NHKの放送受信契約書には、「受信機の設置日」を記入する欄があります。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/pdf/hoso_jushin_keiyakusho.pdf
▼分かりづらいのですが、ここです。
受信機とは、例えばテレビです。契約書の記入日と受信機の設置日が同じ人なんて存在するのでしょうか、というほど稀有だと思います。
NHK受信料はこの「受信機の設置日」から支払が発生するので、受信機の設置日は非常に重要なのです。
▼放送法にも受信機の設置日について定めがあります。
放送法第64条第3項
放送法第64条第2項に、受信料は「予め総務大臣の認可を受けた基準によらない限り免除してはならない」とされています。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
受信機の設置日は分からない場合、免除しても良いという基準は当然にありません。つまり適当に書いてはならず、正確に書かなければならないという事になります。
これは、NHK受信料を公平に徴収するために重要な制度の一つです。
一方で、、、そもそも、NHKの放送受信契約書を記入する時点で、受信機の設置日を正確に書かなければならないと思っている人は少ないのではないでしょうか。
これは、
・NHKが受信料制度をろくに周知していないため、
・NHKが受信機を設置する時点(例えばテレビの購入日等)に契約する等の仕組みをろくに検討していない
という二点の理由から、あまり知られていない事なので、いざNHKと契約しようと思っても、受信機の設置日っていつだっけ、、、となる方の方が圧倒的に多いのが現状です。
ということで、NHKに率直に下記を浜田聡事務所より質問しました。
【質問内容】
受信機の設置日が分からない場合の受信機の設置日の記入の仕方を教えて頂けますでし
ょうか。
NHKからの回答は下記のとおりでした。
【回答】
受信機を設置された場合、受信機の設置の月の翌々月の末日までに、放送受信契約書をNHKに提出いただくことが必要となります。
放送受信契約書の提出にあたっては、放送受信規約第3条第1項に基づき、「受信機の設置の日」をNHKにお届けいただくこととなります。設置日が分からない、覚えていない場合は、まず、設置した受信機を購入等した際の記録がお手元にあるかをご確認ください。そのような記録が残っておらず、どうしても設置日が分からない場合は、ご記憶に従って確実に受信機があった月の末日をご記入ください。
そのうえで、それ以前に設置していたことが判明した場合は、NHKにご連絡をお願いします。
全く現実離れした回答です。NHKは受信料を公平に徴収する気があるのでしょうか。
NHK受信料制度は「特殊な負担金」という特殊な考え方で成り立っています。簡単に説明すると、受信料を支払っている人達で、NHKの事業運営に必要なお金を公平に負担するという考え方です。公平に徴収しなければ、そのぶん、真面目に支払っている人たちに「受信料の増額」という形で上乗せされる危険があり、事実として既に高い受信料額が設定されています。
受信料額が高いとする根拠は、現在の受信料の支払率が8割弱で、横ばいであるにも関わらず、NHKの事業が成り立っているためです。
こんな状況でNHK受信料の支払をするのは馬鹿馬鹿しいと思います。
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