判検交流とは?
判検交流(はんけんこうりゅう)とは、日本の裁判所や検察庁において、一定期間について裁判官が検察官になったり、検察官が裁判官になったりする人事交流制度のことである。
判検交流について浜田議員が参院予算委で取り上げたことがあります。
また、浜田議員がブログで国会図書館の調査をご紹介されています。
判検交流について、同時期に参議院調査室で調査頂いた事がありますので、今更ですがご紹介いたします。
【依頼内容】
①G7各国、特に英米における、いわゆる判検交流の現状
②日本では刑事分野で2012年に廃止、民事分野は存続と認識しているが、その認識で良いか確認してほしいです
※参考 過去の質問主意書
いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問主意書
司法を構成する裁判所の裁判官と、行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)に関し、本年四月二十六日付の朝日新聞は、「判事・検事の交流廃止 刑事裁判公正さ意識」との見出しで、「検察官が刑事事件の裁判官になったり、刑事裁判官が検察官になったりする人事交流が今年度から廃止されたことがわかった。」と報じている。右記事(以下、「朝日記事」という。)を踏まえ、質問する。
一 過去の政府答弁書(内閣衆質一七六第二一〇号)では、「判検交流」について「裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えている。」との答弁がなされている。政府、法務省として、右の認識に現時点で変わりはないか。
二 「朝日記事」の内容は事実か。政府、法務省として、平成二十四年度より「判検交流」を廃止したのか。
三 二で、事実なら、政府、法務省としてそのことをいつ、どのような方法で国民に公表しているのか説明されたい。
四 二で、事実なら、「判検交流」を廃止した理由は何か、また、どのような経緯で、一で挙げた過去の政府答弁書における「判検交流」に対する見解を変更したのか、詳細に説明されたい。
衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
この人事異動については、同日、報道機関に対し公表した。
【回答】
各国の司法制度について調査した平成11年の司法制度改革審議会の第5回(平成11.10.26)資料を中心として、各種論文を調査しました。
なお、司法制度改革審議会の政府のHPは現在削除されており、上記HPは国会
図書館が2022年8月現在で保存したものとなります。
①アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア
裁判官と検察官の人事交流等の有無について記載した資料を見つけることができま
せんでした。
②フランス
裁判官と検察官の間では頻繁な異動があるとのことです。
③カナダ
カナダでは厳密には検察官は存在せず、司法省に所属する弁護士がその役割を果た
しているようです。
弁護士として経験を積んだ者が裁判官に任命されることがあり、その場合、その者
は弁護士の集団としての会員ではなくなるとのことです。
ただし、その後の人事交流等の有無については不明でした。
2.日本の「判検交流」の現状について
刑事分野では廃止されたものの、民事分野では裁判官を訟務検事として配属してい
るとのことであり、御指摘のとおりと考えます。
▼第210回国会 参議院 法務委員会 第7号 令和4年11月17日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121015206X00720221117¤t=23
▼第189回国会 法務委員会 第2号(平成27年3月20日(金曜日))
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