記に改めてご紹介します。

調査の概要|厚生労働省 ※最新は2022年です。

 

念のため厚生労働省担当課へ「国民生活基礎調査」へ内閣府の見解(上記試算で住民税非課税世帯の算出が可能かどうか)を確認しました。

厚生労働省担当課からは「総世帯数に占める住民税課税世帯の割合について、課税世帯以外の全ての世帯が必ずしも非課税世帯となるのではなく、不詳が含まれているため単純な差し引きでは非課税世帯数の試算とは言えない(非課税世帯/不詳の割合も全く分からない)と伺いました。

内閣府の見解と異なりますが、、。

 

また、内閣府の回答「積算根拠詳細は公表されていません」では、給付金の予算の積算根拠があるのかどうかよくわからなかったので、積算根拠があるのかどうかを追加質問いたしました。

 

【追加質問内容】

当該給付金について、それぞれの対象世帯の世帯数推計と予算額の積算根拠詳細が知りたいです。

公表資料があるかどうかではなく、積算根拠があるかどうか、あるなら公表の有無関係なく積算根拠となる資料や推計等の詳細を知りたいです。

 

現在内閣府からの回答待ちです。

回答が来次第、お知らせいたします。